日本では環境問題の一つである土壌汚染問題に対して、様々な対応を行っています。
土壌汚染対策法はその対策の一つで、具体的なルールを設けて適切に土壌汚染問題に対応できるようにしているのです。
そんな土壌汚染対策法には、環境省によってガイドラインが作られています。
ガイドラインを参考にすることは、土壌汚染をより理解するきっかけになり得ます。
この記事で土壌汚染対策法の基本と、そのガイドラインについて確認してみましょう。
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土壌汚染対策法とは?
土壌汚染対策法とは、土壌汚染による人間の健康被害を防止することを目的とした法律です。
2002年5月に制定され、翌2003年2月15日に施行されたこの法律は、現在も土壌汚染への重要な対応方法となっています。
土壌汚染の状況を把握するために、以下のタイミングで土壌の調査が実施されます。
「土地の形質変更(一定以上の規模のもの)を届出る際に、都道府県知事などが土壌汚染の可能性を認めるとき」
「その他、土壌汚染の可能性を都道府県知事などが認めるとき」
その後土壌の汚染が指定した基準を参考に、措置区域の設定や土壌の除去に必要な対処を行います。
土壌汚染対策法は健康被害防止の目的を果たすために、以下の流れを作り出します。
- 土壌汚染を発見する
- 公に知らせる
- 必要に応じて除去などを行う
- 健康被害が起きないように管理を行う
そのため国内において土壌汚染対策法は、土壌汚染に対応していくための基本となるものだと言えるでしょう。
土壌汚染対策法のガイドラインとは?
土壌汚染対策法の内容や方向性を明確にするために、環境省は土壌汚染対策法のガイドラインを公表しています。
ガイドラインの公表によって、土壌汚染対策法がどのような内容になっているのかが、外部からも理解しやすくなるでしょう。
土壌汚染対策法について知るときには、合わせてガイドラインの存在にも注目することがポイントになります。
ガイドラインの役割
環境省はホームページにて、土壌汚染対策法のガイドラインについて策定経緯と位置付けを公表しています。
基本的に土壌汚染対策法の実務を行うときの参考手引きとして、ガイドラインは用いられることになるでしょう。
ガイドラインは土壌汚染対策法を実施する人だけでなく、私たちのように普通に生活をする人にとっても指標となり得ます。
ガイドラインの内容を参考にすることで、土壌汚染が何を定めているのか、何を問題としているのかを見定めることも可能でしょう。
土壌汚染についてより詳しく把握したい、土壌汚染の内容がどのように公表されているのかを知りたい。
そんなときには環境省が提示するガイドラインが、重要な役割を担うでしょう。
土壌汚染対策法のガイドラインの内容
土壌汚染対策法のガイドラインは、現在1〜4編によって構成されています。
以下の要素によって構成されるガイドラインは、それぞれ土壌汚染の内容を詳細に提示しているのです。
土壌汚染対策法は、これら4つの編によってその詳細を明確化しています。
実際に土壌汚染に対応する際には、ガイドラインから情報を取得することになるでしょう。
下記では各編の内容と、そこから分かる問題点をチェックしていきます。
第1編:土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第3版)
ガイドラインの第1編では、「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン」の改訂第3版が提供されています。
このガイドラインでは土壌汚染対策法の概要について述べ、土壌汚染の状況調査について、要措置区域等の指定方法及びそのルール、実際に汚染を除去する際の措置などを記載しています。
土壌汚染が基本的にどのような問題を抱えていて、どういった処理によってその問題を解決しようとしているのかが、その内容から読み取ることが可能です。
土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドラインは、土壌汚染対策法の一部改正に伴って、それを踏まえた内容に改訂されています。
第1編に関しては、汚染の由来となるものの調査方法が一部改正されたため、改正後の規定を考慮した図解等をプラスしています。
また、汚染によって指定した要措置区域に「汚染除去等計画」の作成及び提出が義務となったことから、必要な措置の種類ごとに記載例も新たに確認可能です。
さらに土地の形質変更の届出の際の例外として「臨海部特例区域」を定めたため、その手続きや運用などについても解説しています。
第2編:汚染土壌の運搬に関するガイドライン(改訂第4版)
第2編となる「汚染土壌の運搬に関するガイドライン」は、実際に対応する地方公共団体や事業者が汚染土壌の運搬を行う際に参考となる手引きを提示しています。
用語の定義や搬出時の届出や計画変更について、運搬に関係する基準、処理の委託義務、法の対象外となる不適合土壌の処理や運搬方法などが記載されています。
土壌汚染の運搬中にいかに多くの課題や問題点があるのかが、このガイドラインからはうかがえるでしょう。
最近の改訂では搬出の特定として「自然由来等形質変更時要届出区域間の移動」と「飛び地間の移動」が追加されました。
それに関連した届出の記載事項を、具体例などと合わせて掲載しています。
第3編:汚染土壌の処理業に関するガイドライン(改訂第4版)
第3編は「汚染土壌の処理業に関するガイドライン」となっていて、処理業の実務に関する情報などがまとめられています。
用語や汚染土壌処理業の基本、汚染土壌処理業の許可申請の詳細、法から外れた不適合土壌の処理・運搬に関する構成となっています。
かなり細かく記載事項などが解説されているため、見方によっては制度の複雑化が問題として捉えられるかもしれません。
改訂後は記載される汚染土壌処理施設に「自然由来等土壌利用施設」が追加されたため、関係する処理の方法や留意事項を加えています。
第4編:指定調査機関に関するガイドライン
最後の第4編は、「指定調査機関に関するガイドライン」となっています。
調査結果が信用できるものであることを証明するために、具体的な指定調査機関に関する情報が記載されているのです。
内容は指定機関制度の役割や責務、手続きの方法、業務品質管理に関する取り組み、調査結果の報告内容などが盛り込まれています。
土壌汚染が様々な方面に影響を及ぼす問題に対して、責任を持って対応するためのガイドラインだと考えられます。
改訂では「技術管理者による土壌汚染状況調査等に従事する他の者の監督に関する事項」が追加された関係で、いくつか具体的な内容が加えられました。
例えば「技術管理者となる人は1回以上の現地踏査をして調査計画を策定を行い、結果の確認・評価の最終判断をする」などといったものがあります。
(出典:環境省「「土壌汚染対策法ガイドライン」の公表について」,2019)
(出典:環境省「ガイドライン・マニュアル等 | 土壌関係」)
その他の土壌汚染に関するガイドラインに属するもの
環境省はそのほかにも、分かりやすく土壌汚染を解説したパンフレット「土壌汚染対策法のしくみ」、有害物質の取り扱いやその他チェックポイントをまとめた「土壌汚染の未然防止等マニュアル」など、ガイドラインに属する資料をホームページで公表しています。
これらの資料を活用することでも、土壌汚染対策法及び土壌汚染に関する様々な情報を得ることが可能です。
ガイドラインだけでなく、このように簡略化された資料も見ていくことが土壌汚染を知るポイントになります。
(出典:環境省「ガイドライン・マニュアル等 | 土壌関係」)
土壌汚染対策法はガイドラインも重要
土壌汚染を考えた土壌汚染対策法は、ガイドラインをチェックすることでさらに詳しく知ることができます。
ガイドラインは実際に問題に携わるときに役立つものですが、この機会に内容を確認してみるのも良いでしょう。
土壌汚染への対策として作られたガイドラインから、どのような問題が浮き彫りとなるのか考えてみましょう。
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