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ふるさと納税の仕組みとは?ワンストップ特例制度についても解説

  • 2020年8月27日
  • 2022年7月20日
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「ふるさと納税」は、納税という名がついていますが実際は「寄付」をすることです。
自分が住んでいる地域に関係なく、特定の自治体に寄付金という形で税金を納めることができる制度です。
この記事では、ふるさと納税の仕組みについて紹介します。

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ふるさと納税とは?


ふるさと納税は、「生まれ育ったふるさとに貢献したい」、「自分の意思で応援したい自治体を選んで寄付(納税)したい」という希望を叶えるために創設された制度です。

通常、税金は納税者が住んでいる自治体にしか税金を納めることができません。しかしふるさと納税が設立されたことで、生まれ育ったふるさとに寄付(納税)したり、特定の自治体に自分の意思で寄付(納税)したりすることができるようになりました。

ふるさと納税の3つの意義

ふるさと納税の理念として3つの意義が掲げられています。

  1. 納税者が寄付先を選択することで、税金の使われ方を考えるきっかけになる
  2. 生まれ故郷、お世話になった地域、これから応援したい地域の力になれる
  3. 自治体が国民に地域の取り組みをアピールすることで、地域のあり方を改めて考えるきっかけになる

ふるさと納税とは、地域の応援ができるだけではなく、税金の使われ方を考えるきっかけになることも目的の一つになっています。

  • ふるさと納税は、「生まれ育ったふるさとに貢献したい」、「自分の意思で応援したい自治体を選んで寄付(納税)したい」という希望を叶えるために創設された制度
  • ふるさと納税の理念として、3つの意義がある
  • (出典:総務省ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税の理念」)

    ふるさと納税の仕組み


    ふるさと納税をすると、基本的な寄付金控除に加えて、ふるさと納税だけの特別な控除を受けることができます。
    また、納税先の自治体より特産品などの返礼品を受け取ることができ、さらに2,000円を超える部分の寄付金については全額が所得税・住民税より控除されるため、実質支払うのは2,000円のみとなります。なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。

    ふるさと納税による寄付金控除を受けるときは、原則として確定申告が必要です。しかし、通常確定申告が必要ない会社員などの給与所得者については、納税先の自治体5団体以内の場合に限り、「ワンストップ特例制度」を利用することで確定申告が不要になります。
    ふるさと納税は、ふるさと納税ワンストップ特例制度を行うか、行わないかによってふるさと納税手続き方法が大きく変わります。

    (出典:総務省ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税のしくみ」)

    ふるさと納税ワンストップ特例制度の仕組み

    2015年4月1日より「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が開始となりました。

    ふるさと納税ワンストップ特例制度は、確定申告が不要な給与所得者を対象とした制度です。納税者が一定の条件を満たしている場合、通常確定申告時に申告する情報が、納税先の自治体から住んでいる地域の自治体に直接提供されるため、確定申告をしなくても寄付金控除を受けることができるのです。

    ただし、ふるさと納税ワンストップ特例を利用する場合、確定申告を行わないため、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税から寄付金分が控除されます。

    ふるさと納税ワンストップ特例制度ができる条件

    年末調整をしている会社員など確定申告をする必要がなく、かつふるさと納税をした自治体が5自治体以内の人であれば、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用することができます。
    ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用すれば、確定申告不要で寄付金控除を受けることができますが、ふるさと納税を行うたびに毎回手続きが必要です。

  • ふるさと納税は、総所得金額等の30%を上限に実質2,000円のみでできる
  • ふるさと納税ワンストップ特例制度は、確定申告をしなくても寄付金控除を受けることができる
  • ふるさと納税ワンストップ特例制度は、かつふるさと納税をした自治体が5自治体以内であることも条件になる
  • (出典:総務省ふるさと納税ポータルサイト「制度改正について(2015年4月1日)」)

    ふるさと納税に必要な手続きの手順


    ふるさと納税により寄付金控除を受ける場合に必要な手続きは、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する場合と、利用しない場合で手順が変わります。

    ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用しない場合

    ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用せずにふるさと納税を行う場合は、以下の手順で手続きを行います。

    1. ふるさと納税をしたい自治体を選びます。
    2. 自治体名が分かっている場合は、「自治体名(〇〇市など) ふるさと納税」で検索をすると自治体のふるさと納税に関するページを探すことができます。

    3. 選択した自治体にふるさと納税を行います。
    4. 払込方法は、各自治体によって異なることがあります。払込方法の詳細は、ふるさと納税を行う先の自治体のホームページなどで確認しましょう。

    5. 確定申告に必要な受領書(寄付を証明する書類)が発行されます。
    6. 受領書は大切に保管しておきましょう。ただし、ふるさと納税専用の振込用紙や自治体の納入通知書(納品書)を利用して払込を行った場合は、払込票(振込用紙の控え)が受領書の代わりになることもあります。

    7. ふるさと納税を行った翌年の3月15日までに、管轄の税務署に確定申告の手続きを行います。
    8. 確定申告は税務署で手続きを行うこともできますが、郵送やe-Taxで行うこともできます。確定申告を行う際に、自治体から発行された受領書(寄付を証明する書類)を添付します。

    9. 確定申告を行うと、確定申告を行った年の所得税から寄付金控除分が差し引かれた金額に対して所得税が課税されます。所得税の控除に加えて、ふるさと納税を行った翌年度分の住民税が、減額される形で控除されます。

    ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する場合

    ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用してふるさと納税を行う場合は、以下の手順で手続きを行います。

    1. ふるさと納税をしたい自治体を選びます。
    2. ただし、ふるさと納税ワンストップ特例制度は納税先の自治体が5自治体以内である場合に限られているため、6自治体以上になる場合は確定申告が必要です。

    3. ふるさと納税を行う際に「ふるさと納税ワンストップ特例の申請書」を提出します。
    4. 申請書は総務省のホームページより入手することができます。
      納税先の自治体によって申請書や提出方法が異なる場合がありますので、詳細については、納税先の自治体のホームページ等で確認するようにしてください。

    5. ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用した場合、所得税からの控除はされませんが、所得税からの控除分も含めた控除額が、ふるさと納税を行った翌年度の住民税から減額されます。
  • 確定申告を行うと所得税の控除に加えて、翌年度分の住民税が減額される
  • ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用した場合は、所得税からの控除はされない
  • ふるさと納税をする自治体が6自治体以上になる場合は確定申告が必要
  • (出典:総務省ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税のしくみ」)

    ふるさと納税の仕組みを知って、自治体を応援しよう!


    ふるさと納税は、特定の自治体を応援できるだけではなく、寄付を行った納税者も寄付金控除が受けられるため、2,000円を超える寄付金については、総所得金額等の30%を上限に所得税や住民税の減額によって還元されます。さらに、自治体から特産品などの返礼品を受け取ることができます。

    また、ふるさと納税というと自治体からの返礼品が注目されることが多いですが、実は納税先の自治体への支援でもあるのです。ふるさと納税は、納税者が寄付先を選ぶことで、自分が収めた税金の使い道や納税の大切さを改めて意識するきっかけとなる制度です。納税者が住んでいる場所に関係なく、生まれ故郷や応援したい地域など、税金を納めたい自治体や税金の使い道を選択して納税することができます。

    まだふるさと納税をしたことがないという人は、ふるさと納税の仕組みを理解して、自治体への寄付を始めてみてはいかがでしょうか。ふるさと納税をした後は、確定申告やワンストップ特例の手続きも忘れずに行いましょう。

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