日本ではバブル崩壊以降の長期的な不況により、経済的に困窮する人が増加しました。
これまではそのような人たちの中で支援を受けられない人もいたのですが、2015年に、このような人たちを包括的に支援する法律と制度が施行されました。
その中には就労を行い、自立して行けるよう支援していく事業が存在しています。
この記事では生活困窮者就労支援とその事業について紹介します。
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生活困窮者のための支援制度とは
日本国内には多くの生活困窮者が存在しています。近年まではこのような生活困窮者の中で、様々な法律や制度の条件に該当せず、支援を受けられないという人がいました。
そのような人が一定数いることを問題視し、政府では支援を行うために法整備を進めました。
そして2015年4月に施行されたのが生活困窮者自立支援法であり、それに基づいた自立支援制度がスタートしています。
この自立支援制度では、様々な理由で生活に困窮することになった事情や状況から課題を把握し、支援プランを作成しています。
支援プランをもとに、支援メニューの提供を行いますが、最終的な自立には就労が必要であり、その就労を生活困窮者の状況に合わせて支援していく事業があります。
(出典:厚生労働省「(参考3)生活困窮者自立支援法の概要等」)
生活困窮者就労支援の役割
生活困窮者は自立相談支援機関で行われた相談により、支援プランの作成と支援メニューの提供がなされます。
その際、自立を行うためには就労が不可欠であり、居住確保支援や緊急的な支援などと一緒に就労支援が行われます。
そこで自立相談支援機関からの斡旋に応じて、就労に困難を抱える生活困窮者の受け入れを行い、状況に応じて就労の機会を提供し、生活面や健康面での支援を行うのが、生活困窮者就労支援の役割です。
基本的にハローワークとの連携の下、自治体が生活困窮者に対して就労支援を実施します。
ただ、これまでに就労支援のノウハウを蓄積しているとは言いがたいことから、自立支援法のもと、新たな就労支援体制の整備を必要としました。
そこでできたのが生活困窮者自立支援制度の就労支援です。就労支援の整備に伴い、包括的な就労支援体制の整備がポイントとなりました。
生活困窮者は、様々な問題を抱えてその状況に至っています。そのため複合的な課題に対して包括的かつ、きめ細かい支援が必要となります。
体制の整備を行いつつ、就労準備支援事業や就労訓練事業者の開拓を進めるほか、チームアプローチ体制の構築や、ハローワークなどとの連携、地域の企業などの関係作りを行う役割も同時に担っています。
(出典:厚生労働省「(参考3)生活困窮者自立支援法の概要等」)
生活困窮者に合わせた就労支援事業
生活困窮者就労支援については、人それぞれの状況に合わせて主に4つに分けられます。
生活困窮者は様々な理由でその状況下に陥っていることから、その人に合った支援方法を模索していく必要があります。
それは就労支援でも同様であり、状況を把握して、適した就労支援へと進めていき、自立できるよう促していく必要があります。
就労支援では生活困窮者を3つの状態に分けて判断します。
就労に向けた困難度を設け、「職業紹介で就労が可能な人」、「就労に向け一定の支援が必要な人」、「就労に向けた準備が必要・一定の継続的かつ柔軟な働き方が必要な人」の3種類であり、それぞれに適した支援を自立相談支援事業から斡旋していきます。
例えば職業紹介で就労可能な人は就労に向けた困難度は低く、ハローワークによる支援が適切と判断され、ハローワークと福祉事務所が連携したチーム支援が行われます。
これは生活保護受給者等就労自立促進事業として、生活困窮者だけでなく生活保護受給者向けの事業と連携しています。
就労に向け一定の支援が必要な人は困難度が中であり、就労支援員による支援が適切と判断され、自立相談支援事業における就労支援を勧められます。
こちらの支援では就労支援員による就労に関する相談や助言、個別の求人開拓やハローワークへの同行などを「一定の支援」としています。
ただ、生活困窮者の中にはこれらの支援では就労が難しく、それ以前に準備や訓練が必要という人も存在します。
そのために設けられているのが、就労準備支援事業と就労訓練事業です。
就労準備支援事業と就労訓練事業(中間的就労)
生活困窮者の中には度重なる再就職の失敗などで就労に自信を失っている人、学生時代のいじめなどで長い引きこもり生活により社会復帰が難しくなった人など就労に向けた困難度が高いと判断される人もいます。
そうした人向けへの就労に向けた準備、一定の継続的かつ柔軟な働き方が必要な人向けに用意された支援を行う事業が就労準備支援事業や就労訓練事業です。
就労準備支援事業
就労準備支援事業は一般就労を行う前段階としての準備として、基礎能力を形成するため、計画的で一貫した支援を行う事業です。
半年から1年程度の有期の支援を想定しており、生活習慣形成のための指導や生活自立段階の訓練、就労の前段階として必要な社会的能力の習得、事業所での就労体験の場の提供や、一般雇用の就職活動に向けた技法や知識の習得などの支援といった3段階の支援を行います。
このような訓練を経ることで、生活習慣の形成など、一般的な素湯労に就くための基礎的な能力習得を期待しています。
実際に横浜市で行われている準備支援としては毎日通い、生活リズムを整える「生活訓練」、模擬面接や集団活動の経験を行う「社会訓練」、就職に役立つ技術習得をする「技術習得訓練」を実施しています。
そして同時に訓練後にハローワークなどを活用して就労できるよう、求人情報の提供や履歴書作成などの支援も行っています。
就労訓練事業
就労訓練事業は社会福祉法人やNPO法人、営利企業などの自主事業として実施されます。
清掃やリサイクル、農作業などの軽作業の機会の提供と、個々人の就労支援プログラムに基づいた、就労支援担当者による一般就労に向けた支援を実施します。
具体的なイメージとしては自立相談支援事業における生活困窮者の課題の評価と分析を行い、就職訓練事業への斡旋がなされたとします。
そのとき訓練計画に基づく就労訓練が行われますが、最も簡単なところからのスタートだと非雇用型訓練から始まります。
非雇用訓練では先ほど紹介したような事業主の指揮監督を受けない軽作業や、就労支援担当による就労支援と指導などを受けます。
次の段階に移ることができると判断された場合は、支援付雇用型訓練に移行します。
ここでは雇用契約に基づく就労や比較的軽易な作業を想定し、就労支援担当による就労支援や指導などが行われます。
また労働時間や欠勤について柔軟な対応を行うなど就労条件における一定の配慮も行います。これにより一般就労への訓練を重ね、就労可能であると判断したら就労訓練は終了となります。
ただし、一般就労後も必要に応じて、相談支援事業などによるフォローアップは実施されます。
加えて就労訓練事業中も半年ごとに課題評価と分析は行い、調整を行うことで、その人に合わせた訓練状況を構築していきます。
(出典:厚生労働省「(参考3)生活困窮者自立支援法の概要等」)
(出典:厚生労働省「生活困窮者に対する就労支援について」資料5)
(出典:厚生労働省「生活困窮者に対する就労支援について」,2017)
生活困窮者が自立するために就労訓練ができる環境を
生活困窮者にとっては就労そのものが難しいという人もいます。それは過去の就労経験からなのか、社会から長く遠ざかっていたのか、理由は様々です。
しかし相談窓口に足を運び、生活に困窮する状況から抜け出すために努力しようとする人もいます。そのような人を支援するために必要なのが生活困窮者自立支援制度であり、その中の就労支援です。
ただ、それにはハローワークや各自治体だけでは成り立ちません。実際に就労訓練などが行える場所などの提供も必要です。
すべての人ができる支援ではありませんが、会社を経営されている人などは、この就労訓練の受け入れを行うことも支援の1つとなります。
また、もし自分が働いている現場に、就労訓練で訪れた生活困窮者がいたのであれば、一般就労に就けるよう協力していくことも私たちにできる支援の1つになります。
困窮状態からの脱却は法律や制度だけでなく、私たち自身の支援も必要です。生活困窮者について知り、私たちにできることを進めていくことが重要です。
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