災害(寄付)

災害支援を行う団体に遺贈寄付したときの相続税はどうなる?税法上の優遇措置とは

世界・日本で発生した災害に対して支援を行う方法として「遺贈寄付」という方法があります。

今までの現金寄付とは違う新しい支援方法として注目を集めているのです。

今回は災害支援を行う団体に遺贈寄付したときの相続税はどうなるのかについて解説を行います。

災害地や被災者に寄付しよう!ふるさと納税や遺贈寄付の方法、義援金の受付窓口・団体の探し方などを解説

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遺贈による寄付とは


遺贈とは、遺言によって自分の財産を特定の個人や団体に分けることを言います。遺言は民法が定めている法定相続よりも優先され、遺産の受取人やその内容を指定することができるのです。

この方法により、財産の全部または一部の受取人として寄付先の団体を指定することが可能になります。

また、相続又は遺贈により財産を取得した人が認定NPO法人にその取得した財産を寄付した場合には、財産の価値は相続税の課税対象から除かれます
これは相続財産寄付を行う場合の特例とされています。

  • 遺贈とは、遺言によって自分の財産を特定の個人や団体に分けること
  • 遺言は民法が定めている法定相続よりも優先され、遺産の受取人やその内容を指定することができる
  • 財産の全部または一部の受取人として寄付先の団体を指定することが可能

(出典:内閣府 NPOホームページ 「個人が相続又は遺贈により取得した財産をNPO法人に寄付した場合」)

遺贈による寄付をしたときの税金はどうなる?


日本には、相続や遺贈によって取得した財産を、国や地方公共団体または特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人などに寄附した場合、寄付した財産は相続税の対象としないという特例があります。

相続税の対象とならないための条件

実際に相続税の対象とならないための条件は以下の通りとなります。

国、地方公共団体又は特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人などに寄附した場合の特例

この特例を受ける場合、以下の(1)~(3)の条件を満たす必要があります。

  1. 寄附した財産は、相続や遺贈によって取得した財産であること。
  2. これには相続や遺贈で取得したとみなされる生命保険金、退職手当金なども含まれます。

  3. 相続財産を相続税の申告書の提出期限までに寄附すること。
  4. 寄附した先が国や地方公共団体又は教育や化学の振興などに貢献することが著しいと認められる特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人であること。

相続や遺贈によって取得した金銭を特定の公益信託の信託財産とするために支出をした場合の特例

この特例を受ける場合、以下の(1)~(3)の条件を満たす必要があります。

  1. 支出した金銭は相続や遺贈で取得したものであること。
  2. 相続や遺贈で取得したとみなされる生命保険金や退職手当金も含まれます。

  3. その金銭を相続税の申告書の提出期限までに支出すること
  4. その公益信託が教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる一定のものであること。

この点をしっかりとチェックしておき、相続税発生の有無を確認しておくことが大切です。

  • 寄付した財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例がある
  • 国、地方公共団体、または特定の公益を目的とする事業を行う法人などに寄附した場合、特例が適用される
  • 相続や遺贈によって取得した金銭を特定の公益信託の信託財産とするために支出をした場合、特例が適用される

(出典:国税庁 「No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき」)

遺贈による寄付を行う方法


遺贈による寄付の制度が確立されていながらも、実際に遺言書に遺贈を記載している人の割合が低くなっており、希望と実態が大きくかけ離れているのが現状です。

2017年に発表された「遺贈に関する意識調査」によると60歳以上の単身世帯で遺贈の希望は42.6%と関心が高いものの、実際に遺言書に遺贈を記載済みの人はわずかに1.3%しかおらず、希望と実態のギャップが浮かび上がっています。

しかし、遺贈による寄付にはメリットが多く、相続税が非課税となる税制上の優遇措置があります。

遺贈による寄付は、主に以下の流れで遺贈手続きを行います。

  • 対象団体に連絡
  • 遺贈の意思を寄付先の団体に伝えます。面談の中で団体の活動内容から意見に沿った内容、手続きの方法などを説明します。

  • 遺言執行者の決定
  • 遺言の内容を実行するためには「遺言執行者」を決める必要があります。
    遺産の引き渡しや登記などの手続きを行う際に法律などの専門知識を求められるため、遺言執行者は専門家に任せるのも一つの方法です。

  • 遺言書の作成
  • 専門家と相談を行いながら、公正証書遺言を作成します。

  • 遺言執行者へのご逝去の知らせ
  • 家族や信頼の置ける方から、ご逝去されたことを遺言執行者へ伝える通知人を決めます。通知人から遺言執行者へご連絡を受けて初めて遺言が執行されるのです。

  • 遺贈の手続き開始
  • 遺言執行者から当会へ連絡をとり、遺言公正証書写しが送付され、遺言内容が開示されます。遺贈の手続きを等団体と遺言執行者との間で行われます。

  • 財産の引き渡し
  • 遺言が執行され、団体に対して財産が寄付として引き渡されます。生前に託されたご依頼にのっとって世界の子どもたちのために使われます。ご遺族様へ報告書をお送りします。

    • 60歳以上の単身世帯で遺贈の希望は42.6%と関心が高いが実際に遺言書に遺贈を記載済みの人はわずかに1.3%
    • 遺贈寄附には相続税が非課税となる税制上の優遇措置がある
    • 遺贈による寄付を行う際はまずは寄付する団体に相談するのが良い

    (出典:日本財団遺贈寄付サポートセンター「遺贈に関する意識調査結果について」)

    終活で遺贈による寄付を検討する人も


    今回は、災害支援を行う団体に対して支援する「遺贈」について詳しくお話ししました。
    近年は、「終活」という言葉が先行し、遺贈による寄付を検討している人も多くいます。

    遺贈による寄付について知り、一つの支援の選択肢としてみてはいかがでしょうか。

    (出典: 日本赤十字社「遺贈」)
    (出典:公益社団法人 シャンティ国際ボランティア会 「遺贈寄付の流れ」)

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