生活困窮者は日本の様々な地域に存在し、今日も困窮状態で苦しんでいる人々がいます。
2015年まで、このような人々のための支援や制度がありませんでした。
他の支援を進めていく中で、支援を受けられない生活困窮者が増加していることに気付いたことから、十分な支援ができるように法整備などが行われたのです。
しかし行政のみの支援では、すべての生活困窮者の自立は進みません。私たち一人ひとりや地域でできる支援にも取り組んでいかなければ、真に生活困窮者の自立はなせないと言われています。
この記事では、生活困窮者のために私たちでができる支援を紹介します。
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生活困窮者と自立支援法
生活困窮者は様々な理由で、生活が苦しい状態に陥っています。離職後、度重なる求職に失敗して自信を失ってしまった人、高齢で体が弱って地域から孤立してしまった人、家族の介護のために収入の低い仕事に移ってしまった人、配偶者の暴力から逃れたが子どもが幼いことから就職が難しい人などそれぞれです。
このような数々の事情を抱え生活困窮者となってしまった人は、決められた支援だけでは十分に自立を促せず、これまであった支援法や制度の要件に当てはまらないことから、支援を行えないという事態も招いてしまいました。
そのような人たちを支援し、自立できるようにしていくため2015年に施行されたのが生活困窮者自立支援法です。
この法律、そして制度では生活困窮者の事情を聞き取り、課題を評価・分析して、必要な支援プランを立て、メニューを提案していきます。
こうした方法であれば、従来できなかった複合的な支援を事情に合わせて行うことができ、生活困窮者を自立へと導くことが可能となりました。
(出典:厚生労働省「(参考3)生活困窮者自立支援法の概要等」)
生活困窮者のために私たちができる支援がある?
自立支援法では自立相談支援機関を皮切りに様々な支援で生活困窮者を支え、自立へと促していけるよう取り組まれています。
しかしすべてが自治体や関連機関だけで行われるわけではなく、事業者や私たち地域に住む人々の協力もあって成り立っています。
それは私たちが考え、できる支援を積極的に行っていくことが大切です。
では、自立支援制度の中で実施されている支援に対して、私たちはどのような協力をしてけるのか、できる支援は何なのか、自立支援法と制度の内容とともに説明します。
就労支援への協力
就労支援では主に生活困窮者の自立のため、一般就労へとつなげていく取り組みが行われています。
自立相談支援機関で、生活困窮者の現状と課題を把握し、評価と分析を行って、相談者が就労可能か否か、またすぐに就労できないのであればどのような支援を行うべきかを決定していきます。
職業紹介で就労が可能な人はハローワークとの連携によるチーム支援が行われます。こうした場合、自身の職場に生活困窮者としてハローワークから就職してくる可能性があるかもしれません。
その際は、事業者や従業員が、生活困窮者が働きやすい環境を作ってあげることが支援となります。
また、就労に向け一定の支援が必要な人については就労支援員による相談や助言、個別の求人開拓などの支援が行われます。
生活困窮者になった理由の中でも再就職に失敗して自信を失った人や、学生時代から引きこもりで社会から遠のいていた人にとって、就労には準備や継続的かつ柔軟な働き方が必要となります。
そのような人のために進められているのが、就労準備支援事業や就労訓練事業です。
就労準備支援では、主にボランティア体験や職場体験などで就労に向けた準備や日常生活習慣の改善などを行います。
また就労訓練事業では事業認定された事業所にて非雇用型であれば軽作業を、支援付き雇用型でも比較的軽易な作業を行い、日々就労していくことに慣れていってもらう訓練を行います。
いずれも生活困難者を受け入れる受け皿が必要であり、そこにはボランティアの責任者や事業者の協力が必要不可欠です。
加えて、そこでボランティアをしている人、就労している人も生活困窮者を受け入れる気持ちと姿勢が重要になります。
このような就労支援への協力が、生活困窮者への私たちができる支援の1つとなります。
子ども・若者支援への協力
子ども・若者支援への協力も、私たちができる支援になります。
例えば貧困対策として、生活困窮者の中には、収入の少なさから満足な食事ができない人もいます。
子どもがいればそれは同様であり、十分な食事がとれないのは成長に大きく影響します。
そのような子どもを含んだ支援として、子ども食堂などを行う自治体もあります。
あるいは子ども食堂を民間団体が運営していることもあります。こうした支援について、寄付を行ったり、ボランティアで参加したりするのは私たちができる支援と言えるでしょう。
また学習支援なども行われています。こちらはボランティアによる講師によって子どもたちに支援を行っていますが、教員免許や指導経験がなくても中学卒業程度の指導ができれば歓迎というところもあるので、参加していけばそれも支援の1つとなります。
寄付や寄贈などの協力
生活困窮者自立支援制度は各自治体や関連機関で行う支援や事業についての規定が定められていますが、その他の支援では地域によって独自に行われている支援も含まれています。
例えば緊急食料提供事業や緊急時物品等支援事業などです。
これらの事業は生活困窮者に対して、緊急的に食料を提供して生活維持を支援したり、緊急性の高い支援を要する生活困窮者に必要な物的支援をしたりします。
しかしこれらの食料や物資は自治体や関連機関だけで行えるものではありません。
これらの事業では寄付や寄贈などを募集していることから、私たちがこの事業に協力する形で、食料や使わなくなった介護用品や乳幼児用品を提供することが支援になります。
民間団体でもそのような取り組みを行っている団体があるので、そちらに寄付や寄贈をしても支援にはなりますが、より確実なのは自治体や関連機関が行う事業でしょう。
ただ民間団体ならではの生活困窮者支援活動もあります。お金による寄付もその1つであり、その資金は食料や物資、民間による子ども食堂の運営などに使用されることから、すぐにできる支援方法としてはお金による寄付も視野に入れてもいいかもしれません。
(出典:江東区「生活困窮者支援の現場から」)
私たちにできる支援を積極的に行うことで生活困窮者の自立は進む
生活困窮者はそれぞれが抱える課題によって、困窮状態に陥っています。そのため形式に当てはめた支援では十分ではなく、自立できる人も増えていきません。
そのために行政ではその人に合わせた支援ができるように、生活困窮者自立支援制度を設けました。
この制度のスタートは行政の相談窓口からですが、実際に自立できるように進められる事業の中には私たちの協力なしでは行えないものもあります。
あるいは民間レベルの支援があることによって生活困窮者の今日の生活が成り立つ可能性もあります。
長期的には行政による支援が、短期的には私たちの協力や支援がないと自立支援は十分ではないということになります。
私たちにできることを積極的に取り組んでいくことが生活困窮者の自立につながり、私たちが住む地域全体の活性化にもつながるでしょう。
まずはできることから始めてみてはいかがでしょうか。
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