生活困窮者にとって自立する上で必須となるのが就労です。
しかし人によってはすぐに一般的な就労が困難な場合もあることから、自立支援制度ではその前段階となる事業も準備し、支援を行っています。
一般就労が難しい人向けに用意された就労訓練事業とはどのようなものなのか、その事業内容とともに紹介します。
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生活困窮者が自立するための制度がある
日本社会において、生活に困窮し苦しんでいる人がいます。
働きたくても仕事がない、家族の介護で仕事ができない、再就職できず雇用保険が切れた、何らかの理由で社会復帰するのが怖いなど、様々な理由で困窮状態にあり、そのような人たちを生活困窮者と言います。経済的あるいは社会的状況の変化で増加する可能性があり、政府でも対応に迫られました。
これまでの法整備や制度、枠組みでは支援が行き届かず、改善が見込めないことから、2015年4月から開始したのが生活困窮者自立支援制度です。
この制度では様々な問題を抱え、生活に困窮する人に対して、一人ひとりの状況に合わせた包括的な支援を実施しています。
生活に困窮する理由は人によって異なるため、相談から状況を把握し、支援メニューを決めて改善を促していきます。
そのため自立支援制度の中には複数の給付金や支援事業などが用意されましたが、中には就労支援として就労訓練事業というものも設置されました。
(出典:政府広報オンライン「様々な事情で暮らしにお困りの方のための相談窓口ができます!」,2015海底)
(出典:厚生労働省「生活を支えるための支援のご案内」)
生活困窮者に向けた就労訓練事業とは
就労訓練事業はいわゆる中間的就労であり、すぐに一般就労が困難な人に対して支援付きの就労の場を育成・提供する事業のことを言います。
自立相談支援機関にて生活困窮者は現状の聞き取りから、課題の評価、分析(アセスメント)が行われます。
これにより行政による支援内容が決定しますが、最終的には生活に困窮している状況から脱し、経済的および社会的に自立していくことが目的となることから就労支援は組み込まれることがほとんどです。
ただ、この就労支援は人によって異なります。これは生活困窮者が様々な事情を抱えてその状況になっていることが理由となっています。
就労支援では生活困窮者の状況に合わせ3つの段階に振り分けられ支援が行われます。
「職業紹介で就労が可能な人」「就労に向け一定の支援が必要な人」といったそれほど困難でない人はハローワークや就労支援員による連携した就労支援が行われます。
しかし、中には「就労に向け準備が必要な人」や「一定の継続的かつ柔軟な働き方が必要な人」といった就労が容易ではない人もいます。
その中でも長期離職者や引きこもり、心身に課題がある、精神疾患を抱えている人などを対象に行われるのが就労訓練事業です。
ただし、一方的に行政から就労訓練事業に進められるのではなく、本人や受け入れ事業所の意向などを踏まえ、自立相談支援機関の分析に基づいて判断され、最終的に行政によって決定されます。
就労訓練事業に取り組む意義
就労訓練事業に取り組む意義は、生活困窮者、地域、事業所それぞれにあります。
生活困窮者についてはもちろん、困窮した状態から脱し、自立するために必要ですが、それだけではありません。
生活の糧を得るだけでなく、社会参加や自己実現の機会も得ることができます。生活困窮者の生活を安定させ、社会の中で再び居場所を見つけてもらうことが自立にもつながることから、就労の機会の確保は重要で意義があると言えます。
一方で地域にとっては、少子高齢化により労働力人口が減少していく中で、地域を維持するための担い手を増やす必要があります。
そのため就労訓練事業に取り組むことで社会の支え手を1人でも多く増やすことに意義があると考えられています。
実際に人口約3,600人の町で調査を行った結果として18歳以上55歳未満の未就労の引きこもりが113人確認されました。
その引きこもりの人々に就労支援を行ったところ、60人以上が引きこもりから脱し、35人以上が一般就労を果たしました。
この効果は人口減少が進む地域の活性化や地域経済の維持にも効果をあげると考えられており、問題に対して積極的に取り組んでいく必要があります。
さらに事業所に対しても意義があります。就労訓練事業は、それを受け入れる事業所の存在が欠かせません。
受け入れ当初は苦労などもあるかもしれませんが、生活困窮者にとって働きやすい職場を作ることは、誰にとっても働きやすい職場環境を作ることにもつながります。
また、業務の効率化だけでなく、職場定着や人材育成にもつなげていくことができます。
就労訓練事業の内容
就労訓練事業の内容としては主に2つに分類されます。非雇用型と支援付き雇用型に別れており、生活困窮者の状況に合わせた就労訓練が提案されます。
非雇用型は訓練計画に基づく就労訓練であり、事業主の指揮監督を受けない軽作業などを行います。
この軽作業とは清掃やリサイクル、農作業などのことを指します。このような作業の中で就労支援担当者による就労支援や指導が行われ、就労を行うということに慣れてもらうところから始めて行きます。
支援付雇用型の就労支援では、実際に行われる雇用契約に基づく就労になります。
ただしいきなり他の正規雇用社員と同じような作業をするわけではなく、まずは比較的軽易な作業を想定して行われます。
就労支援担当者による就労支援や指導を受け、勤務時間や欠勤について柔軟な対応を受けるなど就労条件における一定の配慮を受けながら、こちらも実際の就労に徐々に慣れてもらうことを目的に行われます。
これらをクリアしていくことで一般就労へとつなげていきます。一般就労に入っても、必要に応じて自立相談支援機関などがフォローアップを行っていくことで自立した生活を営めるように支援を行っていきます。
就労訓練事業には事業者の協力が不可欠
就労訓練事業は事業所の協力のもと行われます。実際に事業所は就業訓練事業を行うにあたって、その所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けることで参加することになります。
そのため、認定を受けるために申請を行い、必要な書類を自治体に提出し、審査を受けます。認定を受けられれば、自立相談支援機関からの斡旋を受けて、事業が開始されます。
就労訓練事業者に関する要件としては、法人格※を有することや自立相談支援機関の斡旋に応じて、生活困窮者を受け入れること、就労訓練事業の実施状況に関する情報の公開について必要な措置を講じることなどが盛り込まれています。
他にも就労などの支援に関する要件や安全衛生に関する要件、災害補償に関する要件などをクリアすれば、就労訓練事業に参加することが可能です。
生活困窮者を受け入れる就労訓練事業者にも固定資産税や不動産取得税などの非課税措置、事業立ち上げ時の補助、自治体による商品などの優先発注なども受けられます。受け入れに際して自立相談支援機関によるフォローも受けられるため、心配はいりません。
※法人格:法律上の人格。
法人が権利義務や取引の主体となれるよう法律が与える資格のようなもの
(社団法人や医療法人、NPO法人など)
(出典:厚生労働省「生活困窮者に対する就労支援について」)
(出典:愛知県「生活困窮者就労訓練事業について」)
(出典:船橋市「生活困窮者のための就労訓練事業を考えてみませんか?」)
生活困窮者就労支援法や就労訓練事業で誰もが自立できる社会を作ろう
社会において自立できるようになるためには、就労は必須となります。
生活をしていく上では収入を得る必要があり、そのための1つの方法として就労があります。
生活困窮者は様々な理由で困窮状態に陥りますが、中には働きたくても働けない人や、働かなければいけないことは分かっていてもできないという人がいます。
このような事情の違いでも行われるべき支援は異なり、事情に合わせた就労支援が必要となります。
この記事で紹介した就労訓練事業も事情を抱えた生活困窮者を自立させるための1つの支援方法ですが、これだけで自立できるわけではありません。
私たちも職場において生活困窮者であるかどうかに関わらず、仕事をしやすい環境づくりなどをしていく必要があります。
地域社会もそうですが、共生していける環境を作り上げることが重要です。
誰もが自立できる社会を作り上げるためにも私たち一人ひとりが協力してくことが大切です。
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