難民

難民申請からビザを貰う手続きとは?日本の難民認定基準は厳しい?

日本で生活していると、あまり身近に感じることのない難民問題。しかし、世界に目を向けると約6,850万人もの難民が生まれています。

難民とは、紛争に巻き込まれたり、宗教や人種、政治的意見といった様々な理由で迫害を受けるなど、生命の安全を脅かされ、他国に逃れなければならなかった人々を指します。
今回は、日本における難民認定基準の解説と難民申請からビザを貰う方法まで解説します。

(出典:日本UNHCR公式サイト)

世界の難民問題の原因や解決策とは?
受け入れ国での生活や日本の対応、支援協会の活動は?

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日本の難民認定制度とは?申請に必要なものは?

日本の難民制度は、主に入国管理局が管理しています
この制度では、難民である外国人が、難民認定申請を行い、法務大臣から難民であるとの認定を受けることができ、また、難民条約に規定する難民としての保護を受けることができるものです。

難民認定を受けると、将来的な永住を行うための要件の緩和、難民旅行証明書の交付により何度でも日本出国、入国が可能になります。

また、国民年金、児童扶養手当、福祉手当などの受給資格が得られるため、日本国民と同じ待遇を受けることができるのです。
(出典:入国管理局「難民認定制度」)

難民認定の申請の条件とは

難民申請に必要な条件として、提出された資料をもとに難民であることの証拠または関係者の証言により立証することが求められます。

提出書類

  • 申請者が難民であることを証明する資料(難民であることを主張する陳述書)
  • 写真(提出の日前3ヶ月前以内に撮影された縦4cm×横3cmの無帽、正面上半身のもの、裏側に氏名記載) 2葉< ※ただし在留資格未取得者は3葉/li>

以下の書類は提示が必要

  1. 旅券又は在留資格証明書
  2. 在留カード(在留カードを所持している場合)
  3. 仮上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸又は一時庇護のための上陸許可を受けている外国人はその許可書

(出典:法務省「難民認定申請」)

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難民と認定されると可能になること

難民申請の結果、日本政府によって難民認定を受けた場合、更新可能な1〜3年の定住者としての在留資格が付与されます。
その他にも国民健康保険加入の申請も可能です。

必要であれば市・区役所などを通じて福祉支援を受けることもできるのです。
その他にも、難民と認められた方が日本で安定した生活ができるように、日本語教育・日本での生活オリエンテーション、職業斡旋を含む定住支援プログラムを提供しています。

(出典:日本UNHCR公式サイト)

難民として不認定となった場合は?

難民申請が不認定となってしまった場合、入国管理局に再度の審査を申し立てることができます(異議申し立て)。
この場合は、不認定の通知を受けてから7日以内に申請しなければなりません。

この申立ても避けられると、さらなる審査が裁判所で可能となります。
この場合、異議申し立てが退けられてから6ヶ月以内に裁判所に訴えを提議しなければなりません。

(出典:日本UNHCR公式サイト)

日本の難民認定率はわずか0.2%。難民の受け入れが厳格な理由

日本には難民認定を行う制度はあるものの、難民認定率はわずか0.2%と諸外国から見ても低い水準を保ち続けています。
理由の一つ目としては、日本が難民をより積極的に受け入れるという、政治的な意思が十分にないことが挙げられます。

難民を受け入れることは「人の命を救う」というシンプルな話に見えますが、現実は受け入れることで発生する国民の批判を始め様々な問題が起きるのです。

また、制度はありながらも、難民・移民の受け入れに対してこれまでに十分な議論がなされなかったことも挙げられます。

海外からやってきた人をどのように取り込み、社会をともに作っていく方法を考えて移民政策を作ることが世界的にも求められるでしょう。

二つ目の理由は、難民認定の実務を法務局入国管理局が担っていることから、難民を「保護する(助ける)」より、「管理する(取り締まる)」という視点が強いことが挙げられます。
空港で難民として助けてほしいと訴えても、入国を許可されずそのまま収容されたり、母国に強制送還される事態が起きてしまいます。

本来であれば、国内の治安を乱す可能性のある人物の入国を管理する責務を担うのが入国管理局であり、難民を保護する場合は別の独立した政府機関が行うべきです。

このように、「保護」より「管理」が優先されてしまうことで、自然と難民の受け入れが厳格化されてしまいます。

(出典:難民支援協会公式サイト)

難民の申請者に行われている支援とは

日本における難民受け入れは厳格と言えますが、難民申請者および難民が地域の一員として安心して暮らすことができるように相談援助なども行われています。

収容されている難民申請者へのカウンセリング

迫害を逃れて来日したものの、空港等で上陸を拒否された人や在留資格を失いオーバーステイとなっている状態で難民申請をした人は、入国管理局の施設に収容されることがあります。
いつ収容が解かれるかが全くわからず、自由が制限された生活は難民申請者の心身に深刻な影響を及ぼします。

このような難民申請者に対して、定期的に収容施設を訪問し、面会室でのカウンセリングを行ったり、法的手続きや仮放免後に受けられる支援に関する必要な情報を提供しています。

生活に関する相談援助

母国とは全く異なる日本での生活は、いつも困難と隣り合わせです。
日常生活に必須と言える情報を持たず、相談する人も周りにいないことから途方に暮れる人も少なくありません。

こうした人に行われている支援活動では、病気・子どもの教育・発達、生活上の諸問題など、様々な相談に応じています。
それぞれが置かれた状況に合わせて、行政サービスの利用に関する情報提供や手続きの支援を行っているのです。

その他、言葉の問題によって、医療サービス利用に課題を抱えている難民および難民申請者に対して、病院の受診調整や同行も行っています。

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難民コミュニティへの支援

同じ国や地域出身の難民および難民申請者が、日本国内の特定の地域にまとまって暮らし、言語や文化を共にする人びとによるコミュニティは重要です。
この難民コミュニティが日本社会の中で、孤立することのないように支援が必要です。

定期的に難民コミュニティを訪問し、コミュニティが抱える課題を地域社会の中でどのように解決していけるかを当事者と考えます。

ワークショップ・講義

難民および難民申請者のメンタルヘルス、家族支援、多文化ソーシャルワークの知見共有などを目的としたワークショップの開催もされています。
その他にも、大学での講義などを行うことで、日本国民が難民について考えるきっかけを発信しています。

(出典:社会福祉法人 日本国際社会事業団公式サイト)

日本で難民認定される申請者は少ない

今回の記事では難民申請からビザを貰う手続きについて解説しました。
日本で難民認定される申請者は少ないのが現状です。
しかし、難民申請者を支援する活動は日本で数多く行われていることを知っておきましょう。

この記事から、ぜひ、難民について考えるきっかけにして欲しいと思います。

動画はこちら
この記事を書いた人
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