生活困窮者とは?どのような状態のことを言うの?


日本はバブル崩壊以降の余波で長期間不況にさらされてきました。
この不況、そして少子高齢化などの影響で経済は低迷し、貧困状態となる世帯や人も増えていきました。

このような状況に政府は高齢者や児童、障害者といった枠組みで支援策などを進めてきましたが、その枠組みの対象とならず困窮している人がおり、支援が行えない状況が発覚しました。
様々な理由で生活に困窮し、その状況を脱せられない生活困窮者の存在です。
この記事では生活困窮者とはどのような人なのか、どういう状態なのかを紹介します。

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生活困窮者とはどのような状態の人?

生活困窮者という言葉は、私たちの身近にあるものであり、周囲にもそのような状況に陥っている人がいるかもしれません。
困窮という言葉は貧困で苦しむことなどを指しますが、現代の日本において生活困窮者となっている人は一定数います。

では、貧困に苦しむ人とは具体的にどのような人たちを指すのか、実はその定義はかなり広いです。
それは、働きたくても仕事がない人、家族の介護のために仕事ができない人、再就職に失敗して雇用保険が切れた人、社会に出るのが怖くなった人などを理由として、生活に困窮してしまった人になります。

このような人たちを対象として、2015年4月から生活困窮者自立支援制度が始まりました。
しかし始まってまだ数年しか経っていないことから、あまり知られていない制度であり、その支援の対象となる条件も周知されていません。
そこでまずは、生活困窮者とはどのような人で、どのような状態にある人なのか、現状はどうなっているのかなどを紹介していきます。

生活困窮者に該当する人

これまで日本の福祉制度では高齢者や障害者、児童など特定の対象者を支援するために分野を分けて、展開されてきました。
ただ近年は、経済的あるいは社会的な問題から生活に困窮している人が増加しており、その理由は複雑に絡み合っていることから、分野を限定した支援が難しいという人も多数出てきました。
そこで政府は生活困窮者という形で規模を広げ、支援することを決めたのです。

  • 離職後、求職努力を重ねたものの再就職できず、自信を失って引きこもってしまった
  • 高齢で体が弱った親と二人暮らしを続け、地域から孤立してしまった
  • 家族の介護により、時間に余裕はあるが収入の低い仕事に移らざるを得なかった
  • 配偶者のDVなどにより子どもをつれて逃れたものの、子どもが幼いことから就職が難しい
  • いじめなどにより学校を中退し、引きこもり続け、社会復帰が難しくなった
  • 家計の管理が上手くできず、借金の連鎖を止められない
  • このような理由により、収入が上手く得られず、貧困に陥り困窮してしまった人が対象となります。
    ただし生活困窮自立支援制度によると、この制度の対象となるのは「現在は生活保護を受給していないが、生活保護に至る恐れがある人で、自立が見込まれる人」となっているので、制度を利用する人は注意が必要です。

    これはあくまで支援の対象範囲であり、生活困窮者とされるのは、生活保護を受けている人を含め、収入や資産が少なく、様々な理由により収入などを得られない、あるいは収入が少なく生活に困窮している人全般であると考えてもらえばいいでしょう。

    数値で見る生活困窮者の現状

    生活困窮者がどのくらいいるのか、数値でも見ていきます。
    まず生活困窮者になり得る人の中には、貧困に陥っている人が挙げられます。そこで2015年の相対的貧困率についてのデータを見てみると、その割合は15.7%を占めています。
    相対的貧困率とは、厚生労働省が定める等価化処分所得(税金等を引いた手取り収入)の貧困線を下回る世帯員の割合を表しています。

    貧困線はその家庭が貧困かどうかを判断するために必要なラインであり、これを算出して定めることで、下回った世帯を貧困であるとして取りまとめています。
    2015年時点では全体の15.7%がこの貧困線を下回り、貧困状態にあることを示しています。
    しかし貧困であることが、生活困窮者であるというわけではありません。

    先ほども触れたように、今後生活保護を受ける可能性があるほど生活に困窮していることが政府によって挙げられます。

    生活困窮者自立支援制度の対象となり得る人のデータをまとめたものによると、福祉事務所来訪者のうち生活保護に至らない人は2017年には約30万人いたと言われています。
    つまり少なくともこれだけの人が生活困窮者として存在していることになります。
    もちろん福祉事務所を訪れた人だけでなく、2016年の調査では離職期間1年以上の長期失業者は約76万人、引きこもり状態にある人は約18万人、経済・生活問題を原因として自殺した人が約4,000人もいたことが分かっています。

    また生活に困窮し、住まいを追われたホームレスは2017年には約6,000人いたとされています。
    このような人々は生活困窮者として現在は支援を受けることができる対象に数えられています。
    加えて、生活保護受給者については2017年6月時点で213万人、164万世帯にも上ると言われており、高齢者世帯の増加により世帯数が増加しているとされています。
    生活困窮者自立支援制度の対象ではありませんが、このような人々も生活困窮者として考えることはできるでしょう。

  • 2015年の相対的貧困率の割合は15.7%
  • 相対的貧困率とは、厚生労働省が定める等価化処分所得(税金等を引いた手取り収入)の貧困線を下回る世帯員の割合
  • 生活保護受給者は2017年6月時点で213万人、164万世帯にも上る
  • (出典:政府広報オンライン「様々な事情で暮らしにお困りの方のための相談窓口ができます!」)
    (出典:厚生労働省「生活困窮者自立支援制度の現状と課題について」,2017)
    (出典:厚生労働省「図表2-1-18 世帯構造別 相対的貧困率の推移」,2015)

    支援があっても解消されない生活困窮者

    これまで支援につながらなかった生活困窮者を助けるために施行された生活困窮者自立支援制度ですが、始まってまだ数年ということもあり、直ちに生活困窮者を減らすには至らないのが現状です。

    制度開始後、相談所にて新たに相談につながった45万人は生活困窮者から脱するための何かしらの自立支援を受けていますが、あくまで一部であり、この人々以外にも生活に困窮している人はいると見られています。
    また、自立支援には自治体だけでなく、生活の互助の関係作りや参加、就労の場を求め、地域との関係作りなどをしていかなければならず、支援が十分に行えていない自治体も存在している可能性があると指摘されています。

    さらに貧困の連鎖を防ぐため、子どもの将来に向けた自立の支援や、高齢者の生活困窮者の生活を支える手段も必要であり、支援の幅も多岐に渡ります。
    そのため生活困窮者への自立支援はまだまだ課題も多い状況であり、効果は現れているものの、これらの課題が改善されなければ、生活困窮者は新たに生み出され続ける可能性も否定できない状況にあります。

    特に2020年は新型コロナウイルス感染により、経済が一時的に大きく停滞してしまったことから、生活困窮者が増加する可能性もあります。
    もちろんこの生活困窮者自立支援だけでなく、多くの支援などが必要な事態ではありますが、自立支援の必要性もさらに高まる時代が訪れようとしています。

  • 生活困窮者自立支援制度開始後、45万人が新たに相談につながった
  • 支援が十分に行えていない自治体も存在している可能性がある
  • 貧困の連鎖を防ぐため、子どもの将来に向けた自立の支援や、高齢者の生活困窮者の生活を支える手段も必要であり支援の幅は多岐に渡る
  • (出典:厚生労働省「生活困窮者自立支援制度の現状と課題について」,2017)

    生活困窮者を助けるためには私たちの協力も必要


    生活困窮者はすぐ身近にいる可能性があります。
    現在生活困窮者でなかったとしても、そうなる可能性はありますし、自身が陥る可能性も否定はできません。
    そんなときに、生活困窮者を支援できるのは地域に住む私たちです。助け合いができる環境が必要であり、自治体を中心とした地域共生社会を実現することが支援につながります。

    支える側にも支えられる側にもなる可能性がある以上、お互いに助け合うという考えが必要です。
    もちろんそれだけでなく、生活困窮者を支援するための民間団体による支援も行われています。その活動資金は寄付によるものが多く、わずかな寄付でも生活困窮者を助けることにつながります。
    私たちができることは小さなことかもしれませんが、それでもできることから動いていくことが何よりも重要です。

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