高齢化

【終活】遺産の相続人がいない場合はどうする?今からできる準備を解説

「遺産の相続人がいない場合はどうしたらいいの?」
「生前にできる遺産相続の準備にはどのようなものがあるの?」

と疑問に思っている方もいるのではないでしょうか?

本記事は相続に関して不安を持つ方に向けて下記の内容を紹介します。

  • ・「相続人がいない」3つのケース
  • ・相続人がいない場合の遺産の行方
  • ・生前にできる準備

相続人がいない場合、最終的に財産は国庫に納められます。しかし、財産の行方が決まるまでには時間も費用もかかってしまいます。また、国庫に納められた財産の使い道は自分で指定することができません

自分の死後、まわりに迷惑をかけたくない方や財産の行き先を自分で決めたい方は、遺言書の作成や生前贈与がおすすめです。

生前にできる準備を今すぐに知りたい方は下記見出しを参考にしてください。
>>相続人がいないあなたが、生前にできる準備

【要チェック】相続人がいない3つのケースを紹介!


「相続人がいない」とはどのような場合を指すのでしょうか?相続人がいない状態のことを「相続人不存在」と言います。

相続人不存在には、下記3パターンがあります。

  • ・法定相続人がいない場合
  • ・相続放棄で相続人がいない場合
  • ・欠格・排除で相続人がいない場合

詳しく説明します。

相続人不存在のパターン1:法定相続人がいない

法定相続人とは、民法で定められた相続人のことです。誰が相続人になるのかを定めたルールに従って相続されるのですが、亡くなった人(被相続人)の財産を相続できる法定相続人は、下記の通りです。

  • 配偶者(常に法定相続人)
  • 第1順位:子供(子供が亡くなっている場合は孫)
  • 第2順位:父母(父母が亡くなっている場合は祖父母)
  • 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子ども)

法定相続人がいないとは、上記に当てはまる人がいない場合のことです。

相続人不存在のパターン2:相続放棄で相続人がいない

法定相続人の全員が相続放棄した場合も、相続人不存在となります。

相続を放棄する理由としては、被相続者に資産がほとんどない、借金などの負債が多い、といった場合があります。

他にも、疎遠になったため相続を放棄する人もいます。

相続人不存在のパターン3:欠格・排除で相続人がいない

法定相続人に相続の意思があっても、その相続人が欠格・排除に当てはまる場合は相続人不存在となります。

相続人の欠格とは、相続人が遺産を不正に手に入れようとはたらいた場合などに相続権を剥奪する民法のことです。具体的には被相続人や他の相続人を殺害しようとした場合や、遺言書を強制的に書かせたり、変更させたりなどがあります。

相続人の排除とは、被相続人の意思によって相続人の相続権を剥奪できる権利です。
例えば虐待や侮辱行為を受けたなど、被相続人が「この人に財産を与えたくない」と考える場合に、法的に相続の権利を奪うことができます。

ただし相続人を排除する場合には家庭裁判所への申し立てが必要になります。

行方不明や「内縁関係」の場合は注意が必要

相続人が行方不明の場合や内縁関係にある場合は注意が必要です。

行方不明

相続人が行方不明であっても相続人不存在とはならないため、適切な手続きを進めなければいけません。適切な手続きとは「遺産分割協議」です。遺産分割協議とは、被相続人の遺産をどのように分けるのかを話し合うことを意味します。「相続人全員で」話し合う必要がある点に注意しましょう。

相続人が行方不明から7年以内の場合には、不在者財産管理人の選任を申し立てる事で対応可能です。不在者財産管理人とは、行方不明者の財産管理責任を負う人のことで、選任された人が会議に参加する形で、本人がいなくても資産分割会議を進めることができます。

7年以上経過している場合は、行方不明者を「死亡した」扱いにする、失踪宣告の申立てをすることで、対応できます。

内縁関係

内縁関係の夫婦には相続権がないため、相続人になるためには法的手続きが必要です。法的手続きには、

  • ・遺言書を書く
  • ・生前贈与する
  • ・特別縁故者になる

などの方法があります。

遺言書を書く:被相続人の生前の意思が反映されている点から、強い効力を持ち、法定相続よりも優先されます。

生前贈与する:生前に財産を内縁関係のパートナーに渡すことです。贈与額が110万円/年を超える場合には贈与税の申告が必要となります。

特別縁故者になる:特別縁故者とは、被相続人と特別の縁故があった者のことです。特別縁故者になるためには、家庭裁判所へ自身が特別縁故者であることを申し立てる必要があり、認められた場合のみ遺産を相続できます。

生前にできる準備については、下記見出しを参考にしてください。
>>相続人がいないあなたが、生前にできる準備

特別縁故者については、下記見出しを参考にしてください。
>>相続人がいない場合の遺産の行方2:特別縁故者に渡る

相続人がいないとどうなる?財産が国庫に入る場合も!?


相続人が1人もいない場合、最終的に財産は国庫に納められます

しかし、すぐに国庫に入るわけではありません。相続人がいない場合、預金などの財産の行方は主に下記3つのパターンがあります。

  1. 遺言で指定された人(受遺者)や被相続人にお金を貸していた人(債権者)に渡る
  2. 特別縁故者に渡る
  3. 国庫に納められる

①②の場合は受遺者、債権者、特別縁故者などの利害関係者が家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任を申し立て、手続きが進められます。

相続人がいない場合の遺産の行方1:遺言で指定された人や被相続人にお金を貸していた人に渡る

相続人がいない場合、遺言書があれば、遺言書内で指定された人や被相続人にお金を貸していた人(債権者)に渡ります。

遺言書には強い効力があり、法定相続人よりも優先されます。

また、被相続人が生前に借金があったり家賃滞納などがある場合は、債権者にも遺産を受け取る権利があります。

相続人がいない場合の遺産の行方2:特別縁故者に渡る

相続人がいない場合、特別縁故者も遺産を受け取る対象となります。

相続人がいる場合には、どれだけ縁故が深い方でも遺産を受け取ることはできません。そのため、「この人に受け取ってもらいたい」と考える方がいる場合には、遺言書を作成しておくのがおすすめです。

遺言書作成など、相続人がいない場合に生前にできる準備については、下記を参考にしてください。

>>相続人がいないあなたが、生前にできる準備

<h3相続人がいない場合の遺産の行方3:国庫に納められる

遺言書もなく、特別縁故者もおらず、行き場所がなくなった財産の行方、最後の手段が国庫です。特別縁故者に遺産を分与して余る場合にも、残った分は国に納められます。

相続人がいないあなたが、生前にできる準備

相続人がいない場合、生前に準備をしておくことが重要です。なぜなら、自らの意思であなたの財産の行き先を決めることができるからです。

準備をしていなければ、最終的にあなたの財産は全て国のものになります。国庫に入ると、使い道は指定できなくなるので注意しましょう。

また、残された人たちは相続財産管理人の選任を裁判所に申し立てて、手続きをする必要があります。財産の行き先が決まるには家庭裁判所での手続きなど、1年以上の月日がかかる場合もあります。その間、家や土地などは放置されることとなるのです。

周囲の人の手を煩わせないために、以下のように生前にできる準備があります。

  • ・生前に財産を渡す
  • ・遺言書を作成して自分で財産の行き先を決める
  • ・後見人を選ぶ(任意後見制度)

詳しく解説します。

生前に財産を渡す

生前に財産を渡してしまうことで、自分で確実に見届けることができます。生前に財産を渡す方法としては主に下記の2つがあります。

  • ・生前贈与
  • ・慈善団体などへの寄付

詳しく説明します。

生前贈与をする

生前贈与とは、生きている間に財産を他の人に贈与することです。生前贈与をするメリットとしては、相続税を軽減させることができるというのがあります。

生前に贈与することで相続する際の財産が少なくなるため、相続税が少なくなる可能性があります。生前贈与の場合でも基本的には贈与税を支払わなければいけませんが、税制上の一定の要件を満たすことで相続税がかからなかったり、抑えることができるのです。

慈善団体などへの寄付

慈善団体や病院などへの寄付をする方法もあります。寄付により、お世話になった団体や施設、応援したい団体を支援できます。

慈善団体へ寄付をする場合、貧困支援や医療支援、難民支援などあなたが興味ある分野、信頼できる団体から選択可能です。

寄付の方法も、都度行う1回きりのものや、継続して行うもの、クレジットカードで支払うものや引き落としなど、あなたに適したものから選べます。

生前の寄付であるため、報告書やニュースレターなどで支援の手応えを感じられるのも大きな特徴です。支援地の子どもと直接やり取りができる団体もあり、生前に新たな生きがいを見つけられることでしょう。また、寄付控除が受けられる可能性もあります。

寄付先の選び方については、下記を参考にしてください。
>>はじめて寄付する人必見!寄付の仕方や団体の選び方まで完全ガイド

遺言書を作成して自分で財産の行き先を決める

遺言書を作成する際には、あなたが望んだ通りに分配されるように、財産をどうしたいのかを考えることが必要です。

遺言書作成の方法の一つに「自筆証書遺言」があります。その名の通り自分で書いた遺言書のことで、費用などは一切かかりません。しかし細かいルールがあり、誤りがあると法的効力が無効となってしまうので、注意するようにしましょう。

公正証書遺言もよく利用される遺言書の作成方法です。公正証言遺言とは、2人以上の証人の立会いのもと、遺言者の口述を公証人が文字に直して作成する方法のことを指します。公正役場で作成されるため不備の心配もなく、作成後も公正役場で保管されるため、紛失のリスクもありません。

遺言書を作成することによって、相続人以外の人にも財産を付与できるようになります。選択肢の1つとして遺贈と呼ばれる方法があります。

遺贈とは遺言によって財産の割合を指定し、慈善団体などの特定の誰かに財産を引き継がせることです。慈善団体に遺贈すると、社会活動に貢献できたり、社会の役に立つことができます。

遺贈を検討する方は、以下の記事を参考にしてください。遺言書による寄付(遺贈寄付)の方法やメリット、手続きする際の注意点などを解説しています。

後見人を選ぶ

後見人とは、未成年者や認知症者などの、判断能力が低下した人の生活を支援・擁護する人のことです。

生前に後見人に選ばれた人を「任意後見人」と呼び、施設への入所や入院の際、さらには認知症などの際に備えることができます。任意後見人には、判断力のある成人であれば誰でもなることができますが、親族が選ばれるケースが多いです。

相続人がいない場合は、任意後見人の他にも、「身元保証人」を決めておくことが大切です。

後見人はあくまでも本人の代わりであるため、身元保証人になることはできません。そのため、後見人を選ぶ際に、同時に身元保証人を決めておく必要があります。通常であれば身元保証人には親族が選ばれるケースが多いです。しかし、親族がいない場合などには、身元保証人代行サービスに頼むという選択肢もあります。

また、「死後業務委託契約」をしておくことでより安心した老後を迎えることができます。通常、死後事務は親族が行うケースがほとんどです。しかし、親族がおらず死後事務を行う人が周りにいなければ、思わぬ人が迷惑を被る可能性が出てきます。

通常、死後事務委託契約は弁護士や司法書士、行政司書などの手続きに慣れた専門家に依頼することが多いです。契約を結ぶことで、通夜や葬儀、埋葬などから公共料金の支払いやカード会社の解約、自宅や介護施設の片付けなど、死後必要となる業務の委託ができます。

相続人がいない人にあるよくある疑問2つ


相続人がいない場合によくある質問2つを紹介します。様々なケースが考えられるため、具体的な対応については専門家に相談するのがおすすめです。

よくある疑問1:借金はどうなる?

相続人がいないからといって、被相続人の借金が清算されることはありません。借金があるために相続放棄された場合には、財産の一部から取り立てられる、または連帯保証人に請求がいきます。

よくある疑問2:土地や家はどうなる?

土地や家は、様々な法的手段を経た後、最終的には国のものになります。法定相続人がいない人と相続放棄による相続人不存在の場合は、対応が異なるので注意が必要です。

法定相続人や特別縁故者がいなければ、土地や家は国庫に帰属します。

相続放棄による相続人不存在の場合は、相続税や固定資産税を支払う必要はないです。しかし、管理責任も同時になくなったわけではありません。

民法第940条では、相続管理人が決まるまでは、相続を放棄した人に管理責任はあると書いてあります。つまり管理を怠り、老朽化によって近隣に迷惑をかけた場合、責任が問われてしまうケースがあるのです。

さらに、相続人が現れず、不存在が確定しても、国は価値のないもの(不動産)を引き取らない場合があります。その場合、管理責任はいつまでも相続放棄人にあるということになるのです。

不動産は相続の際にトラブルになりやすい資産です。相続人がいない場合は不動産をなるべく現金化しておくのがいいかもしれません

まとめ:相続人がいない人は生前の準備が大切


この記事では、相続人がいない場合に生前からできる準備について解説しました。

記事の内容をまとめます。

  • ・相続人がいなくても、遺言書や特別縁故者の選定などで遺産を付与できる
  • ・生きている間に財産を付与する、生前贈与をすることで相続税の軽減が可能
  • ・相続人がいない遺産は、最終的には国のものになる

相続人がいない場合は、まず本当にいないのかを確認するようにしましょう。もし本当にいなければ、生前にできる準備をすることで、遺産の相続がスムーズになります。生前の寄付や遺贈の検討も選択肢としておすすめです。

遺言で寄付を考えている方は、下記記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
>>遺言で寄付するには?遺贈寄付の準備に必要な基礎知識を解説

また、身寄りがない方は、就活の具体的な方法を解説した下記記事もおすすめです。
>>【身寄りなし】おひとりさまに終活が必要な理由とやるべきことを紹介


この記事を書いた人
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