子育ては出産前から何かとお金がかかるものです。
子育てに必要な用品から、教育に必要なものまで様々な用意をしなければならず、その金額は家庭や教育方針などによっても異なりますが、最低限に絞っても子育てにはお金がかかります。
近年では、子育てにかかる金額が少子化の理由の一つとなりつつありますが、子育てをする家庭を支援する手当があります。
この記事では、児童手当制度の内容や金額などを紹介します。
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児童手当とは
児童手当について、内閣府では以下のように記されています。
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
(引用:内閣府「児童手当」)
この目的の下、その対象となるのは中学卒業まで、厳密には15歳の誕生日を迎えた後の最初の3月31日までの子どもを養育している人ですが、いくつかのルールが存在します。
まず1つ目に、原則として子どもが日本国内に住んでいることが前提です。ただし留学のために海外に住み、一定の要件を満たしている場合には支給対象です。
2つ目に、父母が離婚協議中により別居している場合は、対象となる子どもと同居している人に手当が優先的に支給されます。
3つ目に、父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で子どもを養育している人を指定すれば、その父母指定者に支給することが可能です。
4つ目に、子どもを養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給されます。
5つ目に、子どもが施設に入所している場合、あるいは里親などに委託されている場合は、原則としてその施設の設置者や里親などに支給します。
これらのルールが適用され、子どもの年齢や所得の状況により、支給額が変わります。
児童手当の支給額・支給時期について
児童手当の支給額は、以下のように所得制限限度額が設けられています。
扶養家族などの人数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1,002.1 |
5人 | 812.0 | 1,042.1 |
※収入額の目安は給与収入のみでの計算
(出典:内閣府「児童手当制度のご案内」,2012)
子どもを養育している人の所得が、この所得制限限度額を超えている場合は、法律の附則に基づく特例給付として、子ども1人あたり月額一律5,000円が支給されます。
そして所得制限限度額以下である場合は、次のような支給が行われます。
子どもの年齢 | 児童手当の額(1人あたり月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律1万5,000円 |
3歳以上 小学校修了前 |
1万円 (第3子以降は1万5,000円) |
中学生 | 一律1万円 |
(出典:内閣府「児童手当制度のご案内」,2012)
この手当が、原則として毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの分が支給されます。
例えば6月には、それ以前の2月から5月分の手当が、対象となる子どもの人数分の額がまとめて支給されるということです。
児童手当を受ける場合の注意
支給時期の中で6月分以降の児童手当などを受ける場合には、現況届の提出が必要となります。
毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当などを引き続き受ける要件を満たしているか確認するために現況届が必要なのです。
現況届の提出がない場合は、6月以降の手当が受けられなくなります。
また現況届以外にも、支給対象となる児童を養育しなくなったときや、同じ市区町村の中で住所が変わったときなどは届出が必要です。
ほかにも養育している児童の住所が変わった、受給者または養育している児童の名前が変わった、国内で児童を養育している人として、海外在住の父母から父母指定者の指定を受けるときには住んでいる市区町村への届出を必要とします。
(出典:内閣府「児童手当」)
(出典:内閣府「児童手当制度のご案内」,2012)
児童手当はなぜ必要?
なぜ児童手当が必要となるのか、それは日本全体のひとり親およびふたり親世帯の貧困率、夫婦の理想とする子ども数を持たない理由などから伺うことができます。
また日本は少子高齢化の真っ只中であり、出生率は減少の一途をたどっています。
第1次ベビーブームにあたる1947~1949年の間では、1949年の出生数が最高の269万6,638人を記録しました。
その後減少はするものの、1971~1974年に第2次ベビーブームが到来し、1973年には209万1,983人もの子どもが誕生したのです。
しかしその後は緩やかに減少を続けていき、2018年には92万1,000人となり、1949年の3分の1程度にまで減っていました。
合計特殊出生率(※)で見ても、1949年は4.32、1973年は2.14、2017年は1.43と大きな差ができていることが分かります。
過去に最も出生数が落ち込んだ1966年でさえ、合計特殊出生率は1.58でしたが、現状はそれよりも低いです。
また医療の発展などから高齢者が増加しており、人口構造で見ても1950年から増加を続けています。
一方で、出生数の減少から人口は2010年を機に減少に転じており、今も減り続けています。
では、なぜ出生数が減少し子どもが増えないのか、そこには児童手当が必要となる理由もあります。
※合計特殊出生率:15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの
児童手当が必要な背景
子どもは父母や養育者の助けなしでは生きていくことは難しいです。そうなると必然的に家庭の状況や父母・養育者に当たる人の経済状況が関わってきます。
まず家庭の状況について政府が実施している「全国ひとり親世帯等調査」によると、2016年時点で母子世帯が123.2万世帯、父子世帯が18.7万世帯ありました。
そのうちひとり親世帯となってしまった理由ではどちらも離婚が多く、母子世帯では79.5%、父子世帯でも75.6%と高い割合です。
ひとり親世帯になることで、子どもが増える可能性が低くなるだけでなく、貧困に陥ってしまい子育てに必要な支出すらままならない状況になることもあります。
そのような状況にあれば、子どもの養育費に支出できる額も限られてきます。
また貧困でなかったとしても、子育てにはお金がかかるという理由から、子どもを作らないと選択する家庭もあります。
このような背景から、健やかな子育てだけでなく、少子化対策の一つとしても児童手当制度が運用されています。
(出典:内閣府「出生数、合計特殊出生率の推移」,2018)
(出典:岡山県「合計特殊出生率とは」)
(出典:厚生労働省「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果の概要について」,2016)
児童手当で健やかな子育てを
児童手当は子育てをしている家庭であれば受給する権利があります。
もちろん支給対象や支給要件を満たさなければいけませんが、義務教育を卒業するまでの子どもの教育に必要なことに使えます。
児童手当以外にも子育てをする上で利用できる給付や制度はありますが、まずは児童手当を健全な子どもの育成に利用していきましょう。
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