高齢化

子どもなし夫婦の場合、相続はどうなる?よくあるトラブルや対策を紹介

  • 2023年2月17日
  • 2023年11月12日
  • 高齢化

「子どもがいないけれど、自分たちが亡くなったら遺産はだれが相続するのだろう?」
「自分たちの財産の相続先はどうなるのか知りたい」

このように悩んでいる子どもがいない夫婦の方に向けて、本記事では下記の内容をご紹介します。

  • ・子どもがいない夫婦の財産はだれが相続するのか
  • ・相続対策として何ができるのか
  • ・相続で発生しやすいトラブル

結論を先にお伝えすると、夫婦のどちらにも法定相続人がいない場合、財産は国庫、つまり国のものとなります。まずは自分たちに法定相続人はいるのか調べてみましょう。法定相続人とは誰か、詳しく解説します。

相続対策は何があるのか先に知りたい」という方は下記をクリックしてください。

>>子なし夫婦におすすめの相続対策

子どもがいない夫婦の場合、だれが相続先になる?

たとえば子どもがいない夫婦で妻が亡くなった場合、法定相続人はどうなるのか見てみましょう。

【妻が亡くなった場合の相続先】

  • ・夫
  • ・妻の両親
  • ・(妻の両親がいない場合)妻の兄弟
  • ・(妻の兄弟がいない場合)妻の兄弟の甥姪

子どもがいない夫婦の場合、夫と妻の両親が相続先となります。妻の両親がいない場合は妻の兄弟へ、兄弟もいない場合は甥姪が相続先となります。仮に妻の両親・兄弟・甥姪がいない場合、遺産はすべて夫のものです。

ただし相続には「遺留分(いりゅうぶん)」というものがあり、被相続人(亡くなった方)のパートナーや親族には法律で最低限保証された取り分が存在するのです。よって「夫にすべての財産を相続したい」と希望しても、親族が遺留分を請求するとトラブルに発展しかねません。

ただし法定相続人が各自同意した場合は、相続の割合を自由に決めることもできます。また遺留分が発生するのは、子どもがいない夫婦の場合「配偶者と被相続人の直系尊属(両親、祖父母など)のみ」です。

配偶者が先に亡くなったら自分の相続はどうなる?

ここでは「妻が先に亡くなった場合、夫の財産はどうなるのか?」を例として解説します。

夫に法定相続人(自分の子どもや親兄弟、甥姪)がいる場合は、そちらに財産が相続されます。しかし夫に法定相続人がいない場合、財産は国庫、つまり国のものです。国庫に入った財産は国のために使われますが、使途を被相続人(この場合は夫)が指定することはできません。

自分の死後、利害関係者(特別縁故者や特定遺贈を受けた人)もしくは検察官の申し立てにより、家庭裁判所が相続財産管理人を選定します。その後は手続きを経て、余った財産は国庫に入るのです。

なお、法定相続人がいなくても赤の他人へ自分の財産を相続させることもできます。具体的には、次に紹介する「遺言書の作成」が必要になります。

子なし夫婦におすすめの相続対策

子どもがいない夫婦にできる相続対策は主に3つあります。

  1. 遺言書を作成する
  2. 生前贈与を実施する
  3. 保険の受取人を見直す

上記の対策を実施することで、自分の財産をだれにどれぐらい渡すのか、希望どおりに相続させやすいです。「自分の財産を希望する人にしっかり渡したい」という方はぜひご一読ください。

ただし法定相続人には遺留分が発生するため、相続する財産の割合には配慮が必要です。可能であれば生前に相続について話し合っておき、合意を取っておくことが理想です。

遺言書を作成する

生前に遺言書を作成することで、遺産の相続先についての希望を遺せます。相続先の希望がある場合は遺言書を遺すことで、死後に自分の財産を希望する人に渡せます。

なお相続先を、赤の他人や慈善団体などに指定することも可能です。

「お世話になった人へ財産を譲りたい」
「自分の財産が国庫に入るぐらいなら、社会課題の解決に取り組んでいる団体へ財産を渡したい」

このように考えている方は、遺言書を作成して相続先の希望を残してみてはいかがでしょうか。なお「遺産を慈善団体へ寄付したい」という方は下記記事をご一読ください。遺言書による寄付(遺贈寄付)の方法やメリット、手続きする際の注意点などを解説しています。

生前贈与を実施する

自分が希望する人に財産を譲るなら、生前贈与もおすすめです。

生前贈与は年間110万円以内であれば、基本的に贈与税は発生しません。お世話になった家族や仲の良い知人が喜ぶ姿を見たい人は、生前贈与を考えてみるのも良いでしょう。

また夫から妻へ自宅を相続する場合、婚姻期間が20年以上であれば2,000万円(合計2,110万円)まで相続税が非課税となります。ただし不動産を相続する場合は、非課税金額内であっても申告が必要となります。

保険の受取人を見直す

パートナーへ財産を多く遺すなら、保険金の受取人が配偶者になっているか確認しましょう。保険金の受取人が配偶者の両親になっている場合、夫は保険金を受け取れないからです。

たとえば妻の保険金の受取人が既に無くなった母親の場合、妻が亡くなったときに保険金を受け取れるのは「受取人の相続人」です。この場合、妻の母親の相続人は「妻の父親、妻の兄弟」となり、妻の配偶者(夫)は保険金を受け取れません。

「配偶者により多くの財産を遺したい」という方は、保険金の受取人が誰になっているか確認してみましょう。

相続をめぐってよくあるトラブル

相続をめぐってよくあるトラブルと主な対処方法をご紹介します。

  1. 遺留分をめぐって争いになる
  2. 話し合いがまとまらない
  3. 不動産の相続でトラブルになる

遺留分をめぐって争いになる

法定相続人には「遺留分」という法律で最低限保証された財産を受け取る権利があります。

もし「妻にすべての財産を渡す」と夫が遺言書を作成しても、夫の両親が遺留分を請求すると争いに発展しかねません。遺留分が発生する「夫婦の両親」の遺留分に注意して相続を行いましょう。

話し合いがまとまらない

相続でよくあるトラブルの一つに「法定相続人同士で話し合いがまとまらない」ケースが挙げられます。たとえば親兄弟と関係が悪かったりほとんど付き合いがなかったりする場合、連絡をとって話し合いを行うことすら難しい場合もあるのです。

話し合いがこじれるリスクを抑えるなら、事前に遺言書を作成して「だれに・どれだけ」財産を相続するか記載しましょう。遺言書については下記でも言及しています。

>>遺言書を作成する

不動産の相続でトラブルになる

不動産(土地や自宅など)は分割するのが難しく、相続時にトラブルが発生することがあります。

たとえば子どもが3人いる場合、不動産を均等に3分割するというのは現実的に難しいです。お金で解決しようにも、不動産の適切な評価額をめぐって争いが発生することもあります。

可能であれば生前に、不動産の相続をどうするか話し合っておくことがベストです。遺言書で相続先の希望を遺しても良いでしょう。

子どもなしの夫婦は相続について考えておこう

本記事では「子どもがいない夫婦の相続」をテーマに解説しました。ここで紹介した内容をまとめます。

  • ・遺産は法定相続人(配偶者や両親など)の手に渡る
  • ・法定相続人がいない場合、遺産は国庫に入る
  • ・遺言書や生前贈与などで自分の相続希望先を遺せる

子どもがいない夫婦の場合、配偶者と両親には「遺留分」が発生します。遺留分を無視して寄付先の希望を遺言書で遺すとトラブルに発展する可能性があるのです。

相続先の希望がある人は、遺留分を考慮しつつ、遺産を譲りたい人に財産が渡るよう遺言書や生前贈与などを行いましょう。

なお
「自分の財産の一部を他の人や慈善団体に渡したい」
「法定相続人がいないけれど国庫に財産が入るのも気になる」
という人は、遺言書の作成がおすすめです。詳しくは下記をクリックしてください。

>>遺言書を作成する

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この記事を書いた人
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