確定申告で寄付金控除を受けるには?必要な書類や申告の方法について解説


寄付やふるさと納税を行うと寄付金控除を受けることができます。
この寄付金控除は所得税などの控除を受けることができるため、寄付を行うことで自己の負担を減らすことができるのですが、ただ寄付をするだけではこの控除は受けられません。
寄付金控除を受けるためには確定申告をする必要があり、そのために用意する書類や申告方法があります。
こちらでは寄付金控除を受けるための方法について解説します。
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寄付金控除とは


寄付金控除とは国や地方公共団体、特定の公益増進法人などに対して特定寄付金を支払った場合、所得の控除を受けられる制度です。
例えば地方公共団体に納める「ふるさと納税」や認定特定非営利活動法人(以下、認定NPO法人)に寄付した場合などが対象となります。
この寄付金控除は所得控除の代わりに税額控除(寄付金特別控除)を選択することも可能となっており、寄付を行うことで税金が一部軽減されるというメリットがあります。
(出典:国税庁「No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」)

寄付金控除と確定申告の関係

寄付を行えば寄付金控除を自動的に受けられるわけではありません。
寄付金を行った際、それを証明する寄付金の受領証(領収書)と必要な書類を揃え、確定申告を行わなければ所得控除または税額控除を受けることはできないのです。
最近ではふるさと納税に限られているものの、確定申告を行わなくても寄付金控除を受けられるワンストップ特例制度も設けられており、必ずしも確定申告が必要というわけではなくなりました。
このワンストップ特例制度については後述します。
(出典:国税庁「申告や納税について知っておきたいこと」)

寄付金控除の上限は?

寄付金控除は次の算式で計算します。

所得控除の場合

 (その年中に支出した特定寄付金の額の合計額)-(2千円)=(寄付金控除額)

特定寄付金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。

税額控除の場合

税額控除の場合は少し異なり、寄付金額の合計であれば所得金額の40%が上限となっています。

しかし政党などに寄付した場合の「政党等寄付金特別控除」だけで見ればその年の所得額の25%、特定NPO法人あるいは公益社団法人へ寄付金した場合の「認定NPO法人等特別控除」、「公益社団法人等寄付金特別控除」であれば、この2つの合計で所得額の25%を上限としています。

  • 寄付金控除が受けられるのはふるさと納税や特定の認定NPO法人等に寄付した時
  • 寄付した時は確定申告をしなければ税額控除を受けることはできない
  • 寄付金控除の上限額はその年の所得金額の40%

(出典:国税庁「寄附金を支出したとき」,2019)

確定申告で寄付金控除の対象となる条件

確定申告では申請すれば全てが寄付金控除の対象となるわけではありません。
基本的には特定寄付金となっているものが対象であり、以下のものがそれに当たります。

  • 国または地方公共団体に対する寄付金
  • 指定寄付金
  • 特定公益増進法人に対する寄付金
  • 特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
  • 認定NPO法人等に対する寄付金
  • 政治活動に関する寄付金
  • 特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額など

このいずれか、または複数に寄付した場合その寄付金が控除の対象となります。
また、個人住民税における寄付金税額控除についても、確定申告や住民税の申告を行うことにより、寄付金を支出した翌年度に寄付金税額控除を受けることができます。
自身が納税をしている都道府県や市町村によって対象となる寄付が異なることがあるため申請する前に都道府県や市町村への問い合わせや公式サイトで必ず確認しましょう。

  • 確定申告で所得税の寄付金控除が受けられるのは特定寄付金となっているもの
  • 国や地方公共団体への寄付、認定NPO法人などへの寄付は該当する
  • 住民税については条例により、都道府県や市町村によって対象となる寄付金の範囲が異なる

(出典:国税庁「寄附金を支出したとき」,2019)

寄付金控除の計算方法


寄付金控除を受ける場合、確定申告書にその金額を記載しなければいけないため計算する必要があります。
所得控除と税額控除のどちらかを選択することができますが上限に違いがあるように計算方法にも違いがあります。

所得税の所得控除を選択する場合

所得控除を選択した場合には下記の計算式で計算します。
(その年中に寄付した特定寄付金の額の合計額)-(2,000円)=(寄付金控除額)

その年中とは1月から12月までの1年間の期間を表しています。
この合計額がその年の所得金額の40%を上限としているため注意が必要です。

税額控除を選択する場合

税額控除を選択する場合はどこに寄付をしたかで計算方法が若干異なります。

政治活動に関する寄付金(政党等寄付金特別控除)


(その年中に寄付した政党等に対する寄付金の額の合計額 - 2,000円)× 30%=(政党等寄付金特別控除額)

認定NPO法人等に対する寄付金(認定NPO法人等寄附金特別控除)


(その年中に寄付した認定NPO法人等に対する寄付金の額の合計額- 2,000円) × 40%=(認定NPO法人等寄附金特別控除額)

公益社団法人等寄付金特別控除


(その年中に寄付した公益社団法人等に対する寄付金の額の合計額- 2,000円) × 40%=(公益社団法人等寄附金特別控除額)

公益社団法人等寄付金特別控除は「指定寄付金」、「特定公益増進法人に対する寄付金」、「認定NPO法人等に対する寄付金」などが含まれます。

このような方法で税額控除の計算を行います。
所得の低い方(所得税率の低い方)は、税額控除が有利となります。国税庁の確定申告Webサイトで試算して、控除が多くなる方法で申告することをおススメします。

  • 寄付金控除の計算方法は所得控除と税額控除で異なる
  • 所得税の所得控除を選択する場合は所得金額の40%が上限
  • 額控除を選択する場合はどこに寄付をしたかで計算方法が異なる

(出典:国税庁「寄附金を支出したとき」,2019)

確定申告で必要な書類とは


確定申告を行うときには寄付金受領証明書が必要となりますが、それだけでは当然足りません。
確定申告書はもちろんですが、それ以外にも以下の書類が必要になります。

  • 寄付金受領証明書
  • 源泉徴収票
  • マイナンバー(マイナンバーカード、番号通知カード、マイナンバーが記載されている住民票)
  • 本人確認書類

これらの書類を用意した上で確定申告に臨む必要があります。
書類の他に還付金受取用の口座番号も必要となるためこちらも一緒に準備しておくことをおすすめします。
(出典:総務省 ふるさと納税ポータルサイト「よくわかる!ふるさと納税」) 

ふるさと納税と寄付の違いは?

ふるさと納税とNPOなどへの寄付との違いは自己負担額と返礼品の有無にあります。
ふるさと納税の場合は特例控除にあたるため、控除上限額内であれば自己負担額が2,000円のみとなります。
また、NPO団体などへの寄付の場合はその寄付したお金の使い道や具体的な活動報告などを受けられるのに対してふるさと納税では地域限定の品など返礼品をもらえるといった違いがあります。

(出典:総務省 ふるさと納税ポータルサイト「よくわかる!ふるさと納税」) 

ワンストップ特例制度とは


先ほども出てきたワンストップ特例制度は、寄付金控除を受ける上でふるさと納税限定であれば、確定申告を行わなくても控除の申請を行うことができる制度です。
2015年4月1日以降から始まった制度であり、手続きも簡単に行えるので便利ですが、一定の条件下でのみ活用できる制度でもあります。

ワンストップ特例制度が適用されるための条件

ワンストップ特例制度が適用される条件は1年間に行ったふるさと納税が5自治体以内であることがポイントになります。
また、ふるさと納税を行った年の所得について確定申告が必要でないことも条件に入ります。
会社勤めで年末調整によって所得を確定し、個人で確定申告をしなくてもいい人がこれに該当すると考えて良いでしょう。
この2つの条件を満たしているのであれば確定申告を行わなくてもこの制度を利用して寄付金控除の申請を行うことが可能です。

ワンストップ特例制度を申請する方法

ワンストップ特例制度を申請する手順は簡単です。必要書類を準備し、申請用紙に必要事項を記入して寄付を行った先の自治体に送付するだけです。
申請用紙自体も記入する項目はそれほど多くありません。
申請用紙の提出日と自治体の首長名、自身の住所、電話番号、氏名、マイナンバー、性別、生年月日は必須となります。
その下には寄付年月日と寄付金額、そして各項目を読んでチェック項目を記入するだけです。
これと下記の必要書類を同封の上、寄付をした翌年の1月10日必着で送る必要があります。
(出典:総務省 ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税のしくみ」) 

必要書類

必要書類としては基本的に身分証明ができるものが必要となります。
マイナンバーカードを発行してもらっている人はその表面と裏面の写し(コピー)があれば、それを書類として提出することができます。
もし無い場合は番号通知カードかマイナンバー記載ありの住民票の写しがあれば、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳、提出先自治体が認める公的文書のいずれかの写しとセットで必要書類として認められます。
これらいずれかを用意して申請用紙と一緒に封筒に入れ、寄付先の自治体に郵送することで申請は完了します。

  • ワンストップ特例制度は確定申告を行わなくても控除の申請ができる(ふるさと納税のみ)
  • ワンストップ特例制度は条件があるため事前に確認が必要
  • 寄付をした翌年の1月10日必着で申請しなければならない

(出典:国税庁「No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」)

確定申告は忘れずに行おう


寄付やふるさと納税を行ったのであれば、確定申告を行うことで自己の負担を減らすことができます。
制度として税額の控除が受けられるのであれば申請しないのは損です。
寄付を行ったのであれば確定申告は忘れず行うようにしましょう。
そして、還付された所得税や住民税をどう使うのがよいのか、考えてみましょう。

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「そもそも寄付や募金との違いって何だろう?」
「寄付する意味や寄付の方法って何があるのだろう?」

このような点が気になっている方は、ぜひ下記記事もご一読ください。

>>寄付とは?寄附や募金、義援金との違い、おすすめの寄付先を紹介

<記事監修者>

中尾さゆり/税理士
税理士法人TAG経営 
特定非営利活動法人ボランタリーネイバーズ 
大学時代からNPOにかかわり、卒業後は税理士事務所勤務を経て、NPO法人の職員としてバックオフィス・会計相談等に従事。NPO法人に勤務しながら税理士資格を取得。現在は税理士業務のほか、NPOのおかねに関する研修・相談・企画等を行っている。
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