世界で起こる気候変動は、私たちの生活に多大な影響を与えています。日本では豪雨や台風の大型化、猛暑日の増加などが起こり、それによる被害も広がっています。
これは日本だけでなく世界でも違った災害が起こっています。異常少雨や干ばつ、熱波などが砂漠化の進行や海水温の上昇、農作物の不作といった被害につながっています。
もちろん被害はこれだけでなく、いくつもの被害が起こっており、人々の生活を脅かしています。
こういった気候変動の影響は1990年代から懸念されており、条約や協定を結ぶことで対策を進めています。
国連サミットで採択されたSDGs(持続可能な開発目標)では、目標13「気候変動に具体的な対策を」というものがあり、世界各国では様々な取り組みがなされています。
日本では国内の政策として「気候変動適応法」を制定し取り組んでいます。
この記事では、SDGs目標達成に関連する「気候変動適応法」について紹介します。
持続可能な開発目標・SDGsの目標13「気候変動に具体的な対策を」のターゲットや現状は?
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世界中で問題となっている気候変動への取り組みとは
現在の世界では異常気象が各地で起こっており、様々な被害をもたらしています。
気候変動は先進国や開発途上国を問わず起こります。このまま具体的な対策を講じないままであれば、将来的には人々の生活が成り立たないほどの災害が起こる可能性もあります。
そうならないために、2015年に国連で採択されたSDGs(持続可能な開発目標)では目標13に気候変動に関しての目標とターゲットが定められています。
SDGsが採択される前に、1990年代には気候変動が問題視されており、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)が結ばれ、今行われている世界中の取り組みにつながっています。
UNFCCCを下に採択されたパリ協定では法的拘束力を持つ義務を負い、先進国だけでなく開発途上国も含め、締約国すべてが2020年から取り組みを行っています。
各国はこのパリ協定に基づいて、各国独自の法律や計画を策定して対応しています。日本では気候変動適応法という法律を規定して、対策を進めています。
同様に諸外国における法制度としてはイギリスでは2008年に「気候変動法」、フランスでは2009年に「環境グルネル法」、韓国では2010年に「低炭素グリーン成長基本法」が策定されています。
また、アメリカやドイツでは法整備はないものの、アメリカでは2013年と2015年には大統領令を出して対応、ドイツでは連邦政府決定による適応計画により対応しています。
(出典:国際開発センター「目標13 気候変動に具体的な対策を」,2018)
(出典:環境省「気候変動適応法案」,2018)
気候変動適応法とは
気候変動適応法は昨今増加する日本国内の気候変動、それにより起こる異常気象や自然災害と被害を抑制することを目的として制定された法律です。
気候変動は日本国内だけでなく世界中で起こっており、その被害は深刻となっています。
気温の上昇と熱中症リスクの増加、大雨、特に豪雨の頻度の増加、農作物の品質低下、動植物の分布域の変化などが起こっています。
気候変動の影響は全国規模であり、このままでは今後も長期化、拡大していく恐れがあります。
実際に2018年には平成30年7月豪雨では10日間の間に四国地方で1,800mm、東海地方で1,200mmを超える総降水量となり、7月の月降水量平年値の2~4倍の大雨となりました。
また猛暑日も増加し、2018年7月23日には埼玉県熊谷市で観測史上最高となる41.1℃を記録しています。
このような日本国内の気候変動に対して、国や地方公共団体、事業者、国民が気候変動適応の推進のために担う役割を明確化したのが、この法律です。
2018年11月27日に農業や防災など各分野の適応を推進する気候変動適応計画を策定し、2018年12月1日に気候変動適応法を施行しています。
気候変動適応法の4つの柱
気候変動適応法では「適応の総合的推進」「情報基盤の整備」「地域での適応の強化」「適応の国際展開等」の4つの柱を定めています。
総合的な推進としては、先述した政府の気候変動適応計画の策定を、環境相に気候変動の影響の概ねの評価を、それぞれ義務付けています。
同時に地域での適応の強化として、都道府県や市町村に地域気候変動適応計画の策定も義務付けています。
これにより全体的な計画と地域ごとの細かい計画によって総合的な推進と適応の強化を図っています。
さらに地域においては、適応の情報収集と提供などを行う体制を整えるため、気候変動適応法の施行と同時に「地域気候変動適応センター」が設立されました。
また情報基盤の整備の1つでもありますが、この情報基盤の中核には国立環境研究所が位置づけられました。
国立環境研究所と地域機構変動適応センターはどちらも情報収集や整理、分析を行い、適応情報の提供を行っています。
ただ国立環境研究所では情報の集約も行い、調査研究や技術開発、情報プラットフォームの構築も担っています。国立環境研究所の情報プラットフォームとして、米の収量や砂浜消失率の将来予測などをコンテンツとして発信しています。
これらの情報を国の調査研究機関や大学だけでなく、企業や国民にも提供を行うことで、日本国内全体で適応策を推進していく手助けをしています。
また国と地方公共団体が連携して、地域における適応策の推進を行うため気候変動適応広域協議会も組織しています。
最後の柱となっている適応の国際展開などのために、国際協力の推進と事業者などの取り組み・適応ビジネスの促進などを行っています。
企業や国民に求められる役割
気候変動適応法では国や地方公共団体だけでなく、企業や国民も一丸となって取り組みに参加することが求められています。
企業には事業活動の内容に即した適応の推進を行う気候リスクマネジメントや、適応に関する技術や商品、サービスの低巨運度、新たなビジネス機会の開拓、気候変動適応に関する施策への協力が期待されています。
その取り組みの例としては従業員の熱中症対策や事業所の緑化、廃熱対策、風水害や高潮などに対する事業継続計画の策定、生産過程で使用する水の削減や効率化などが挙がります。
また、国民には気候変動適応の重要性に対する関心と理解を深めるなど、適応行動の実施が求められています。
その一例として挙がるのは、猛暑日の運動や外出時は涼しい場所で休憩を取ることや水分補給をしっかり行うなど熱中症への対策や、洪水被害予測が記したハザードマップ・避難経路の確認、家庭や学校での節水・雨水の利用などです。
他にも日常生活で得られる気候変動の影響に関する情報の提供など、気候変動適応に関する施策への協力などで取り組むことを担う必要があります。
このようにそれぞれが義務付けられたことや担うべき役割によって国全体で総合的に気候変動に対する適応策を実施していき、気候変動の緩和や抑制を行うよう取り組みが進められています。
(出典:経済産業省「気候変動適応法の施行について」,2018)
(出典:環境省「気候変動適応法について」,2019)
(出典:環境省「気候変動適応法案の閣議決定について」,2018)
SDGs目標達成に向けて気候変動適応策に取り組み、未来の生活を守ろう
気候変動適応法が成立し、取り組みが進められてから、まだ数年しか経っていませんが、それぞれが担う役割を果たして気候変動を抑制するために動き始めています。
私たちができるのは、まず関心を持って情報を知ること、そして私たちが得られる情報を提供することにあります。
SDGs目標13「気候変動に具体的な対策を」では、世界各国がより良い環境のために様々な取り組みを行っています。
気候変動は国や地方公共団体が取り組めば解決する問題ではなく、企業や国民、そして世界全体が取り組まなければ改善はされません。
できることは少なくても、積み重ねていくことで気候変動を緩和していくことにつながります。
大切なのは、すぐにでも行動に起こすことであり、一人ひとりが意識することで、現状は変わっていきます。
SDGs目標達成のために、できることを1つずつ確認しながら取り組んでいけるように、気候変動について、そして適応法や適応策について知っていくことをおすすめします。
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