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一般社団・財団法人ってどんな法人?設立方法や運営方法とは

  • 2020年8月28日
  • 2022年7月20日
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地域や私たちの生活をより良いものにするために、日々社会貢献活動を行う「一般社団法人・財団法人」と呼ばれる法人があります。
この記事では、一般社団・財団法人とはどのような法人なのか、それぞれの設立方法や運営方法について紹介します。

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一般社団・財団法人とは?

一般社団法人と一般財団法人は、営利を目的としていない非営利団体法人の一つです。一般社団・財団法人であっても収益事業を行うことはできますが、利益が出た際は、出資をしてくれた人に分配することはできません。

一般社団法人とは

一般社団法人とは、「一般社団法人および一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」に基づいて設立された社団法人です。

一般社団法人は事業内容や財産によって設立されるものではなく、社員となる人が2名以上いれば、法人格を得ることのできる非営利団体です。
一般社団法人は「人」をメインとして活動を行っていく法人です。具体的な活動内容として、例えば、資格認定機関や学術団体、福祉・医療系の学会や協会などがあります。

一般社団法人として法人格を取得すると、法人名義での口座開設や各種契約を結ぶことが可能です。また、一般社団法人の事業内容は自由で制約はなく、公益・共益・収益事業も行うことができるのも特徴です。
ただし、一般社団法人は人の集まりで設立されている団体のため、社員が0人となると解散することになります。

一般財団法人とは

一般財団法人とは、「一般社団法人および一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」に基づいて設立された財団法人です。
一般財団法人は、ある一定基準の財産があれば誰でも設立することができ、団体の目的を問われることはありません。

一般財団法人は、お金の集まりに対して法人格を持ち、そのお金を維持・運用して活動を行う団体となります。
ただし法人の設立には、資金として300万円以上の財産を持ち合わせていること、最低でも理事3名、評議員3名、監事1名いることが設立条件です。

設立後は2期連続して、純資産が300万円を下回ってしまうと強制的に解散させられてしまいます。また、財産を遺言で一般財団法人を設立する意志と記載するべき内容を定めると、亡くなった人も一般財団法人を設立することが可能となります。

一般財団法人として法人格を取得すると、法人名義での口座開設や各種契約を結ぶことが可能です。また、一般社団法人の事業内容は自由で制約はなく、公益・共益・収益事業も行うことができるのも特徴です。

  • 一般社団法人と一般財団法人は、営利を目的としていない非営利団体法人
  • 一般社団法人は社員となる人が2名以上いれば、法人格を得ることができる
  • 一般財団法人は、ある一定基準の財産と理事・監事・評議員がいれば誰でも設立することができる
  • (出典:内閣府「法人格の選び方」)
    (出典:e-Gov法令検索「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」)
    (出典:法務省「一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A」)

    一般社団法人の設立方法とは

    一般社団法人の設立方法は以下の流れで行います。

    1. 設立時社員2名以上で設立を発起する
    2. 設立時社員全員で定款を作り、公証役場で認証を受ける
    3. 設立時理事・監事・監査人などの選任をする
    4. 設立時理事・監事が設立手続きの調査をする
    5. 代表者(設立時理事または設立時代表理事)が、法定期限内に事務所の所在地にある法務局または地方法務局で設立登記の申請を行う

    一般社団法人の定款の作成では、以下の7つの事項を記録して、認証を受けます。

    1. 目的
    2. 法人の名称
    3. 主な事務所の所在地
    4. 設立時社員の氏名または名称、および住所
    5. 社員の資格得喪に関する規定
    6. 公告方法
    7. 事業年度

    一つでも欠けてしまうと、無効となり設立を行うことができません。また、監事や理事会、会計監査人などを置く場合も、定款を定める必要があります。

    一般社団法人の定款は公証人の定款認証を受けることで効力を生じます。認証を受けた後、法務局にて登記を終えることで、一般社団法人としての活動を行うことができます

  • 一般社団法人の定款の作成は、7つの事項を記録して認証を受ける
  • 7つの事項のうち1つでもかけてしまうと、無効となり設立を行うことができない
  • (出典:法務省「一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A」)

    一般財団法人の設立方法

    一般財団法人の設立方法は以下の流れで行います。

    1. 定款を作成し、公証役場で公証人の認証を受ける
    2. 設立者が300万円以上の財産の拠出を行う
    3. 定款の定めに従って、設立時評議員・理事・監事(および会計監査人)の選任を行う
    4. 設立時理事および監事が、設立手続きの調査を行う
    5. 設立時代表理事が法定期限内に、法務局または地方法務局で登記の申請を行う

    一般財団法人は一般社団法人とは違い、7名以上の設立メンバーが必要です。
    また設立者を除いて、理事、評議員、監事を兼任することはできません。
    つまり、理事3名、評議員3名、監事1名の合計7名が最低限必要なメンバーです。

    一般財団法人の定款には、以下の10項目を記載しなければいけません。一つでも欠けると認証されないため、注意が必要です。

    1. 目的
    2. 法人の名称
    3. 事務所の所在地
    4. 設立者の氏名または名称、および住所
    5. 設立の際の各設立者が拠出する財産およびその金額
    6. 設立時評議員・理事・監事の選任に関する事項
    7. 設立時会計監査人の選任に関する事項
    8. 評議員の選任および解任の方法
    9. 公告方法
    10. 事業年度

    また、遺言で一般財団法人を設立する場合は、以下の流れで設立をします。

    1. 設立者が遺言で一般財団法人を設立する意志と定款に記載するべき内容を遺言で定める
    2. 遺言執行者が遺言内容を実現し、遺言に基づいて定款を作成して公証人の認証を受ける
    3. 遺言執行者が300万円以上の拠出をする
    4. 設立時理事および監事が設立手続きの調査をする
    5. 設立時理事が設立時代表理事を決め、設立時代表理事が法務局で設立の登記申請をする

    定款が認証された後、法務局で登記申請を行うと、一般財団法人として設立することができます。

  • 一般財団法人は7名以上の設立メンバーが必要
  • 一般財団法人の定款の10項目のうち一つでも欠けると認証されない
  • (出典:法務省「一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A」)

    一般社団・財団法人の運営

    一般社団・財団法人は、非営利型法人(法人税法上の非営利型法人の要件を満たすもの)と、非営利型法人以外の法人の2種類に分けられています。

    非営利型法人以外の法人があるのは、一般社団法人および一般財団法人の設立要件として「公益性の有無」が定められていないためです。
    つまり、一般社団法人、一般財団法人の運営では、公益事業、共益事業はもちろん、収益事業のみを行うことも許されています。

    法人税の納税

    一般社団・財団法人は非営利団体法人ですが、運営をするにあたって収益を得ることができます。そのため、法人税を納めなければいけません。
    ただし、非営利型法人は公益法人等として取り扱われるため、収益事業で生じた所得のみが課税対象となります。
    一方、一般社団・財団法人のなかでも非営利型法人以外の法人であれば、普通法人(企業)として取り扱われるため、すべての所得が課税対象となります。

    (出典:国税庁局「一般社団法人・一般財団法人と法人税」)

    法人運営においての資金調達

    一般社団法人は出資なく設立できる法人ですが、運営をしていく上では資金が必要となります。
    一般社団法人では、基金制度や会員制度を用いて法人運営をすることができます。
    一般社団法人での基金制度とは、社員や社員以外からの「法人の財産」となる財産を拠出してもらい、法人の基本財産として活動資金として用いていく方法です。
    ただし、出資ではなく、返還義務があるため注意が必要です。

    一般社団法人の会員制度とは、会員から入会金や会費を法人の活動資金として用いる方法です。例えば、医療系の学会では会員に限定した活動を行っていることから、会員は共益的な活動のために会費と入会金を納入しています。資格認定の協会では受験費用を用いて、資格認定の試験や活動を行っています。

    美術館などの展示場を運営する一般財団法人では、個人や法人から寄贈された美術品の所蔵や公開を行っています。その入館料や販売品の売上によって、一般財団法人としての活動を行います。

  • 一般社団・財団法人は、非営利型法人と、非営利型法人以外の法人の2種類に分けられる
  • 一般社団法人では、基金制度や会員制度を用いて法人運営をしている
  • 一般財団法人では、一般財団法人に財産を寄付する形で運営される(美術館など)
  • (出典:法務省「一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A」)

    一般社団・財団法人を理解しよう

    一般社団法人や一般財団法人は、私たちの生活の身近に存在しています。収益事業のみに限って活動をすることができる団体でもありますが、多くの団体は非営利型です。

    今私たちにできることとして、まずは一般社団法人や一般財団法人が行っている活動を理解することから始めてみてはいかがでしょうか。その活動を理解することにより、自身の活動の幅が広がり、地域に貢献する機会を得るきっかけとなるのかもしれません。

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