ひとり親

ひとり親家庭には家賃補助がある?どんな手当があるのか見てみよう

ひとり親家庭では片親での収入が生活を支えており、家事や子育ても1人で行わなければいけないことも少なくないことから、思うように職に就けない、収入を得られないという家庭もあります。
そのようなひとり親家庭を支援するために、政府では手当を支給することで、生活を補助していますが、その数は多く、どの手当が該当するのかを把握するのは大変です。
この記事では政府や各自治体が支給するひとり親家庭が受け取れそうな手当などを紹介します。

ひとり親家庭が抱える問題とは?どんな手当や支援があるのか見てみよう

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ひとり親家庭の収入事情


日本に存在しているひとり親家庭の多くは貧困状態に陥っていると言われています。
それはひとり親家庭が母子家庭で推計123.2万世帯、父子家庭で18.7万世帯あり、母子家庭のほうが圧倒的に多いこと、そしてその母子家庭の平均年間収入が299万円と少ないことが挙げられます。

あくまで平均値であり、これより高い年収を得ている家庭もありますが、中央値でも250万円であることから大体の母子家庭がこの近辺の年収で生活している可能性があります。
父子家庭でも平均年間収入は623.5万円と高めな一方で、中央値は400万円と差があることから、400万円以下で生活している貧困家庭もあることが伺えます。
このようにひとり親家庭の収入事情は厳しいことから、政府や各自治体では様々な手当を支給し、ひとり親家庭の支援を行っています。

  • 日本に存在しているひとり親家庭の多くは貧困状態に陥っていると言われている
  • 父子家庭より母子家庭のほうが圧倒的に多く収入も少ない
  • 母子家庭の年収の中央値は250万円、父子家庭は400万円

(出典:厚生労働省「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果の概要について」,2016)
(出典:労働政策研究・研修機構「母子家庭の貧困率は5割超え、13%が「ディープ・プア」世帯」,2018)

ひとり親家庭に給付される手当とは


ひとり親家庭では収入を補助し、育児費用や家賃、医療費などが負担にならないような手当がいくつも用意されています。

下記では、ひとり親家庭が該当する手当を7つ紹介します(一般家庭も受けられる手当ても含まれます)(※2022年11月末時点)

  • 児童手当
  • 児童扶養手当
  • 特別児童扶養手当
  • 住宅手当
  • ひとり親家庭の医療費助成制度
  • 障害福祉手当
  • 児童育成手当

児童手当

児童手当は家庭などの生活の安定に寄与し、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する制度として実施されている手当です。
目的からも分かるように、ひとり親家庭を対象とした手当ではなく、一般家庭を含めたすべての家庭で受給資格を満たした場合に支給される手当です。
ただ、ひとり親家庭の場合は対象児童がいた場合、大抵は手当の受給資格を持っています。
対象児童は国内に住所を有する中学校修了までの児童であり、15歳に到達後の最初の年度末までとなります。こちらは住基登録者が外国人であっても含まれます。
受給資格としては監護・生計同一要件を満たす父母などであり、所得制限限度額が年収ベースで夫婦と児童2人の場合、960万円となります。給付される手当は月額で以下のようになります。

対象年齢 金額(一人当たり)
0~3歳未満 一律:15,000円
3歳~小学校修了まで 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:15,000円
中学生 一律:10,000円
所得制限限度額以上 一律:5,000円(特別給付)

支給時期は毎月ではなく、毎年6月、10月、2月の3回行い、6月支給日には2~5月分の手当が支給されます。(4カ月分を3回)

児童扶養手当

児童扶養手当は離婚によるひとり親家庭など、父あるいは母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するために支給される手当です。

2010年からは母子家庭だけでなく父子家庭も対象となりました。
支給対象者は18歳に達する日以後の3月31日までの間にある児童を監護する母、監護し、かつ生計を同じくする父または祖父母などの養育する者となります。
ただし障害児の場合は20歳未満までと年齢制限が変わります。

支給要件としては父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が一定程度の障害の状態にある児童、父または母の生死が明らかでない児童などを監護などしていることが挙げられます。
所得制限限度額(収入ベース)は2人世帯で160万円であれば全部支給、365万円であれば一部支給となっており、手当は月額で以下のようになります。

監護する児童数 全部支給 一部支給
児童1人の場合 43,070円 43,060円から16,160円まで
児童2人以上の
加算額
2人目 10,170円 10,160円から5,090円まで
3人目以降1人につき 6,100円 6,090円から3,050円まで

手当の支給は2022年4月に改定され、1月、3月、5月、7月、9月、11月の計6回行われます。

特別児童扶養手当

特別児童手当は精神または身体に障害を有する児童について手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

支給要件は20歳未満で精神または身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母に支給されます。
そのためこちらもひとり親家庭専用の手当ではありませんが、もしひとり親家庭でそのような子どもがいる場合は、支給要件を満たします。

所得制限限度額(収入ベース)はありますが、所得額がかなり高めに設定されているため、支給対象となりえます。
支給月額は2022年4月から1級が52,400円、2級が34,900円です。この階級については障害者手帳を参考にしてください。支給時期は原則として毎年4月、8月、12月に行われます。

住宅手当(家賃補助)

住宅手当は都道府県や市区町村によって異なります。名称も住宅手当や家賃補助、住宅費助成制度など違うため、居住の役所に聞くことをおすすめします。
また、市区町村によっては住宅手当や家賃補助という形ではなく、市営住宅などへの入居申込などで支援している自治体もあります。

実際に住宅手当や家賃補助を支給している東京都久留米市と埼玉県蕨市を例に見てみましょう。
久留米市では住宅手当を支給しています。
こちらは監護・養育する18歳未満の児童と同居するひとり親家庭などで、自らの居住する民間賃貸住宅を賃借し、その賃借料を払っており、所得制限未満の人で、その他で住宅にかかる公的扶助を受けていない人を対象としています。
児童の要件は他に20歳未満で児童扶養手当、特別児童扶養手当、児童育成手当、ひとり親家庭等医療費助成制度の障害の要件で認定を受けた人も含みます。

また民間賃貸住宅とは、公営住宅や社宅、官舎、寮、独立行政法人年再生機構住宅(UR賃貸住宅)、元配偶者や三親等以内の親族が所有する住宅を除く市内に所在する賃貸住宅を指します。所得制限限度額は以下のようになります。

扶養親族等の人数 所得額
0人 1,920,000円未満
1人 2,300,000円未満
2人 2,680,000円未満
3人 3,060,000円未満
4人 3,440,000円未満
5人 3,820,000円未満

5人目以降は1人増加するごとに38,000円を加算します。他にも老人控除対象配偶者または老人扶養親族は1人につき100,000円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除象扶養親族1人につき250,000円が加算されます。
この所得額以下であれば、月額3,500円が手当として毎月支給されます。

一方で蕨市では家賃助成として、ひとり親世帯であることを前提として、蕨市に1年以上住んでおり、前年分の市民税が非課税世帯で、月額1~6万円の家賃を支払っている人を対象として助成を行っています。
ただしこの要件に生活保護受給者は対象になっていません。
助成額は家賃1万円以上3万円未満の場合は6,000円、家賃3万円以上6万円以下の場合は10,000円が4月、7月、10月、1月に前月分までの分をまとめて支給されます。

自治体でもこれだけの違いがあるため、住宅手当または家賃補助を受けたい場合は、必ず役所の担当課でしっかり確認をしてから行うことをおすすめします。

ひとり親家庭医療費助成制度

ひとり親家庭の医療費助成制度も各自治体によって要件や負担金などが異なります。
基本的にはひとり親家庭で受給資格や所得制限の要件を満たす場合は医療費助成の申請を行い、医療証が発行されれば助成を受けることができます。

ただ、市区町村や条件によっては医療費の1割負担など一部を負担するところもあれば、一律で無料となるところもあるため、役所などに確認する際は手続きの方法とともに、助成内容についてもしっかり確認しておきましょう。

障害福祉手当

障害福祉手当も一般家庭を含めて支給要件に合う家庭に給付される手当です。
特別児童扶養手当と支給要件が異なりますが、併給することができるので、要件に合う障害がある人がいる家庭であればどちらも申請しておくことをおすすめします。

支給要件は精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の人であることが挙げられています。
所得制限はありますが、高めに設定されていることから、ひとり親家庭の場合は所得制限以下になることが多いため申請できる可能性が高いです。
支給月額は一律14,850円であり、支給時期は毎年2月、5月、8月、11月に前月分まで支給されます。

児童育成手当

児童育成手当はひとり親家庭を対象とした手当になります。
こちらは父母が離婚した児童、父または母が死亡した児童などの要件を満たす18歳に達する日の以後の最初の3月31日までの児童を養育する父または母を対象としています。
所得制限はありますが、市区町村などで異なるため、確認をする必要があります。
ただこちらも高めの設定であるため、制限以下になることが多いです。
手当の支給額は1人について13,500円であり、支給時期は毎年6月、10月、2月で前月分までがまとめて支給されます。

  • ひとり親家庭専用の手当は、児童扶養手当、住宅手当、ひとり親家庭医療費助成制度、児童育成手当
  • 一般家庭とひとり親の両方受けられる手当は、児童手当、特別児童扶養手当、障害福祉手当
  • 手当や条件は都道府県や市区町村によって変わるので確認が必要

(出典:厚生労働省「児童手当制度の概要」,2019)
(出典:厚生労働省「IV 経済的支援」,2019)
(出典:厚生労働省「児童扶養手当について」)
(出典:厚生労働省「特別児童扶養手当について」)
(出典:久留米市「ひとり親家庭住宅手当(市の制度)」,2019)
(出典:蕨市「ひとり親世帯民間賃貸住宅家賃成」,2019)
(出典:新宿区「ひとり親医療費助成」,2020)
(出典:名古屋市「ひとり親家庭等医療費助成制度」,2019)
(出典:厚生労働省「障害児福祉手当について」)
(出典:日の出町「児童育成手当(育成・障害)」,2015)
(出典:目黒区「児童育成手当」,2020)

ひとり親家庭に必要な手当を


収入が少ないひとり親家庭にとっては支給される手当はどれも重要であり、生活の支えとなるものです。
しかし多くの手当は存在を知られず、どの手当が適用できてどの手当が適用できないかなど、数が多くて把握しきれないことも少なくありません。

何よりもひとり親家庭になったことで、仕事探し、実際の労働や家事、子育てなどで疲弊して調べる余力もない可能性もあります。
そうなったとき、助けられるのは周りに住む私たちです。普段から交流がなければなかなか声は掛け辛いかもしれませんが、そうしたコミュニティの形成を普段から行えれば、ひとり親家庭を助けるきっかけはにつながるかもしれません。

私たちには私たちのできることがあります。ひとり親家庭への支援は政府や各自治体の行うものだけでなく、私たちができることもきっと助けになるはずです。

またgooddoマガジンでは、日本の子どもたちを支援する活動を行っている、おすすめの寄付先を紹介した記事があります。編集部おすすめの団体をピックアップしたので、ぜひ読んでください。

>>日本の子どもたちを支援する、おすすめの寄付先の紹介記事はコチラ

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この記事を書いた人
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