アフガニスタンの難民申請、日本や世界の現状とは

アフガニスタン(難民)

アフガニスタンの難民申請、日本や世界の現状とは

アフガニスタンは何十年にもわたって紛争が勃発し、非常に多くの難民が生まれた国です。
未だアフガニスタン国内では紛争が起こっており、アフガニスタン国内での生活は命の危険と隣り合わせになっています。

この記事では、そんなアフガニスタンの難民申請とアフガニスタンの難民問題を紹介します。

長期化するアフガニスタン難民問題とは?難民支援の現状、解決策はある?

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アフガニスタンの難民問題とは

アフガニスタンの難民問題とは
アフガニスタン(正式名称:アフガニスタン・イスラム共和国)は、中東・中央アジアに位置する6つの国に囲まれた内陸国で、広さは日本の約1.7倍です。

そして、アフガニスタンは東西文化の十字路として様々な文化が融合し、30以上の言語が話される多民族国家として知られています。
多民族国家であるアフガニスタンは、1979年のソ連軍侵攻以来、相次いで紛争が起こり、未だ紛争の続いている国です。

アフガニスタン国内の人々は激しい紛争による食料不足や自然災害による被災などによって、著しく低い生活レベルで暮らしています。
最大時は約620万人にもおよぶアフガニスタン難民が周辺国に身を寄せる事態になりました。未だ約270万人の難民が国外に避難しており、深刻な難民問題を抱えています。

  • 多民族国家であるアフガニスタンは、1979年のソ連軍侵攻以来、相次いで紛争が起こり、未だ紛争の続いている国
  • アフガニスタン難民は、最大時に約620万人おり、未だ約270万人の難民が国外に避難している
  • (出典:外務省「アフガニスタン・イスラム共和国 基礎データ」)
    (出典:外務省「アフガニスタンの現状と問題」)
    (出典:外務省「難民の出身の多い国」)

    日本のアフガニスタン難民認定申請とは

    日本のアフガニスタン難民認定申請とは
    アフガニスタン難民が日本で受ける難民認定申請とは、難民条約に規定された「難民としての保護が受けられる申請制度」のことを指します。
    つまり、アフガニスタン難民が日本で難民と認められるために必要な申請であり、申請が通ることで、日本で難民として保護されるのです。

    ※ ほかの国籍の人が日本で難民申請する場合も同じ方法となります。

    日本のアフガニスタン難民認定申請者数

    日本における難民の受け入れ数は諸外国と比較して圧倒的に少なく、日本の難民認定の条件は厳しいことで知られています。
    2018年に日本で在留が認められた難民認定申請者は82人であり、そのうちアフガニスタン難民は4人のみでした。

    (出典:法務省「平成30年における難民認定者数等について」)

    日本のアフガニスタン難民申請認定までのプロセス

    日本の難民申請認定は、法務省の入国管理局に対して申請を行う必要があります。日本での難民申請認定には、日本語で必要な書類を作成・提出し、面接を受けることで難民認定の可否が通知されます。

    また、難民申請が通らなかった場合であっても、審査請求を行うことが可能です。さらに審査請求でも不認定となった場合は、行政訴訟を裁判所で行うことになります。
    難民認定申請や審査請求、行政訴訟などで難民として認められた場合は、難民認定証明書が交付され、日本で難民として保護されるようになります。

    日本の難民認定の条件は厳しいことで知られていますが、難民申請の認定がされない場合でも、人道的配慮によって在留特別許可が下りる場合もあります。

    日本の難民申請の手続き

    日本の難民申請の手続きは、申請を受けるアフガニスタン難民の住所または現在地を管轄している地方出入国在留管理局、支局・出張所にて行うことができます。
    日本の難民申請では、以下の書類提出が求められます。

  • 申請者が難民と証明する陳述書(日本語)
  • 写真(提出日3ヶ月以内に撮影された縦4センチメートル×横3センチメートル、無帽・正面上半身・裏面に氏名が記載されたもの)を2葉(在留資格未取得者は3葉)
  • また、書類の提出の際は、以下の書類の提示も必要です。

  • 旅券または在留資格証明書
  • 在留カード(所持している場合)
  • 仮上陸許可、乗員上陸許可、緊急上陸許可、遭難または一時庇護のための上陸許可を受けている外国人はその許可書
  • 日本での難民認定申請には手続き期限はありませんが、日本語で難民であることの証拠提出や、関係者の証言で難民の立証を行わなければならないことなど、ハードルが高いものとなっています。

  • 2018年に日本で在留が認められた82人の難民認定申請者のうち、アフガニスタン難民は4人のみだった
  • 日本の難民申請認定は、法務省の入国管理局に対して申請を行う必要がある
  • 日本での難民認定申請には手続き期限はない
  • (出典:出入国在留管理庁「難民認定制度」)
    (出典:法務省「難民認定申請」)

    日本におけるアフガニスタン難民認定申請者の生活

    日本におけるアフガニスタン難民認定申請者の生活
    日本におけるアフガニスタン難民認定申請者の生活は、どのようなものなのでしょうか。
    次に、難民申請をしたアフガニスタン難民認定申請者の生活を紹介します。

    難民申請中の仮滞在の許可

    アフガニスタン難民が日本で難民申請中の仮滞在許可を受けると、一時的に国外への退去強制手続きが停止されます。

    交付される仮滞在許可書は常に携帯しなければいけませんが、原則として6ヶ月の仮滞在期間が与えられるのです。
    ただし、難民申請中の仮滞在許可では数々の条件が課されており、住居や行動範囲の制限、就労の禁止など、出稼ぎ目的の申請者を防止する内容となっています。

    難民申請の審査請求手続き

    難民申請が不認定となった場合や認定が取り消された場合、入国管理局に対して審査請求手続きを取ることができます。
    不認定の通知を受けてから7日以内に申請を行う必要があり、審査請求も退けられた場合は、6ヶ月以内に裁判所にて行政訴訟を起こすことができます。

    アフガニスタン難民の難民認定後の生活

    難民認定されたアフガニスタン難民は、更新可能な1~3年の定住者として、在留資格が与えられます。日本で難民として認められた場合は、アフガニスタン難民も国民健康保険の申請をすることができ、市区町村の役所などを通して福祉支援を受けられるようになるのです。

    また、困窮したアフガニスタン難民に対しては、一定額の生活費や住居費、保護費などの支給が行われており、難民として一定水準の保護がされることになります。さらに申請に応じて、1年間であれば何回でも出入国をすることができる難民旅行証明書の発行もされます。

  • 仮滞在許可を受けると、原則として6ヶ月の仮滞在期間が与えられる
  • 難民申請の不認定や取り消された場合は、入国管理局に対して審査請求手続きを取ることができる
  • 1年間であれば何回でも出入国をすることができる難民旅行証明書が発行される
  • (出典:出入国在留管理庁「難民認定制度」)

    アフガニスタン難民の難民申請、受け入れの現状を知っておこう

    アフガニスタン難民の難民申請、受け入れの現状を知っておこう
    アフガニスタン難民は約270万人にもおよびますが、日本におけるアフガニスタン難民の受け入れは非常に少なく、難民申請はハードルが高いものとなっています。

    しかし、そんな日本でもアフガニスタン難民をはじめとした、難民申請者を支援している活動は行われています。
    ぜひ、この機会にアフガニスタン難民の問題や日本における難民申請の現状に目を向けてみてはいかがでしょうか。

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