「相続人は世界の子どもたち」という考え方のもと、自身が遺す財産であったり相続によって受け継ぐ財産をユニセフを通じて世界の子どもたちに届けるということが可能です。
これが「ユニセフ遺産寄付プログラム」と呼ばれるもので、自身の遺産の寄付のほか、家族からの相続財産を寄付したり、お葬式の際の香典返しを募金に変えてを寄付するなどの方法があります。
UNICEF(ユニセフ)とは?寄付や募金の方法、支援内容について紹介
UNICEF(ユニセフ)の遺産寄付プログラムとは
日本ユニセフ協会では遺言による寄付(遺贈)や相続財産を寄付する、香典返しを寄付するといったことができます。
これが遺産寄付プログラムと呼ばれるものです。
ユニセフ遺産寄付プログラムに支援するには
その方法には大きく分けて3つの方法があります。
遺贈(遺言による寄付)
自身が保有している財産を、自分の死後に遺言により寄付をする方法です。
相続財産(個人の遺産)を寄付
故人の財産を相続する際に寄付をする方法です。
香典、御花料を寄付
香典や御花料をもらった人たちへのお返しにかえてユニセフに寄付をする方法です。
自身の遺産をUNICEF(ユニセフ)に寄付する方法
自身が持っている財産を遺言書などを通して特定の人や団体に贈与したり寄付したりすることを「遺贈」といいます。
ここではユニセフという団体に遺贈する方法を紹介します。
遺言による寄付に関して日本ユニセフ協会へ相談
まずは、遺言によって日本ユニセフ協会に寄付をするという考えがあることを相談します。
相談するかは任意ですが、スムーズな寄付の方法の案内を受けたり、どういった思いで寄付を考えているのかを話すことでより確実に進めていくことができます。
遺言執行者を決める
遺言が効力を発揮するのは書いた本人が死亡した後のことです。
つまり、そのときには本人はやりとりをしたり、手続きや交渉ができません。
そのために遺言書の中で、そういったことを確実に実行してくれる人を指名しておきます。
それが「遺言執行者」と呼ばれる人です。
遺言執行者とは
遺言執行者はその仕事の性格上、強い利害関係を持つ関係者などは行うのは向いていません。
また、法律知識や税、金銭に関する知識が求められることから「弁護士」「司法書士」「行政書士」「税理士」「銀行員」といった専門家が指名されることが多くなっています。
指名された人は公平で中立な立場で故人の遺志を実現することを目指していきます。
日本ユニセフ協会では遺産寄付について提携をしている金融機関がありますので、そちらを利用するのも良いでしょう。
が該当します。
遺言書の文言表記の確認(任意)
遺言執行者が日本ユニセフ協会に対して遺言書の文言表記について確認するケースがあります。これは任意で、のちのトラブルや意思の相違を発生させないために行われています。
遺言書の作成
遺言書に書く内容が決まると実際に遺言書を作成していきます。
確実に遺言を実行するために法的に有効な遺言書を作成することが必要になります。
遺言書の方式としては「公正証書遺言」がすすめられています。
公正証書遺言とは、公証人が遺言の法的有効性を確認し、遺言を公証役場に保管するものをいいます。
法律の専門家である公証人が確認しているために有効性が確実なことや、紛失・偽造などが行われないというメリットがあります。
遺言書の保管中の連絡(任意)
こちらも任意ですが、遺言書の保管中にユニセフから支援活動の情報が掲載されている機関誌「ユニセフニュース」などを送ってもらうことができます。
相続財産(個人の遺産)をUNICEF(ユニセフ)に寄付する方法
親族などが亡くなった際に財産を相続することがあります。
相続された人は、受け取った遺産を寄付に充てることが可能です。
通常、財産を相続する際には相続税という税金が発生しますが、ユニセフ協会に寄付をする相続財産については相続税は課税されません。
ただし無条件ですべて行えるというわけではなく、正式な手続きが必要となります。
非課税の扱いを受けるためには相続税の申告期限内にユニセフ協会に寄付をして、ユニセフ協会が発行する「領収書」と「公益法人証明書」を税の申告書類に添付する必要があります。
相続税の申告期限は相続が開始して10ヶ月以内となっています。
また、希望した場合はユニセフ事務局長と日本ユニセフ協会会長の連名で「感謝状」を発行してもらうことができます。
希望によっては故人の名前で出してもらうことも可能です。
相続手続きと寄付の一般的な流れ
では実際に一般的な寄付の流れを見ていきます。
相続してからの日数 | 行うべきこと |
---|---|
0日 | 逝去されたと同時に相続が開始されます。 |
3ヶ月以内 | 相続の放棄を行う場合などは家庭裁判所に申告します。 相続の放棄は家屋や現金などの財産の相続を放棄すると同時に借金などの負債も 放棄できるものです。 |
4ヶ月以内 | 相続人が確定したら準確定申告を行います。 これは故人が一定の収入条件を満たしている場合に必要になるもので相続人によって遺産分割が行われます。 このときにユニセフ協会への寄付などが検討されることが多いようです。 |
10ヶ月以内 | 相続税の申告期限である10か月以内に日本ユニセフ協会に寄付をして、必要書類を添付して相続税の申告をすることで相続税については非課税となります。 |
香典、御花料をUNICEF(ユニセフ)に寄付する方法
葬式の際にもらった香典や御花料のお返しの代わりにユニセフに寄付をするという方法です。
故人や遺族が持っている考えを共有ができるほか、香典返しの代わりに「お礼状」を送付することも可能です。
香典・御花料を寄付する方法
香典、御花料のお返しを寄付する方法を紹介します。
お礼状申し込みセットを請求
まず「お礼状申し込みセット」を請求します。請求方法は以下の3通りです。
申し込みをすると3日前後で「お礼状見本」「お礼状申込書」「募金振込用紙」が送られてきます。
ユニセフ募金をする・お礼状を申し込む
募金振込用紙を利用して寄付を行います。
お礼状に関しては任意となりますが、希望する場合はお礼状申込書に記入してユニセフ協会に送付すれば可能です。
ユニセフからお礼状を受け取る
お礼状はまとめて遺族の方に送付されます。
香典や御花料をいただいた人たちには遺族からお礼状を送付するという形になります。
領収書を受け取る
寄付が行われてから2週間ほどで領収書が送付されてきます。
ユニセフ相続セミナーも開催
ユニセフでは遺産寄付プログラムをスムーズに行うために必要な税の知識や法律の知識を説明するセミナーが開かれています。
春には「税金編」、秋には「法律編」と年に2回開催されています。
ここでは、
などが行われます。
セミナーへの申込み方法
セミナーに参加するには申し込みをする必要があります。
インターネット
セミナーの情報が掲載されているページから申し込みできます。
FAX・郵便・電話
電話番号 | 0120-3610-52 |
---|---|
Fax | 03-5789-2033 |
郵送先 | 〒108-8607 東京都港区高輪4-6-12ユニセフハウス 公益財団法人 日本ユニセフ協会 個人事業部 レガシー相談室 |
UNICEF(ユニセフ)を通じて世界の子どもたちへ遺産を託すという選択肢
自身の財産や相続で受け継ぐ財産、香典返しなどをユニセフに寄付することで世界の子どもたちに「遺産を相続させる」という選択肢が可能となります。
未来をつくる子どもたちに寄付をしてみるというのも一つの考えなのかもしれません。