UNICEF(ユニセフ)

UNICEF(ユニセフ)募金の寄付金控除の仕組みや税制上の優遇措置とは

世界で貧困や紛争、自然災害などで苦しむ子どもたちを支援するためにユニセフは日々活動しています。
この活動に募金や寄付で参加している方、あるいはこれから参加しようと考えている方もいると思います。

募金や寄付で人々を助ける手助けをしているわけですが、それが負担になってしまってはいけません。
このような募金や寄付には寄付金控除と言われる税制上の優遇措置があります。
しかし、この仕組みを知らない方も少なくありません。こちらではその仕組みや優遇措置についてご紹介します。

UNICEF(ユニセフ)とは?寄付や募金の方法、支援内容について紹介

UNICEF(ユニセフ)への募金・寄付に関する寄付控除とは?

日本の税制には寄付による税制優遇措置というものがあります。
ユニセフへの募金や寄付にもそれが適用されるのですが、個人の税制であれば所得税、相続税、一部の自治体における個人住民税、法人の税制における法人税がその対象となります。

しかし、税制は計算が面倒なうえにいろいろ必要な書類もあり、よく分からない方も少なくないでしょう。
だからといって、募金や寄付をしているのに控除を受けないのはもったいないですし、これから寄付を考えていらっしゃる方も、控除できることを知っていれば募金や寄付がしやすくなります。

ぜひともここで寄付控除の仕組みなどを知っていただければ幸いです。ここからはそれぞれの税制の控除について詳しくご紹介します。

所得税の寄付金控除

まず所得税については2011年の税制改正によって寄付金控除として「所得控除」か「税額控除」のどちらかを選択できます。
これにより有利な方を選択できるようになったのですが、年間寄付金額や所得税率によっても異なるものの、一般的に税額控除を選択するほうが所得税額を減らすことが可能です。

どちらの控除を受けるにしても、確定申告の手続きが必要となってきます。
ユニセフから毎年1回、1月から12月までに募金あるいは寄付した領収書が送られてくるので、領収書を添付して税務署に申告することで控除を受けることができます。

また税額控除の場合は、「税額控除に係る証明書」も併せて添付する必要があります。
この証明書は、ユニセフから送られてくる領収書の裏面に印刷、あるいは領収書に同封されていますが、万が一無い場合はユニセフのサイトからダウンロードすることも可能です。

ただし、有効期限が異なるので必ず確認してからダウンロードするようにしましょう。

寄付金控除(税額控除)の計算式

実際の控除額の計算も知っておきましょう。まず寄付金控除(税額控除)額の計算は以下のようになります。
(寄付金合計額-2,000円)×40% = 税額控除額
となります。

ただし寄付金合計額は年間所得金額の40%までが限度額となり、控除額は所得税額の25%が限度となります。
つまり、年間所得金額の40%以上を寄付していても超えている分は対象にならず、税額控除額が所得税額の1/4以上だと、こちらも超えている分は控除されません。

寄付金控除(所得控除)の計算式

続いて寄付金控除(所得控除)額の計算は以下のようになります。
(寄付金合計額-2,000円)= 所得控除額
この計算で出た金額が、確定申告時に所得金額から差し引かれ算出されます。

ただしこちらも寄付金合計額は年間所得金額の40%までが限度額となります。
また所得税率は年間の所得金額によって異なるので、自身の所得税を確認の上、一度国税庁のホームページで確認することをおすすめします。

個人住民税の寄付金控除

個人住民税は、都道府県・市区町村がそれぞれの条例で指定した寄付金額が、個人住民税の軽減措置(寄付金控除)の対象となっています。
基本的には寄付金額から2,000円を差し引いた額から計算されますが、都道府県と市区町村では割合が異なります。

都道府県指定の場合

(寄付金合計額-2,000円)×4% = 控除額
となり、こちらの金額が個人都道府県民税の税額控除となります。

市区町村指定の場合

(寄付金合計額-2,000円)×6% = 控除額
となり、こちらの金額が個人市区町村民税の税額控除になります。

ただし、政令指定都市に住所を有する場合は、平成29年1月1日以降は寄付金額から個人道府県民税の場合2%、個人市民税の場合8%になるので注意してください。
申告は所得税の確定申告の際に個人住民税の寄付金控除も併せて行うことができます。
この際、上限額は年間所得の30%となりますので確認しておきましょう。

(出典元:総務省 ふるさと納税以外の寄附金税制)

相続税の寄付金控除

相続税は家族が相続された財産(現金)の中から寄付した場合、寄付した財産には相続税が課税されません。
相続税の場合は相続財産全体から、基礎控除と寄付金額を差し引いた額が課税遺産総額になります。

相続税非課税扱いを受ける場合は、発行される領収書とともに「公益法人証明書」が必要となるので、ユニセフに連絡し用意してもらう必要があります。
相続税の申告期限が相続開始後から10ヶ月以内なのでご注意ください。

UNICEF(ユニセフ)の寄付は2通りから選択可能

ユニセフの寄付は2通りから選択することができます。そのユニセフ・マンスリーサポート・プログラムに参加する方法と都度募金する方法です。
どちらも寄付金控除を受けることができますが、それぞれの寄付には違いがあるため、領収書をもらえるタイミングと一緒にご紹介していきます。

ユニセフのマンスリーサポーターになる

ユニセフ・マンスリーサポート・プログラムは参加申込みをすることで、毎月一定の寄付金を定期的に自動で寄付できる方法です。
退会はいつでも可能で、金額も少額から選ぶことができるので、無理なく継続的に寄付できます。

特典として、年4回発行される「ユニセフ・ニュース」があり、寄付したお金がどのように使われているのか、どのような活動に活かされているのかを知ることができるのも魅力です。
これなら忘れることなく、またどのような支援に貢献できているのか分かるので、安心して寄付することができます。

領収書はいつもらえる?

領収書の発行スケジュールは寄付に指定した金融機関もしくはクレジットカード会社により異なり、前年12月に寄付した金額の確認が取れ次第発行されることになるので、発行時期に違いが生まれます。

大抵の金融機関あるいはクレジットカード会社では1月上旬に発行される予定となっていますが、一部1月中旬や下旬に発行されることもあるので注意してください。
また郵便事情などで遅れることもあるので、そちらも考慮しておく必要があります。

その都度の募金

その都度の募金はゆうちょ銀行や金融機関、クレジットカード、コンビニエンスストア、インターネットバンキングと様々な送金方法があり、自分で決めた任意の金額を募金できます。

また、自分で金額を入力して指定することも可能です。すでにオンライン登録済ませていれば、ログインIDとパスワードだけで申込みできますし、まだしていなくても申込みフォームから必要事項を記入すれば可能となっています。

その都度募金するのは頻度が高いと少々面倒に感じるかもしれませんが、家計やお小遣いなどに余裕があるときなど自分のペースで寄付したいときにできるので、無理がないのがポイントです。

領収書はいつもらえる?

領収書は申込みごとに入金を確認してから送付されます。
ただしこれは送金方法によって大きく異なるので注意が必要です。ゆうちょ銀行や金融機関は2~3週間程度ですが、地方銀行だと最大で2ヶ月かかることがあります。

クレジットカードだと2ヶ月から最大4ヶ月ほどかかってしまうこともあるので、予め領収書発行までの期間を考慮しておいた方が良さそうです。

UNICEF(ユニセフ)に募金・寄付するなら寄附金控除を利用しよう

世界中で発生している紛争や自然災害など様々な問題に苦しめられる子どもたちを支援するため、ユニセフは日々活動しています。
私たちが支援のために現地へ赴くことはできないので、必然的にユニセフのスタッフに一任するしかありません。

そうなると私たちがその手助けをしようと思うと募金や寄付になるのです。
すでに募金や寄付をしている方もいらっしゃいますが、これからしようと考えていらっしゃる方もいるでしょう。
世界で苦しんでいる人々を助けるために寄付をしているのですから、自身の負担を減らすためにも寄付金控除はぜひ利用しましょう。

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この記事を書いた人
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