奨学金

奨学金には猶予がある?返還期限の延長方法とは

  • 2020年11月26日
  • 2022年7月15日
  • 奨学金

日本の大学進学には多額のお金がかかるため、奨学金を必要とする人は少なくありません。
しかし奨学金の未返還が社会問題となっており、そのような人に向けた救済措置も用意されていますが、あまり知られていないという現状があります。

この記事では奨学金の返還期限猶予について、そして返還期限の延長方法などと一緒に紹介します。

奨学金とは?制度の条件や採用までの流れを徹底解説

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奨学金の返還に猶予はある?


大学などへ進学する上で利用する人が多い奨学金ですが、貸与型奨学金は卒業後に返還する必要がある制度です。
そのため月々の分割で奨学金を返していきますが、人によっては大きな負担となることがあります。

貸与型奨学金は、お金を借りて大学などを卒業するため、返さなければいけないものですが、経済状況や自身の収入・所得の状況によっては払えないということもあり得ます。
そのような場合、延滞してしまうと、後々に自分を苦しめることになってしまいます。

そのため、救済措置がいくつか用意されており、それが減額返還や返還期限猶予です。
ただ条件もあるため、多くの人は返還期限猶予を申請することになります。
この返還期限猶予の条件や申請方法などを見てみましょう。

返済を猶予される条件は?

貸与型奨学金は、貸与が終了してから一定期間が経つと返還する必要があります。ただ、災害や傷病、経済困難、失業などで返還が難しくなった際には、願い出ることで減額や返還期限猶予といった制度を利用することができます。
この中でも返還期限猶予には2種類あります。それが「一般猶予」と「猶予年限特例又は所得連動返還型無利子奨学金の返還期限猶予」の2つです。

一般猶予は返還が困難であるため、一定期間返還を待って欲しい場合に願い出る制度であり、適用期間は通算10年(120ヶ月)を限度としています。
ただし災害や傷病、生活保護受給中、産前休業・産後休業および育児休業、一部の大学在学、海外の派遣の場合には10年の制限がないのです。
また災害原因が同一の場合は、災害発生から原則5年が限度という制限があります。

加えてすでに経済困難、失業などの事由により返還期限猶予制度を10年取得済みであっても、新型コロナウイルス感染症の拡大による経済困難などの事情により返還が難しくなったときに限り、緊急的に12ヶ月を限度に願い出ることができます。
一般的にはこの一般猶予を願い出ることになりますが、減額しての返還が困難な場合にもこの制度を利用します。

猶予年限特例又は所得連動返還型無利子奨学金の返還期限猶予は特定の対象に対しての猶予制度です。
これは2012年度以降の大学院を除く第一種奨学金採用者のうち、2017年度以降採用者の猶予年限特例または2012年度から2016年度採用者の所得連動返還型無利子奨学金を貸与された人を対象としています。
これらの対象者が猶予年限特例又は所得連動返還型無利子奨学金の貸与終了後、一定の収入や所得を得るまでの間、返還を待って欲しい際に願い出ることができ、適用期限に制限はありません。

猶予による返還期限の延長方法

返還期限猶予による期限の延長を行うためには願い出の手続きを行う必要があります。
手続きで必要な猶予願、チェックシート、マイナンバー提出書は、ホームページからダウンロードするか、自動FAX送信・電話での請求ができます。

書類を入手したら猶予願とマイナンバー提出書に記入を行ってください。この際、マイナンバー提出書には、番号確認および身元確認のための「証明書」を添付します。
加えて猶予願には願い出の事由ごとの証明書を添付しなければいけません。願い出の事由ごとに証明書類は異なりますが、マイナンバーを提出することで証明書類の一部は用意する必要はなくなります。

願い出の事由には傷病や生活保護受給中、入学準備中、失業中、経済困難などがあり、それぞれで証明書類が異なります。
提出前に、内容や証明書に間違いがないか取得したチェックシートを利用して確認しましょう。

提出時期については、現在延滞しているかどうかで変わります。
延滞してない場合は、猶予開始希望月の3ヶ月前から2ヶ月前末までに提出してください。
ただこれは早めに出せばい良いというわけではなく、4ヶ月以上前に提出があった場合は、提出が早いため返送されます。
すでに延滞している場合は、できるだけ早く提出することが求められています。

※2020年11月時点

  • 奨学金には減額返還や返還期限猶予といった救済措置がいくつか用意されている
  • 返還期限猶予には「一般猶予」と「猶予年限特例又は所得連動返還型無利子奨学金の返還期限猶予」の2種類がある
  • 返還期限猶予による期限の延長を行うためには願い出の手続きを行う必要がある
  • (出典:日本学生支援機構「返還期限猶予」,2020)
    (出典:日本学生支援機構「手続方法」,2020)

    奨学金の負担を緩和するための返還猶予


    先述したように、大学などに進学するために奨学金を必要としている人は少なくありません。
    なぜ必要となるのか、それは大学などへの進学に必要となる入学料や授業料が高額であることが理由に挙がります。
    また国公立大学よりも門戸が広い私立大学へ進学する人数は多くなる傾向にあります。
    2018年に行われた文部科学省の学校基本調査では、国立大学への入学者数が9万9,371人に対して、私立大学は49万6,377人であり、私立は国立のおよそ5倍もの入学者がいるのです。

    一方で2015年の厚生労働省による世帯構造別の相対貧困率を見ると、全体の相対貧困率は15.7%、子どもがいる現役世帯で見ると12.9%となっています。
    この中で子どもがいる現役世帯のうち大人が2人以上の世帯と1人の世帯を見ると、2人以上の世帯は10.7%なのに対して、1人の世帯は50.8%存在しています。

    これだけの世帯の子どもがすべて大学に一斉行くわけではないため一概には言えませんが、それでも子どもが大学などへの進学を希望するのであれば奨学金を利用する必要が出てくるでしょう。

    また、文部科学省の年収階級別に奨学金の必要度についてのアンケートでは、奨学金なしでは現在の学校への進学は不可能であると答えたのは、年収が462万円以下の家庭で68.3%、487万円から650万円でも53.4%と半数以上が必要であると答えています。
    貧困の状態に陥っていない世帯においても、大学などへの進学は経済的な負担となることが伺えます。

    実際に、文部科学省が行っている奨学金事業でのデータを見ると2015年には、貸与奨学金だけで130万人以上が利用していることが分かっています。
    この年に貸与奨学金を利用した人々は順調に卒業し、仕事に就いていれば2019年から返還が始まっているはずです。

    加えて2017年の世帯主の年齢階級別に1世帯あたりと世帯人員1人当たりの平均所得金額について見てみると、29歳以下の1世帯あたりの平均所得金額が350万円なのに対して、1人当たりの平均所得金額は207.6万円となっています。

    特に1人暮らしの場合、207.6万円であれば1ヶ月の所得は17~18万円程度です。ここから家賃や光熱費、食費などを捻出しなければならず、そこに奨学金の返還が入ってくると大きな負担となるでしょう。

    2017年における新規返還者の初年度末の回収率は第一種奨学金(無利子)で98.3%、第二種奨学金(有利子)で96.9%と高い回収率になっています。
    しかし2~3%の人は初年度から返還ができていない状況にあることも事実です。
    同じ年の総回収率は87.7%であり、12%程度の人は返還が滞ってしまっているのです。

    月々の返済額と返済期間は、貸与された金額と返済方法などによって異なります。
    返還猶予期限が設けられていますが、申請をしなければいけないこと、そしてあまり知られていないことから、延滞に陥ってしまう人も少なくありません。

  • 文部科学省によるアンケートでは、奨学金なしでは現在の学校への進学は不可能であると答えたのは、年収が462万円以下の家庭で68.3%、487万円から650万円でも53.4%と半数以上が必要と答えている
  • 2017年における新規返還者の初年度末の回収率は第一種奨学金(無利子)で98.3%、第二種奨学金(有利子)で96.9%と高い
  • (出典:文部科学省「学校基本調査-平成30年度結果の概要-」,2018)
    (出典:文部科学省「奨学金事業関係資料」,2016)
    (出典:厚生労働省「世帯構造別 相対的貧困率の推移」,2016)
    (出典:文部科学省「大学進学機会の格差と学生等への経済的支援政策の課題」,2017)
    (出典:厚生労働省「各種世帯の所得等の状況」,2017)
    (出典:日本学生支援機構「返還金の回収状況及び平成29年度業務実績の評価について」,2019)

    奨学金の返還期限猶予は必要に応じて申請を


    貸与型奨学金は返還する必要があります。
    もし返す手立てがなく延滞してしまうようであれば、速やかに奨学金を運営している組織に相談し、返還期限猶予の申請を行いましょう。

    延滞が続けば延滞金が付き、保証人となってくれた人にも迷惑がかかります。そして何より信用問題にも関わってくるので、制度を利用して返還を待ってもらうことも必要です。

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    この記事を書いた人
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