難民とは、「人種、宗教、国籍、政治的意見や特定の社会集団に属するなどの理由で、自国にいると迫害を受けるか迫害を受けるおそれがあるために他国に逃れた人々」と定義されています。
発展途上国を中心に、紛争によって自国を追われる難民は増え、他国に助けを求めています。
難民が日本で暮らすために必要な手続きと、世界的に見て日本が難民の受け入れに厳格姿勢を取っている理由を解説します。
(出典:国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)「難民とは?」)
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日本の難民受け入れ体制の現状は?
法務省では、過去数年間の難民認定申請と認定者の推移をまとめています。 日本の難民申請者は2016年に初めて1万人を突破したものの、認定者数は2016年でわずか28人。その後も、2017年で20人、2018年で42人と少ない水準を維持しています。
これは、法務省が濫用・誤用的な申請に対応し、真の難民の迅速かつ確実な庇護を推進するために運用の見直しを進めていることが関係しています。
これまでは審査の長期化による経済的困窮に配慮し、申請者は申請から半年が経つと日本での就労が認められていました。
しかし2018年1月からは、申請後2ヵ月後に書面審査を実施し、明らかに難民に該当しない申請者には就労を認めないように制度運用を変更したのです。
(出典:法務省「平成28年における難民認定者数等について」,2017)
(出典:法務省 「平成29年における難民認定者数等について」,2018)
(出典:法務省 「難民認定制度の適正化のための更なる運用の見直しについて」,2018)
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難民が日本で暮らすために必要な手続き
難民が日本で暮らすためには、日本での難民申請が必要です。 法務省入国管理局に登録し、入国審査官による審査などを経て条約難民として認定されます。
不認定の場合でも異議申し立てが認められており、その場合は難民審査参与員を中心に再度審査します。
異議の審査後、不認定の場合は裁判所による見直しを求めることも可能です。
条約難民として認定されると、在留資格と法令の範囲内で権利と公共サービスの利用が認められますが、認定されない場合でも、人徳的配慮などによる一定の保護、例えば在留資格と就労許可の付与、国民健康保険などのサービスを受けられるケースも増えています。
難民申請の結果が出るまでは数年かかることも
日本での難民申請手続には、多くの時間を要します。 また、再申請や裁判所での審査を含めると何年もかかってしまう場合もあり、収容という問題が出てくるケースもあります。
収容の有無は、当人の在留資格、難民申請する前の日本での在留期間、逃亡の恐れや保証人等の有無などが問題となりますが、収容された場合、申請期間はさらに長期化することがあります。
難民申請の結果を待つ間に、申請者の一部は適法に働くことができず、一部には生活・住居費など政府による支援を受けられない状態もあります。難民申請中に病気になった場合も、まず医療費の10割を自費負担し、後日、支援機関による払い戻しを待たなければならないという厳しい現実があるのです。
また、日本で働くために必要となる日本語を学習する場合にも大きな壁があります。 日本語学習プログラムの多くは難民認定された人のみを対象としていることなどから、難民申請者の日本語を学べる機会も限定されているのです。
このように、日本での難民認定を受けるには多くの障害を乗り越えなければなりません。
(出典:国連UNHCR協会「日本の難民認定について」)
日本の難民認定申請とは
日本において難民が保護を求める場合、法務省入国管理局に対して難民認定の申請をすることになります。
難民認定の申請書を入国管理局に提出した人は、入国審査官との面接を受け、その後、難民認定の可否が通知されます。
難民と認定されたとき
難民申請を行った結果、日本政府によって難民認定を受けた場合は、更新可能な1〜3年の定住者としての在留資格が与えられます。
また、国民健康保険加入を申請することが可能となり、必要に応じて市・区役所などを通じて福祉支援を受けることができます。
政府の委託を受けた財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部は、難民認定された人が日本で安定した生活ができるように、日本語教育・日本での生活オリエンテーション、職業斡旋を含む定住支援プログラムを提供しています。
不認定となったとき
難民申請を行い不認定となってしまった場合、入国管理局に再度審査を申し立てることが可能です。 この場合、不認定の通知を受けてから7日以内に申請しなければいけません。 この申し立ても不認定になった場合は、さらなる審査を裁判所で申請できます。
この場合は、意義の申し立てが退けられてから6ヵ月以内に、裁判所に訴えを起こさなければなりません。 このような不認定からの複数に渡るステップが、難民申請が長期化する要因と言えるでしょう。
その他の保護
法務省からは難民の地位の他に、人道配慮による在留特別許可を付与されることがあります。 この許可は、難民の基準は満たしていないものの、戦争や国内紛争など難民と同様にやむを得ない理由で出身国に帰ることができない人に与えられます。
(出典:国連UNHCR協会「日本の難民認定について」)
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