産業廃棄物

産業廃棄物の処理方法とは?

産業廃棄物とは事業活動において発生した特定のごみであり、大量に発生するため、資格や許可を得た人によって保管や収集運搬、処理がなされなければいけません。
また処理の方法も基準に従って適切に行われなければならず、法律によって厳しく定められています。

国連サミットで採択されたSDGsでは廃棄物による環境などへの問題を改善するため、目標12「つくる責任 つかう責任」のターゲットとして、12.5 「廃棄物の発生防止、削減、リサイクルおよび再利用(リユース)により、廃棄物の発生を大幅に削減する。」というものが掲げられています。
その目標達成に向けて、日本でも様々な取り組みが行われています。

この記事では産業廃棄物の処理方法について紹介します。

産業廃棄物とは?種類や一般廃棄物との違いなど詳しく解説

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産業廃棄物と廃棄物処理法

まず産業廃棄物とは何か、そこから紹介します。
廃棄物とは「汚物または不要物であって固形状または液状のもの」を指します。この廃棄物が一般廃棄物と産業廃棄物に分類されます。
産業廃棄物は事業活動によって生じた特定の物質が指定されています。

下記はあらゆる事業活動に伴うものと排出する業種などが限定されるものに分けた産業廃棄物の例です。

あらゆる事業活動に伴うもの 排出する業種などが限定されるもの
燃え殻
汚泥
廃油
廃酸
廃アルカリ
廃プラスチック類
ゴムくず
金属くず
ガラス、コンクリート、陶磁器くず
鋼さい
がれき類
ばいじん
紙くず
木くず
繊維くず
動物系固形不要物
動植物性残渣(※1)
動物のふん尿
動物の死体

※1 動植物性残渣(どうしょくぶつせいざんさ):動物性や植物性の固形状の不要物(動物、魚の皮・肉・骨、卵から、貝がら、肉・乳類の加工不良品等)

上記のような指定された廃棄物が出た場合、産業廃棄物として収集運搬され、適切に処理されます。

また、産業廃棄物には「特別管理廃棄物」というものが存在し、こちらも特別管理一般廃棄物特別管理産業廃棄物の2種類があります。
こちらは「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」と規定されており、特別管理産業廃棄物は以下のものが該当します。(特別管理産業廃棄物のうち特定有害産業廃棄物としても分類されているものもあります)







廃油(揮発油類、灯油類、軽油類(難燃性のタールピッチ類等を除く)
廃酸
廃アルカリ
感染性産業廃棄物(特別有害産業廃棄物)








廃PCBなど(※2)
PCB汚染物
廃水銀など
指定下水汚泥
鉱さい
廃石綿など
燃え殻
ばいじん
廃油(有機塩素化合物等、1,4-ジオキサンを含むもの)
汚泥、廃酸または廃アルカリ

※2 PCB:ポリ塩化ビフェニルの略称で、水に溶けず絶縁性が高い化学的に安定した物質

いくつか通常の産業廃棄物と重複しているものがありますが、これらは基準が異なり特定の危険物質を含んでいるものや、その濃度が高いものが特別管理産業廃棄物に該当しています。
産業廃棄物と特別管理産業廃棄物は収集や運搬、処理を行う業者が異なるため、そちらも合わせて後述いたします。

廃棄物処理法とは

廃棄物処理法は1970年に公布された廃棄物処理に関する法律です。

その目的は廃棄物の排出抑制や適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分などの処理により生活環境を保全することとしています。
この法律が成立した当時は高度経済成長期により、様々なものが生産され、それに伴い多くの廃棄物が発生したこと、そして公害などの被害が出たことから、公衆衛生の向上や公害問題、生活環境の保全などが議論されました。
そこで厳しい規定のもと廃棄物を処理することを定めるために制定されたのが、この法律です。

時代や廃棄物の現状などに合わせて何度も改正され、直近では2017年にも改正が行われて適切な処理がなされるように整備がなされています。
産業廃棄物においても責任の所在や許可・監督の管轄、業者や施設の基準などを厳格に定めています。

  • 廃棄物とは「汚物または不要物であって固形状または液状のもの」を指し、一般廃棄物と産業廃棄物に分類される。
  • 産業廃棄物は事業活動によって生じた特定の物質が指定されている。
  • 廃棄物処理法は1970年に公布された廃棄物処理に関する法律。

  • (出典:環境省「廃棄物処理法の概要」)
    (出典:春日井市「産業廃棄物一覧」)
    (出典:環境省「特別管理廃棄物規制の概要」)
    (出典:環境省「日本の廃棄物処理の歴史と現状」)

    産業廃棄物の処理方法

    産業廃棄物を含め、廃棄物を適切に処理するために、廃棄物処理法では責任の所在や許可・監督の管轄、処理方法の基準や流れなどが規定されています。
    処理方法を知るためにも、1つずつ規定を見ていきましょう。

    産業廃棄物を処理する責任の所在

    廃棄物処理法では、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物は、その排出事業者が自らの責任において適正に処理することが法令で義務付けられています。
    これは排出事業者自らが処理を行う場合は法律の処理基準に則って最後まで責任を持ち処理を行うのはもちろんのこと、自己で処理できず産業廃棄物処理業者に委託する場合も、収集前の保管や、委託業者を選出する基準を遵守することが求められています。
    また、多量排出事業者は処理計画の策定を行い、実施状況を報告しなければいけません。

    他にも定期報告事項として、産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付状況や、特別管理産業廃棄物のPCB廃棄物などを扱う排出事業者は、PCB廃棄物などの保管及び処分状況などの報告が必要になります。

    許可・監督の管轄と事業者の資格

    産業廃棄物に関しては都道府県が処理責任の監督を行っています。
    産業廃棄物処理業者への事業許可や産業廃棄物処理施設の設置及び譲渡などの許可も都道府県の管轄になります。
    もし排出事業者が処理などを行えない場合、委託先となる産業廃棄物処理業者は以下の4つに分類されます。

  • 産業廃棄物収集運搬業
  • 産業廃棄物処分業
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業
  • 特別管理産業廃棄物処分業
  • これらは都道府県の認可が必要であり、施設に係る基準と申請者の能力に係る基準の2つの基準を満たし、且つ欠格要件に該当しないことが条件になります。
    その条件を満たした上で、一般財団法人などが主催する講習会課程を受講すれば、業務を行う認可を得られます。
    ただし特別管理産業廃棄物を扱う業者は、特別管理廃棄物規制により「特別管理産業廃棄物管理責任者」という国家資格を持つ人が必要となります。
    こちらは選任要件があり、その要件を満たした人が資格を取得するための講習を受講することで獲得できます。

    処理までの流れ

    産業廃棄物は保管から収集運搬、処分という流れで処理が行われます。
    この流れを排出業者は自ら処理する、または委託するに関わらず生活環境の保全上支障が出ないように処分する責任があります。

    基本的にはそれぞれの基準に則って処分が行われ、最終処分として埋立処分が行われます。
    ただ産業廃棄物の種類によっては中間処理が設けられます。中間処理は焼却や脱水、破砕、中和などが行われます。
    さらに処理がなされ埋立をするとしても環境への負担は大きくなるため、できるだけ減量化を測るために、再生利用が可能なものに関しては、再生利用や再資源化などを行うよう定められています。

    産業廃棄物処理の基準

    最初に行われる産業廃棄物の保管には、いくつかの基準が定められています。
    保管場所には周囲に囲いを設け、直接荷重が囲いにかかる場合は、構造耐力上安全であることと、見やすい箇所に掲示板を設け、産業廃棄物の保管場所である旨やその種類などを表示することを義務付けています。
    また保管場所にはねずみの生息、蚊やハエなどの害虫が発生しないようにすること、保管場所から、産業廃棄物が飛散、流出、地下への浸透、悪臭の発散が起きないようにすること、汚水が発生する場合は不浸透性の材料で覆った排水溝などの設備を設けることなどが規定されています。

    収集運搬に関しては、運搬車に産業廃棄物の収集運搬車である旨や氏名または事業所名称などを記したものを表示し、指定された書面を備え付けることが義務付けられます。
    他にも保管同様に、環境や生活に配慮し、産業廃棄物の飛散や流出、収集運搬の際の悪臭や騒音、振動により支障が生じないように必要な措置を取ることも記されています。

    中間処理に関しても同様のことが規定されていますが、他に焼却や熱分解などを行う施設には環境省令で定める構造の設備において、環境大臣が定める方法で行うことと指定されています。
    埋立処分も生活環境への配慮の他に、地中にある空間を利用して安定型産業廃棄物(※3)の埋立を許可しており、それ以外の産業廃棄物は埋立処分できないことや、産業廃棄物の処分場所であることが表示されていることなどが基準となっています。

    ※3 安定型産業廃棄物:特定の廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、がれき類など

  • 産業廃棄物を含め、廃棄物を適切に処理するために、廃棄物処理法では責任の所在や許可・監督の管轄、処理方法の基準や流れなどが規定されている。
  • 産業廃棄物に関しては都道府県が処理責任の監督を行っている。
  • 排出事業者が処理などを行えない場合、4つの委託先があり、これらの産業廃棄物処理業者は都道府県の認可が必要。
  • 特別管理産業廃棄物を扱う業者は、特別管理廃棄物規制により「特別管理産業廃棄物管理責任者」という国家資格を持つ人が必要。

  • (出典:千葉県「産業廃棄物の適正処理について」,2020)
    (出典:高崎市「産業廃棄物を適正に処理するためには」)
    (出典:神戸市「産業廃棄物の処理について」,2018)

    産業廃棄物の処理は私たちの生活環境を守りながら行われている

    産業廃棄物は経済活動を行っていればどうしても出てきてしまうものです。それらを適切に処理しなければ、高度経済成長期に問題となった公害や生活環境の悪化が起こる可能性があります。
    それは私たちの生活だけでなく、環境への負担も大きくなり、生態系の破壊や土壌汚染、水質汚染などによる作物の不良など様々な問題を引き起こすことになります。

    そうならないためにも、SDGsで目標12のターゲットに廃棄物の削減などが定められており、政府や自治体、事業者は厳しい基準に基づいて産業廃棄物を処理しています。
    しかし一部の排出事業者が産業廃棄物を不法投棄するなど問題が起こっています。
    そのような問題が起こらないようにするためには、普段から私たちが近隣で清掃活動などを行い、不法投棄ができないように監視すること、見つけた場合は通報するなどの手段で回避することができます。
    産業廃棄物は間接的には私たちの生活から生まれているものでもあるので、SDGs目標達成に向けて環境を守るためにも、産業廃棄物がどのように処分されているか、どういう基準なのかを知っておくことは重要です。

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    この記事を書いた人
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