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【何がある?】子育て支援制度のサービスや手当・給付金をわかりやすく解説

「育休からの職場復帰に向けて、どのような子育て支援が行政から受けられるのか知りたい」
「子育て支援制度を利用したくて調べてみたがよくわからない」

このように考える方のために、この記事では以下の内容を紹介します。

  • ・子ども・子育て支援新制度の概要
  • ・子育て支援施設やサービスと利用条件
  • ・年代別の子育て支援の手当・助成制度
  • ・民間団体が提供する子育て支援サービス

保護者が安心して子育てできる社会を作るために、行政や民間団体が様々な支援を提供しています。

行政が提供する子育て支援には、保育園や学童などの施設や、ファミリーサポートなどのサービスだけでなく、児童扶養手当や給付奨学金など経済的な支援もあります。

この記事では、新制度により拡充された子育て支援の内容と、経済的な支援について年代別に詳しく解説していきます。

不安を抱えることが多い子育て。支援制度や民間団体のサービスを利用することで負担が軽減されるので、積極的に活用することをおすすめします。

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子ども・子育て支援新制度とは


2015年4月から、「子ども・子育て支援新制度」が施行されました。

子ども・子育て支援新制度とは、幼児教育・保育・地域の子育て支援の質・量の充実を進めるために定められた制度です。すべての家庭が安心して子育てができ、子どもたちが笑顔で成長していく社会の実現を目指しています。

子育てに関する支援を必要とするすべての家庭が利用できる制度です。

制度が作られた背景には、近年、子育て家庭や子どもの置かれる環境の大きな変化があります。

具体的には

  • ・核家族化の進展
  • ・地域のつながりの希薄化
  • ・共働き家庭の増加
  • ・兄弟姉妹の数の減少

などです。

【施設・サービス】子育て支援


子ども・子育て支援新制度のスタートにより、保護者が利用できる幼児教育・保育、地域の子育て支援の選択肢が増えました。

現在利用できる幼児教育・保育施設は以下の通りです。

  • ・幼児教育・保育施設
  • ・保育所、認定こども園、地域型保育、幼稚園
  • ・地域の子育て支援サービス
  • ・一時預かり、放課後児童クラブ、病児保育、ファミリーサポート、子育て相談

それぞれ詳しく見ていきましょう。

幼児教育・保育施設

新制度が始まり幼稚園や保育所に加え、「認定こども園」や「地域型保育」が利用できるようになりました。

子どもの年齢や保護者の置かれた状況に応じ、様々な施設が利用できます。

保護者の状況 子どもの年齢
0~2歳 3~5歳
家庭以外での保育が必要 保育所
認定こども園
地域型保育[家庭的保育(保育ママ)、小規模保育]など
保育所
認定こども園
家庭で保育が可能 幼稚園 認定こども園

新制度では「保育を必要とする理由」に新たな項目が加えられ、より多くの家庭が保育施設を利用できるようになりました。★は新制度により新たに加わった項目です。

  • ・就労(フルタイムの他、パートタイム、夜間、居宅内の労働など)
  • ・妊娠、出産
  • ・保護者の疾病、障害
  • ・同居又は長期入院等している親族の介護・看護
  • ・災害復旧
  • ・求職活動★
  • ・就学★
  • ・虐待やDVのおそれがあること★
  • ・育児休業取得中に既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること★
  • ・その他、上記に類する状態として市町村が認める場合

以下、施設ごとに解説します。

保育所

保育所は「保育を必要とする理由」がある家庭に代わり、子どもを保育する施設です。

対象となる子どもの年齢は0~5歳で、夕方までの保育の他、園によっては朝及び夕方以降の延長保育にも対応しています。

認定こども園

認定こども園は、教育・保育を一体的に行う施設で、幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持っています。

対象となる子どもの年齢は0~5歳です。

利用できる家庭は以下の通りです。

  • ・0~2歳:保育を必要とする理由がある家庭
  • ・3~5歳:保育を必要とする理由の有無は問わない

保育所と同様に、夕方までの保育の他、園によっては朝及び夕方以降の延長保育にも対応しています。

地域型保育

地域型保育は「保育を必要とする理由」がある家庭に変わり、少人数の単位で0~2歳の子どもを保育する施設及び事業です。

対象となる子どもの年齢は0~2歳で、夕方までの保育の他、施設・事業によっては朝及び夕方以降の延長保育にも対応しています。

以下の4つがあります。

家庭的保育(保育ママ):家庭的保育者の居宅などで、少人数(定員5人以下)を対象に保育を行う

小規模保育:少人数(定員6~19人)を対象に、家庭的保育に近い雰囲気のもと保育を行う

事業所内保育:会社の事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育する

居宅訪問型保育:障害・疾患などで個別のケアが必要な場合や、施設が無くなった地域で保育を維持する必要がある場合などに、保護者の自宅で1対1の保育を行う

幼稚園

幼稚園は、小学校以降の教育の基礎を作るための、幼児期の教育を行う学校です。

対象となる子どもの年齢は3~5歳で、「保育を必要とする理由」の有無に関わらず利用できます。

昼過ぎごろまでの教育時間の他、園によっては教育時間前後や夏休みなどの長期休暇中の預かり保育なども実施しています。

出典:政府広報オンラインあなたに合った支援があります!  ご存じですか?「子ども・子育て支援新制度」

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地域の子育て支援サービス

新制度では、地域のニーズに応じた様々な子育て支援も新たに拡充されました。

主なものとして、以下があります。

  • ・一時預かり
  • ・放課後児童クラブ
  • ・病児保育
  • ・ファミリーサポート
  • ・子育て相談

それぞれ詳しく解説します。

一時預かり

一時預かりは、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児を、認定こども園・幼稚園・保育所等で一時的に預かる支援です。

対象となる子どもの年齢は0~5歳。急な用事、短期のパートタイム就労、リフレッシュしたい時などに利用できます。

利用料は施設や自治体によって異なります。1時間あたり200円~600円、1日あたり2,000~5,000円程度です。家庭の所得によっては減免が受けられる場合もあります。

放課後児童クラブ

放課後児童クラブは、保護者が昼間家庭にいない小学生のために、放課後や長期休暇などで小学校の授業がない日に遊びや生活の場を提供する事業です。小学校の余裕教室、児童館、公民館などが施設として利用されています。

学童保育や学童クラブとも呼ばれています。

利用料は、自治体によりますが月額4,000円~8,000円程度です。

病児保育

病児保育は、病気や病後の子どもを保護者が家庭で保育できない場合に、病院・保育所などの専用スペース等で、看護師等が一時的に保育を行う事業です。

保育中に体調が悪くなった子どもを看護師等が送迎してくれたり、病児保育施設において保育してくれたりする仕組みもあります。

ファミリーサポート

ファミリーサポートは、乳幼児や小学生を、「援助を行いたい人(提供会員として登録した人)」が預かったり送迎したりする事業です。「ファミサポ」と呼ばれることもあります。

ファミリーサポートセンターに「助けてもらいたい人(保護者)」として登録すると、「助けたい人」とマッチングをしてもらえます。保育が必要な理由の有無は問われません。

利用できる時間帯や利用料金は自治体によって異なります。利用料は1時間あたり500-800円程度の自治体が多いようです。

子育て相談

子どもを預かる以外に、保護者が子育についての相談ができるサービスも提供されています。

利用者支援:家庭の困りごとに合わせて、利用できるサービスを紹介してもらえます。

地域子育て支援拠点:居住地の近所で子育て相談や他の親子との交流ができます。

乳児家庭全戸訪問:生後4ヶ月までの乳児がいる家庭を、自治体の保健師、助産師、児童委員などが訪問します。子育て支援に関する情報をもらったり、養育環境を知ってもらったりして、必要があれば支援につなげてもらえます。

養育支援訪問:育児ストレス、産後うつ病、育児ノイローゼ等で子育てに対して不安や孤立感等を抱え、養育支援を必要としている家庭を保健師等が訪問します。家庭が抱えている問題の相談に乗り、必要な支援につなげてもらえます。

【年代別】子育て支援の助成制度一覧


子どもの年齢別に行政が提供している助成制度などをまとめました。

対象年齢 助成制度名
0歳 育児休業給付金・出生時育児休業給付金
0~15歳 児童手当
0~17歳 自立支援医療(育成治療)
0~18歳 児童扶養手当
0歳~自治体による 子ども医療費助成制度
3(0)~5歳 幼児教育・保育の無償化
小学生 義務教育の就学援助
高校生 高等学校等就学支援金制度
高校生 高校生等奨学給付金制度
高校生 私立高等学校等の授業料減免

それぞれ詳しく解説します。

【0歳】育児休業給付金・出生時育児休業給付金

育児休業給付金は、雇用保険の被保険者(会社などに雇われて働いている人)が、1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した際、一定の要件を満たすと支給されます。

出生時育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が、子の出生後8週間の期間内に出生時育児休業(産後パパ育休)を取得した際、一定の要件を満たすと支給されます。

それぞれの支給額は以下の通りです。

・育児休業給付金:休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育児休業開始から181日目以降は50%)

・出生時育児休業給付金:休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数(28日が上限)× 67%

それぞれの給付金を支給するために満たすべき条件や、支給額算出の詳しい方法は、厚生労働省のホームページでご確認下さい。

【0~15歳】児童手当

0歳から15歳(15歳になる年の年度末)までの子を持つ養育者に支給されます。

支給額は以下の通りです。

子どもの年齢 児童手当の額(1人あたり月額)
3歳未満 一律1万5,000円
3歳以上小学校修了前 1万円(第3子以降は1万5,000円)
中学生 一律1万円

毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当が支給されます。

以下の通り、養育者が扶養する家族の人数や所得により制限があります。

①(所得制限限度額)未満:上記の支給額通り
①(所得制限限度額)以上②(所得上限限度額)未満:児童1人当たり月額一律5,000円
②(所得上限限度額)以上:支給なし

扶養親族等の数 ①所得制限限度額 ②所得上限限度額
所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円) 所得上限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) 622 833.3 858 1071
1人 (児童1人の場合 等) 660 875.6 896 1124
2人 (児童1人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) 698 917.8 934 1162
3人 (児童2人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) 736 960 972 1200
4人 (児童3人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) 774 1002 1010 1238
5人 (児童4人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) 812 1040 1048 1276

児童手当の詳細については以下の記事で解説しています。
>>児童手当とは?制度の内容や金額について解説

出典:こども家庭庁「児童手当制度のご案内」

【0~17歳】自立支援医療(育成治療)

自立支援医療(育成医療)は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担制度です。

対象は身体に障害を有し、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる0~17歳の児童です。

自立支援医療には「精神通院医療」もあります。精神保健福祉法第5条で規定されている統合失調症などの精神疾患を持ち、通院による精神医療を継続的に必要とする人が対象です。対象年齢が特にないので子どもも対象になります。

世帯の所得によって患者の自己負担額が変わります。

所得区分 世帯の所得 育成医療 精神通院医療
一定所得以上 市町村民税 235,000円以上(年収約833万円以上) 対象外 対象外
中間所得2 市町村民税 33,000円以上235,000円未満(年収:約400~833万円未満) 10,000円 総医療費の1割又は高額療養費(医療保険)の自己負担限度額
中間所得1 市町村民税 33,000円未満(年収約290~400万円未満) 5,000円
低所得1 市町村民税非課税(低所得1を除く) 5,000円 5,000円
低所得2 市町村民税非課税(本人又は障害児の保護者の年収80万円以下) 2,500円 2,500円
生活保護 生活保護世帯 0円 0円

出典:厚生労働省「自立支援医療制度の概要」

【0~18歳】児童扶養手当

児童扶養手当は、0歳から18歳(18歳になる年の年度末)までの子を持つひとり親の養育者に支給されます。支給額は以下の通りです。

全部支給 一部支給
子ども1人の場合 44,140円 44,130円~10,410円
子ども2人以上の加算額 2人目 110,420円 10,410円~5,210円
3人目以降1人につき 6,250円 6,240円~3,130円

支給は年に6回です。奇数月に2ヶ月分が支給されます。児童扶養手当には、全部支給と一部支給の2種類あります。前年の所得と扶養する子どもの人数により金額が異なります。

扶養人数 受給資格者本人の所得制限 扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者の所得制限
全部支給 一部支給
0人 49万円 192万円 236万円
1人 87万円 230万円 274万円
2人 125万円 268万円 312万円
3人 163万円 306万円 350万円

児童扶養手当の詳細については以下の記事で解説しています。
>>児童扶養手当とは?内容を理解して制度を活用しよう

出典:こども家庭庁「児童扶養手当について」

【0歳~自治体による】子ども医療費助成制度

一定の年齢までの子どもの医療費負担を軽減する制度です。対象年齢や助成内容は自治体ごとに異なります。

例えば名古屋市では、18歳(18歳になる年の年度末)までに病院などで受診した医療費の自己負担額が助成されます。

愛知県内の病院で受診する場合は、健康保険証とともに医療証を窓口に提出することで医療費の自己負担額が助成され、無料で受診が可能です。県外で受診した場合は、後日申請することで医療費などの払い戻しを受けられます。

居住地の自治体に受けられる医療助成の詳細を確認してみましょう。

【3(0)~5歳】幼児教育・保育の無償化

2019年10月より幼児教育が無償化され、以下の対象の子どもたちの幼児教育・保育の利用が無料になりました。

・幼稚園、保育所、認定こども園を利用する3歳から5歳児クラスのすべての子ども
・幼稚園、保育所、認定こども園および地域型保育を利用する住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子ども

出典:こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化」

【小学生~中学生】義務教育の就学援助

経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対して、市町村が就学にかかる費用の支援を行っています。

具体的な対象は以下の通りです。

・生活保護法で規定される生活保護を必要としている人(要保護者)
・市町村教育委員会が生活保護法で規定される生活保護を必要とする人に準ずる程度に困窮していると認める人(準要保護者)

要保護者への補助品目対象は以下の通りです。

  • ・学用品費
  • ・体育実技用具費
  • ・新入学児童生徒学用品費等
  • ・通学用品費
  • ・通学費
  • ・修学旅行費
  • ・校外活動費
  • ・医療費
  • ・学校給食費
  • ・クラブ活動費
  • ・生徒会費
  • ・PTA会費 など

なお、準要保護者への補助は各自治体によって異なります。

出典:文部科学省「就学援助制度について(就学援助ポータルサイト)」

【高校生】高等学校等就学支援金制度

国公私立問わず、高等学校等に通う一定の収入額未満の世帯の生徒に対し、授業料に充てるための高等学校等就学支援金を給付する制度です。

例えば、公立高校に通う場合、全日制は月額9,900円、定時制は月額2,700円、通信制は月額520円が支給されます。

受給要件は、両親が共働きか、一方だけが働いているか、また子が何人いるかなどの条件によって異なります。例えば両親の一方だけが働き、高校生の子どもが1人いる場合の所得の上限は約910万円です。

出典:文部科学省「高等学校等就学支援金制度」

【高校生】高校生等奨学給付金(奨学のための給付金)制度

低所得や家計の急変などで経済的に困窮している、高校生の子を持つ家庭に対し授業料以外の教育費(教科書費、教材費、修学旅行費など)を支援する制度です。

支援対象世帯と支援額は以下の通りです。

高校の区分
国立・公立高等学校等 私立高等学校等
生活保護受給世帯【全日制等・通信制】 3万2,300円/年 5万2,600円/年
非課税世帯【全日制等】(第一子) 12万2,100円/年 14万2,600円/年
非課税世帯【全日制等】(第二子以降) 14万3,700円/年 15万2,000円/年
非課税世帯【通信制・専攻科】 年額5万500円/年 5万2,100円/年

出典:文部科学省「高校生等奨学給付金」

【高等学校に在籍する生徒】私立高等学校等の授業料減免

住んでいる都道府県によっては、国からの高等学校等就学支援金の他に、保護者の収入に応じて都道府県から授業料が補助される場合があります。

出典:文部科学省「私立高等学校等における授業料減免について」

子育て支援をしているNPO団体


NPOなどの民間団体も子育て支援を提供しています。行政より柔軟な対応や行政にはないサービスを提供しているので、活用してみてはいかがでしょうか。

子育て支援を行っている団体を4つ紹介します。

認定NPO法人 フローレンス


フローレンスは、親子の笑顔をさまたげる社会問題を解決するため、病児保育、小規模保育園、障害児保育・支援、特別養子縁組、子ども宅食、ひとり親支援などの事業に取り組んでいます。

病児保育事業では、子どもが病気になっても仕事を休めない保護者のために、研修を受けたスタッフが自宅で1対1の保育をしてくれます。はしか以外であれば、水疱そうなどの感染症でも預けられます。

また、ひとり親(離婚成立前の事実上ひとり親を含む)は、利用料の一部がフローレンスへの寄付でまかなわれるため、低価格で利用できます。

詳しくはフローレンス公式ページをご確認下さい。
>>フローレンスの病児保育
>>フローレンスの病児保育&寄付によるひとり親支援プラン

認定NPO法人 カタリバ


カタリバは、自身ではどうすることもできない家庭環境などの課題を抱える子どもたちを対象に、居場所・学習・食事を地域と連携しながら届ける活動などを行っています。

カタリバでは、子どもの不登校または不登校傾向に悩む親に対して、以下2つのサポートを行っています。
・ZoomやLINEチャットを使ったオンライン相談。カタリバの相談員が子どもそれぞれに合った学びの方法や居場所を一緒に探してくれます。
・不登校の子どもを持つ保護者のみが集まるオンラインおはなし会。同じ悩みを持つ保護者や先輩保護者とおしゃべりができます。

詳しくはカタリバの公式ページをご確認下さい。
>>カタリバのオンライン不登校支援プログラム

認定NPO法人 全国こども食堂支援センター・むすびえ


むすびえは、各地域のこども食堂(※)ネットワークの支援、社会に貢献したいと考えている企業・団体と協働でこども食堂の支援、こども食堂に関する調査・研究を行っています。

むすえでは、全国のこども食堂の支援を行っており、HPで全国のこども食堂が検索できます。

※こども食堂:子どもが1人でも行ける、無料または低額で食事を提供する場所です。子どもたちが食事を取れるように支援するだけでなく、地域のすべての子ども・大人のための「居場所」「つながりの場」として注目されています。

詳しくは、むすびえの公式ホームページをご確認下さい。
>>むすびえ こども食堂を探したい

認定NPO法人 Learning for All


Learning for All は、様々な理由で生きづらさを抱える子どもたちに学習支援、居場所提供、食事提供などを行いながら、保護者たちのサポートも行っています。さらに、支援のノウハウを展開したり、ノウハウを共有する仕組みを構築しています。

Learning for All では、支援の必要な子ども(6~18歳)を対象に、居場所提供、学習支援、食事支援を無償で行っています。また、保護者支援も行っており、LINE、電話、対面など様々な手段で、悩み相談や支援制度の紹介、窓口へのつなぎを行う他、保護者同士がつながれる場所も提供しています。

詳しくはLearning for All の公式ホームページをご確認下さい。

>>Learning for All – LFAの活動

子育て支援に関するQ&A


子育て支援に関するよくある、以下の3つの疑問について解説します。

  • ・子ども・子育て支援金とは?
  • ・子育て世帯生活支援特別給付金は誰がもらえる?
  • ・子育て支援パスポートって何?

1. 子ども・子育て支援金とは?

子ども・子育て支援金とは、政府の少子化対策の財源確保の一環として国民からお金を徴収する仕組みです。

以下の施策に使われます。

  1. 妊産婦に10万円相当を支給する制度
  2. 育児休業給付の引き上げなど「共働き・共育て」支援
  3. 保護者の就労要件を問わずに保育所などを利用できる「こども誰でも通園制度(仮称)」
  4. 児童手当の拡充策

※うち①と②は全額を支援金で賄う

徴収対象者は医療保険加入者(すべての世代)です。2026年度から徴収され、2028年度まで段階的に金額が引き上げられます。徴収額は所得により異なりますが、国民1人あたり月500円ほどの負担額になります。

医療保険加入者からの徴収=全世代が少子化対策に向けて協力し合うという考えが表れています。

2. 子育て世帯生活支援特別給付金は誰がもらえる?

子育て世帯生活支援特別給付金は、低所得の子育て世帯が受けられます。

令和5年3月予備費分の場合、以下の家庭が対象です。

  • ・児童扶養手当受給者(低所得のひとり親世帯)
  • ・上記以外の住民税均等割が非課税の子育て世帯(直近の収入の家計が急変している住民税非課税相当の収入世帯)

児童1人当たり5万円が給付されます(児童:18歳になる年の年度末まで)。

3. 子育て支援パスポートって何?

子育て支援パスポートとは、自治体から子育て世帯に対して発行されるカードやアプリです。地域の店舗や企業で提示することで、各種割引・優待サービスや乳幼児連れの外出支援・応援サービス等が受けられます。

子育て世帯への経済的負担の軽減や、社会全体で子育て家庭を支える雰囲気を作るための取り組みです。

例えば東京都では、粉ミルクのお湯の提供、おむつ替えスペース 設置、景品の提供などを始めとした10の条件の内、1つでもサービスを提供している店舗が協賛店として登録することができます。2024年4月現在、9,000弱の店舗が登録しています。

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子育て支援制度やサービスを上手に利用しよう


本記事では、子育て支援サービスや金銭面の支援を紹介しました。

記事の内容をまとめます。

  • ・新制度により、就労以外の理由でも乳幼児を保育施設に預けやすくなった
  • ・子育て家庭が利用できる、子の預かりサービス、相談窓口、手当や助成制度は様々
  • ・行政だけでなくNPOも課題を抱える家庭をサポートするサービスを提供している

行政や民間団体が様々な子育て支援を提供しています。不安を少しでも取り除き、安心して子育てをするためにも、制度やサービスを最大限に活用しましょう。

ご自身の状況に合った支援を受けるには、まずは、お住まいの自治体の子育て支援課に相談に行くことをおすすめします。

子育て家庭が受けられるその他の支援についてより詳しく知りたい方は、以下の関連記事もご一読下さい。

こちらの記事では、ひとり親世帯が受けられる家賃補助を紹介しています。
>>ひとり親家庭には家賃補助がある?どんな手当があるのか見てみよう

こちらの記事では、子育て家庭が受けられる、教育に関する支援、経済支援、生活支援、就労支援を紹介しています。
>>子どもの貧困を解決するため、政府が行っている対策は?

この記事を書いた人
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