寄付として取り扱われるふるさと納税は、確定申告をすることで税金の免除を受ることができます。
年度末にかけて申請しなければならず、これを行わなければ控除を受けられないため必ず行わなければいけません。
しかし今、条件次第ですがこの確定申告をしなくても税金控除を受けられるようになるワンストップ特例制度があります。
その内容や適用条件も含め解説します。
確定申告で寄付金控除を受けるには?必要な書類や申告の方法について解説
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ワンストップ特例制度とは
ワンストップ特例制度は、ふるさと納税に限定されます。寄付金控除を受ける上で、確定申告を行わなくても控除の申請を行うことができる制度です。
2015年4月1日以降から始まった制度であり、手続きも簡単に行えます。
ただし無条件にこの制度を利用できるわけではなく、一定の条件下でのみ活用できる制度になります。
それでは確定申告との違いやこの制度の活用方法などを見ていきましょう。
確定申告との違い
確定申告との違いは、申請を行う回数や条件にあります。以下の表はその違いや特徴をまとめたものです。
ワンストップ特例制度 | 確定申告 | |
手続きの回数 | 寄付をするたびに行う | 年に1回 |
条件 |
・ふるさと納税をする先が5自治体以内 ・寄付を行った年の所得が確定申告を必要としない人 |
・1月1日から12月31日までの1年間の所得を確定させ、税金を申告する(2月16日から3月15日までの申告期間に行う) |
確定申告は年に1度だけ申請することに対して、ワンストップ特例制度は寄付の都度行う必要があります。
また、ワンストップ特例制度を利用できるのはふるさと納税をする先が5自治体以内という制限もあり、5自治体を超える場合は確定申告での申請しかできません。
そのためワンストップ特例制度は寄付回数やふるさと納税を行う先が少ない人にはメリットが多いでしょう。
- ワンストップ特例制度での手続きは寄付をするたびに行う
- ふるさと納税をする先が5自治体以内であること
- 寄付を行った年の所得が確定申告を必要としない人
(出典:国税庁「No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)」)
ワンストップ特例制度が適用されるための条件
先にも触れましたが、ワンストップ特例制度が適用されるためには条件があり、この条件は大きく分けると3つになります。
1つ目は1年間の寄付先が5自治体以内であることです。
これは先ほども触れたように、5自治体を超える場合は確定申告のみの適用になります。
2つ目に寄付を行った年の所得について確定申告を必要としない人です。具体的には給与所得者の場合は個人による確定申告を必要としないためこれに当たります。
ただし年収が2,000万円を超える所得者、または医療費控除などで確定申告が必要な場合は、ワンストップ特例制度を利用することはできません。
3つ目は上記2つを満たした上で寄付を申し込むたびに、自治体へ申請書を郵送していることが条件になります。同じ自治体に複数回寄付を行った場合は、その都度郵送している必要があります。
- 1年間の寄付先が5自治体以内であること。5自治体を超える場合は確定申告が必要
- 寄付を行った年の所得について確定申告を必要としない人
- 寄付を申し込むたびに、自治体へ申請書を郵送する
ワンストップ特例制度を申請する方法
上記の3つの条件を満たしている場合、ワンストップ特例制度を申請することができます。
その手順は簡単であり、必要書類を準備し申請用紙に必要事項を記入して寄付を行った先の自治体に送付するだけです。
申請用紙自体も記入する項目はそれほど多くありません。申請用紙の提出日と自治体の首長名、自身の住所、電話番号、氏名、マイナンバー、性別、生年月日は必須となります。
その下には寄付年月日と寄付金額、そして各項目を読んでチェック項目を記入するだけです。
これと下記の必要書類を同封の上、寄付をした翌年の1月10日必着で送る必要があります。
必要書類
必要書類としては基本的に身分証明ができるものが必要となります。
マイナンバーカードを発行してももらっている人は、その表面と裏面の写し(コピー)があれば、それを書類として提出することができます。
もし無い場合は番号通知カードかマイナンバー記載ありの住民票の写しがあれば、それと運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳、提出先自治体が認める公的文書のいずれかの写しとセットであれば必要書類として認められます。
これらいずれかを用意して、申請用紙と一緒に封筒に入れ、寄付先の自治体に郵送することで申請は完了します。
※令和4年中にされた寄付から、一部の自治体においてオンライン申請が可能になっています(マイナンバーカードが必要)
- 条件を満たしている場合、ワンストップ特例制度を申請することができる
- 必要書類を準備し申請用紙に必要事項を記入して寄付を行った先の自治体に送付するだけ
- 必要書類を同封の上、寄付をした翌年の1月10日必着で送る必要がある
(出典:総務省 ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税のしくみ」)
(出典:国税庁「寄附金控除(ふるさと納税など)を受けられる方へ」)
申請後にお金が戻ってくる流れとは
ワンストップ特例制度の申請が無事終わったら、あとは申請が通り控除が成立するのを待つだけです。
ここで気をつけたいのが、「申請して控除が通ってもお金が戻ってくるわけではない」ということです。
ワンストップ特例制度で寄付金控除が適用された場合、ふるさと納税を行った翌年度分の住民税から減額される形で恩恵をうけることになります。
そのため所得税の還付と同じように口座に振り込まれるわけではないのでご注意ください。
この減額については6月に控除額が引かれた額が引かれた形で住民税決定通知が届くので、そちらで確認することになります。
- ワンストップ特例制度の申請後は、申請が通り控除が成立するのを待つだけ
- ワンストップ特例制度で寄付金控除が適用された場合、ふるさと納税を行った翌年度分の住民税から減額される
- 6月に控除額が引かれた額が引かれた形で住民税決定通知が届く
(出典:総務省 ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税のしくみ」)
ふるさと納税を行なった人は条件に該当しているか確かめよう
先述したようにふるさと納税を行った人全てが、ワンストップ特例制度を活用できるわけではありません。しかしもしかすると条件に該当しているのに活用できていない可能性もあります。
手続きもそれほど難しくはありませんし、確定申告を行う必要もないため条件に当てはまるかもしれないのであれば一度確認してみてください。
その上でもし該当しているのであればすぐにでも必要書類を準備し、この制度を利用してみましょう。
申告のし忘れで控除を受けられなかったとならないためにもその都度申請が行えるワンストップ特例制度はおすすめの制度になります。
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