大雨・台風

大雨による災害時の保険とは?火災保険の必要性について解説

近年、日本において台風などと並ぶ災害に「大雨」が挙げられます。
短時間に猛烈な雨が降ることで、川の氾濫や家屋の浸水など多くの被害を及ぼします。

国からの支援も場合によってはありますが、それでは不十分な時もあります。支援があってもそれだけでは対応しきれない場合は自助の努力で守る必要があります。

今回は大雨被害による災害時の保険と火災保険の必要性について解説します。

大雨・台風による被害や防災対策は?日本であった過去の災害とは

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想定される大雨による被害

風水害・土砂災害や地震などの災害に対し、保険に加入するという事前の備えが重要です。

特に近年増えている災害は大雨や台風によるものが多く、大雨によって想定される被害のことを総じて「水災」と呼んでいます。
主な水災の例としては以下のものが挙げられます。

  • 台風
  • 暴風雨による洪水
  • 融雪洪水
  • 高潮
  • 土砂崩れ
  • 水害による被害に対し補償を得る場合は、水災補償がある火災保険への加入が必要となります。

    2015年時点では、水災補償がある保険への加入率は火災補償に比べ未だ少なく約3割は加入していません。証書を見直してみてはいかがでしょうか。
    近年台風による大雨や集中豪雨による水災が増えているため、万が一に備え保険への加入を検討するのも良いかもしれません。

    火災補償あり 水災補償あり 地震補償あり
    2,880万件(82%) 2,307万件(66%) 1,732万件(49%)

    (出典:内閣府 防災情報のページ「いざというときに備えて保険・共済に加入しよう」)

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    火災保険の水災補償の必要性

    火災保険のなかには水災補償を別途、付与することが可能です。
    この水災補償をつけることで台風・暴風・豪雨などによる洪水被害や高潮、土砂崩れによる被害が起こった場合に保険金を受け取ることが可能です。

    例えば、

  • 台風など豪雨の影響で近くの河川が氾濫し、住宅が床上浸水して建物や家財に被害が出た。
  • 高潮が発生し、防波堤を超えて流れ出た海水とその漂流物で住宅が大きく破損
  • 長引く大雨により裏山で土砂崩れが発生、土石流で住居の一部が埋没してしまった。
  • このような被害において補償の対象となるのです。

    また、水災補償は建物と家財それぞれ別につけることが可能です。

    その他にも、水災補償は水災被害がある一定規模以下とみなされた場合には、保険金が支払われないことがあります。これは保険会社によって異なるため、支払基準を確認することが大切です。

    上昇する水害のリスク

    近年、台風による大雨や集中豪雨などで大規模な被害が発生しています。

    日本では気温の上昇や大雨の頻度の増加、降水日数の減少、海面水温の上昇などが表れており気候変動の影響がすでに出ているとも言われています。

    そして、今後はさらに大雨による降水量の増加や台風の最大強度の増加、大雨の頻度の増加などが生じるともされ、台風や大雨による災害に備える必要性も高くなっています。

    (出典:内閣府防災情報のページ「保険・共済による災害への備えの促進に関する検討会 報告」,2017)

    水害による損害を保証する保険への加入状況

    2016年に政府が行った「水害に対する備えに関する世論調査」では、水害による損害を保証する保険について、以下のような加入状況であることがわかりました。

    建物のみ 6.2%
    家財のみ 2.7%
    建物と家財 31.1%
    加入していない 29.7%
    加入している保険に水災補償が付いているかわからない 11.8%

    (出典:内閣府 世論調査「水害に対する備えに関する世論調査」,2016)

    保険に加入している人においては建物と家財の両方をカバーできる割合が一番多いことがわかります。また、水害による被害をカバーできる保険に加入していない人も多くいることがわかります。

    その理由として最も多かったのは「自宅周辺で水害は起こらないと思う」(43.4%)、ついで「水がが起こっても自宅建物は被害を受けないと思う」(17.6%)という声がありました。

    居住環境において、近くに河川や山がない場合でも浸水などは発生する可能性があるため注意が必要です。

    (出典:内閣府 世論調査「水害に対する備えに関する世論調査」,2016)

    主な風水害による保険金の支払い実績

    水災補償では保険会社の要件に当てはまった場合、損害保険金が支払われます。
    支払われる金額は保険会社によって異なるため事前の確認が必要です。

    過去の例で言えば、2011年(平成23年)9月の台風12号で水害により建物が全損した場合、2,100万円の支払い損害保険金額だったとされています。

    また、日本ではこれまでに大きな被害を生み出した風水害がいくつも発生していますが、2000年以降の災害で支払われた全体の保険金の一例を以下にまとめました。

    発生年月日 災害名 支払い保険金額(見込みを含む)
    2000 9.10~12 弊政12年9月豪雨(愛知県) 1,030億円
    2004 9.4~8 台風18号(全国) 3,874億円
    2004 10.20 台風23号(西日本) 1,380億円
    2006 9.15~20 台風13号(福岡、佐賀、長崎、宮崎等) 1,320億円
    2011 9.15~22 台風15号(静岡、神奈川等) 1,123億円
    2014 2 平成26年月雪害(関東中心) 3,224億円

    (出典:内閣府防災情報のページ「水害保険について」,2015)

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    公的支援制度についても知っておこう

    日本では、災害により住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金(災害300万円)が支払われる被災者生活再建支援制度があります。
    水害により被害を受けた場合、こうした支援制度も活用していくと良いでしょう。

    支給額は下記の「基礎支援金」「加算支援金」の合計額となり、単身世帯の場合は金額がそれぞれ3/4となります。

    住宅の被害程度に応じて支給される支援金(基礎支援金

    全壊等 大規模半壊
    支給額 100万円 50万円

    住宅の再建方法に応じて支給される支援金(加算支援金

    建築・購入 補修 賃借(公営住宅除く)
    支給額 200万円 100万円 50

    「全壊等」には以下の世帯も含まれます。

  • 住宅が半壊し、または住宅の敷地に被害が生じた場合で、住宅の倒壊防止、居住するために必要な補修費等が著しく高額となること、その他これらに準ずるやむを得ない事由により、住宅を解体し、または解体されるに至った世帯(解体世帯)
  • 噴火災害等で、危険な状況が継続し、長期にわたり住宅が居住不能になった世帯(長期避難世帯)
  • 災害復興住宅融資(住宅金融支援機構)

    また、災害で罹災した住宅の早期の復興を支援するため、災害により滅失・損傷した家屋の復旧に対し、低利で資金が借りられる災害復興住宅融資もあります。
    住宅を建設する場合の融資限度額(基本融資額)は1,650万円など、住宅再建方法により融資限度額、返済期間等が異なります。

    住宅の応急修理(災害救助法)

    また、災害救助法に基づき、住宅の応急修理を市町村に委託された業者が行う場合もあります。
    災害により住宅が半壊し、自ら修理する資力のない世帯に対して被災した住宅の居室、台所、トイレなど日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理してもらうことができます。

    修理限度額は1世帯当たり57.4万円(平成29年度基準)となり、災害救助法が適用された市町村で以下の要件を満たす必要があります。

    1. 災害により住宅が半壊または半焼した方
    2. 応急仮設住宅等に入居していない方
    3. 自ら修理する資力のない方(※大規模半壊以上の世帯については資力は問いません)

    以上について、執筆時点での情報であり、情報は随時更新されています。最新情報は政府のページを参照し確認してください。
          
    (出典:内閣府防災情報のページ「いざというときに備えて保険・共済に加入しよう」)

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    すでに火災保険に加入している人も確認・再検討を

    近年日本では水害が多発しており、今後も気候変動の影響により増加していくと考えられています。
    水害が起こるのは河川や山の近くだけではありません。街中でも浸水などが発生することが十分に考えられます。

    そのため、水害による被害を保証してくれる保険に加入することで万が一に備えるも防災の一つの手段と言えます。
    すでに火災保険に加入している人も、保証内容の見直しやプランの再検討をしてみてはいかがでしょうか。

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    この記事を書いた人
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