つくる責任つかう責任

SDGs目標12「つくる責任 つかう責任」で重要な廃棄物処理について学ぼう

私たちは日々様々なものを消費し、使えなくなったものなどを廃棄します。それは生活だけでなく、産業でも言えることです。
こういったものを廃棄物と呼びますが、これらの処理は適切に行われなければ、環境に大きな影響を与えてしまいます。

国連サミットで採択されたSDGs(持続可能な開発目標)に目標12「つくる責任 つかう責任」とうものがあり、11のターゲットがあります。それに廃棄物の管理や削減する取り組みの内容が含まれています。

この記事ではSDGsで重要とされている「廃棄物処理」について紹介します。

持続可能な開発目標・SDGsの目標12「つくる責任 つかう責任」のターゲットや現状は?

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廃棄物の現状と削減に向けた目標

私たちは日々生活する中で様々なものを消費します。それは食品や有価物など多種多様ではありますが、そのどれもが消耗品であり、廃棄されます。
これが廃棄物として処理されていますが、その量が世界中で問題になっています。
例えば食品であれば、食品ロスと呼ばれる廃棄物が大量に出ていることが世界でも問題視され、その対策に追われています。

世界で生産されている食用の農水産物のうち、3分の1は消費されることなく廃棄されています。
その総額は先進国で6,800億ドル、開発途上国でも3,100億ドルに相当すると言われています。
これは流通段階だけでなく、調理された後に消費されなかったものも含みますが、先進国だけでなく開発途上国でも発生していることから、世界中で問題として取り上げられています。
また、食品を含んだ様々な廃棄物についても、世界のごみの総発生量は非常に多いとされています。

2012年の廃棄物の総発生量と2025年の予測発生量についてのデータで、高所得国、中高所得国、低中所得国、低所得国のそれぞれの量は以下のようになりました。

区分 2012年 2025年(予測)
高所得国(※1) 6億200万トン/年 6億8600万トン/年
中~高所得国(※2) 2億4300万トン/年 4億2600万トン/年
低~中所得国(※3) 3億6900万トン/年 9億5600万トン/年
低所得国(※4) 7500万トン/年 2億100万トン/年
合計 12億8900万トン/年 22億6900万トン/年

※1  高所得国:日本、デンマーク、カタール、シンガポール、オマーンなど(46カ国)
※2  中~高所得国:コスタリカ、キューバ、ロシア、メキシコ、セルビアなど(35カ国)
※3  低~中所得国:アルバニア、ブータン、ペルー、フィリピン、ボリビアなど(42カ国)
※4 低所得国:タンザニア、ガーナ、モザンビーク、ミャンマー、ネパール、ハイチ、タジキスタンなど(38カ国)

現状、先進国を含め高所得国が最も多くの廃棄物を出していることが分かります。次いで低中所得国が多いですが、中高所得国、低中所得国、低所得国ともに2025年までに大幅な増量が予測されており、世界全体でも約10億トンもの廃棄物が年間に発生すると見込まれています。
これは人口増加や経済発展などによるものですが、このまま何の対策も行わなければ、これだけの廃棄物が発生する可能性があるということです。

廃棄物の問題はSDGsの目標とターゲットに

廃棄物の問題は現在、そして将来的に天然資源を大量に浪費し、多くの廃棄物を発生させることになります。
そして、天然資源の枯渇や廃棄物処理が困難になる可能性があるため、持続的開発を阻む要因となりかねないことから、国連を中心として世界中で議論されています。
そのようなことから、国連で採択された持続可能な開発目標(SDGs)では目標12に掲げる「つくる責任 つかう責任」の中のターゲットとして廃棄物の管理や削減といった内容が盛り込まれています。

持続可能な生産消費形態を確保することを目指していることから、天然資源を持続可能な管理及び効率的な利用を達成するとともに、食品ロスを含み、すべての消費による廃棄物の削減に取り組むことが必要であるとして定められました。
そして、こういった廃棄物の削減を目指すためには、どのような廃棄物処理が行われているかも知る必要があります。

  • 廃棄物の処理は適切に行われなければ、環境に大きな影響を与えてしまう。
  • 世界で生産されている食用の農水産物のうち、3分の1は消費されることなく廃棄されている。
  • 人口増加や経済発展などが理由で、中高所得国、低中所得国、低所得国ともに2025年までに大幅な増量が予測されており、世界全体でも約10億トンもの廃棄物が年間に発生すると見込まれている。

  • (出典:国際開発センター「目標12 つくる責任つかう責任」,2018)
    (出典:国際協力機構「世界のごみの現状を知る」,2018)

    SDGs目標達成につながる日本の廃棄物処理

    日本では戦後間もなくから、消費によって発生する廃棄物について様々な課題が挙がっていました。

    例えば戦後から1950年代にはごみを河川や海洋に投棄あるいは野積みされ、ハエや蚊が大量発生したこと、伝染病の感染拡大などが起こったことから環境衛生対策としての廃棄物処理を求められ、衛生的で快適な生活環境の保持をすることが課題となりました。
    それに対して1954年に清掃法を制定し、公衆衛生の向上への対策を行っています。

    公衆衛生の向上は現在に至るまで廃棄物を処理する上で注意すべき事柄であり、環境への配慮と共に法整備や制度の構築が為されています。

    高度経済成長期である1960年代から1970年代には公害の顕在化が問題となり、環境保全対策としての廃棄物処理が争点となりました。これにより現在も改正されながら廃棄物処理の仕方などを厳格に規制する「廃棄物処理法」が1970年に生まれました。
    この法律は2017年までに何度も改正され、時代時代の環境や廃棄物の発生状況などに合わせた内容になっています。日本国内で廃棄物を処理する上で最も重要な法律といっても過言ではありません。

    1980年代に入ると、公衆衛生の向上や生活環境の保全に加え、有限である資源を持続的に利用していくための循環型社会の構築も法整備をする上での課題となりました。
    廃棄物の処理だけでなく、排出抑制や再生利用を行う各種リサイクル制度の構築、有害物質対策など、廃棄物に関する課題はいくつも挙げられ、それに対しての法整備も順次行われました。

  • 産業廃棄物処理特定施設整備法(1992)
  • バーゼル法(1992)
  • 環境基本法(1993)
  • 容器包装リサイクル法(1995)
  • 廃棄物処理法改正(1997)
  • 家電リサイクル法(1998)
  • ダイオキシン類対策特別措置法(1999)
  • 循環型社会形成推進基本法(2000)
  • 建設リサイクル法(2000)
  • 食品リサイクル法(2000)
  • PCB特別措置法(2001)
  • 自動車リサイクル法(2002)
  • 産廃特措法(2003)
  • 小型家電リサイクル法(2013)
  • 上記は廃棄物処理法を除いて、1990年代から2013年までに制定された廃棄物関連、循環型社会を構築するための法律になります。
    環境基本法や循環型社会形成推進基本法は法体系の中では廃棄物処理法よりも上位にあるものの、それ以外の法律はすべて廃棄物を処理する上でのルールとして廃棄物処理法に基づき、個別物品の特性に応じた規制として制定されています。

    日本で廃棄物を処理する規定とは

    日本では排出される98%の廃棄物が収集され、処理が行われています。これはアメリカやイギリス、フランスなどの先進国で行われており、しっかりとした規定のもとで廃棄物の処理が行われているということです。

    日本では廃棄物処理法に基づいて、廃棄物処理を担う資格を持った業者によって廃棄物処理が行われています。
    廃棄物処理法は、廃棄物の排出抑制や適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分などの処理により、生活環境を保全することを目的としています。
    廃棄物の定義とは汚物または扶養物であって固形状または液状のものとされており、種類によって一般廃棄物と産業廃棄物に分けられます。

    一般廃棄物は家庭ごみなど産業廃棄物以外の廃棄物を指し、産業廃棄物とは事業活動に伴って生じた燃え殻や汚泥、廃油、廃プラスチックなどが該当します。
    一般廃棄物に関しては市町村が処理責任者となって一般廃棄物処理計画を策定し、一般廃棄物業者に事業許可を出して、処理が適切に行われているかを監督します。
    一般廃棄物処理業者は処理基準などを遵守した上で、各地域から廃棄物の回収を行い、一般廃棄物処理施設に運搬します。
    この一般廃棄物処理施設は都道府県の管轄であり、許可を得て設置、譲渡などが行われます。

    一方で産業廃棄物に関してはすべて都道府県の管轄になりますが、処理責任は廃棄物の排出者になります。
    排出者は産業廃棄物を自ら処理しなければならず、産業廃棄物処理基準や委託基準を遵守した上で適切に処理を行います。
    また都道府県から事業許可を受けた産業廃棄物処理業者が収集から運搬または処理を行うこともできます。
    どちらも同様に都道府県から設置や譲渡などの許可を受けた産業廃棄物処理施設にて適切な処理がなされなければいけません。

    各種リサイクルによる循環

    先ほども触れたように廃棄物はただ処理してしまうだけではありません。廃棄物処理法の中にも、廃棄物の再生が含まれており、物品などによって個別にリサイクル法が定められています。
    例えばごみの中でも、海洋汚染や有害物質の発生原因となって問題になっているプラスチックに関しては、容器包装リサイクル法などで再利用など効果的な3R(※)の推進が行われています。
    容器包装廃棄物の排出抑制や質の高い分別・収集・再商品化などが国や自治体、事業者、国民などの連携によって取り組まれることを規定した法律になります。
    他にも食品リサイクルや家電リサイクルなど、私たちの身の回りにあるものを再生利用することで、ただ処分するだけでなく資源を循環し、持続可能な循環社会構築を目指した動きが各所で見られます。

    ※3R:リデュース(廃棄物の発生抑制)・リユース(廃棄物の再利用)・リサイクル(廃棄物の再生利用)

  • 日本では戦後間もなくから、消費によって発生する廃棄物について様々な課題があり、1954年に清掃法を制定し、公衆衛生の向上への対策を行った。
  • 高度経済成長期には公害の顕在化が問題となり、1970年に廃棄物処理の仕方などを厳格に規制する「廃棄物処理法」が制定された。
  • 公衆衛生の向上や生活環境の保全に加え、有限である資源を持続的に利用していくための循環型社会の構築のため、様々な法整備が行われた。

  • (出典:環境省「日本の廃棄物処理の歴史と現状」)
    (出典:環境省「循環型社会を形成するための法体系」,2016)
    (出典:国際協力機構「世界のごみの現状を知る」,2018)
    (出典:環境省「廃棄物処理法の概要」)

    廃棄物処理を適切にし、SDGs目標達成を目指そう


    私たち人間が生活していく以上、ものは消費され、いずれは廃棄物となってしまいます。
    むやみやたらと資源を消費すれば、それだけたくさんの廃棄物が生まれ、有限である資源はいつか枯渇してしまうことになります。
    そうなれば私たちだけでなく、世界中の動植物が生息できない環境が生まれてしまいます。

    将来的に持続可能な世界を維持していくためには、資源消費や廃棄物の発生を抑制し、環境や社会に配慮した廃棄物処理が必要になります。
    私たちにできることは、資源を大切にし、廃棄物を抑え、3Rを心がけてものを使用することが求められます。
    廃棄物の問題、そして廃棄物処理について理解し、できることから始めていくことをおすすめします。

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