動物虐待を見つけたときの通報先や手段とは

動物虐待

動物虐待を見つけたときの通報先や手段とは

動物虐待は見つけづらく、室内で虐待されている場合はすぐには気付けないものです。
しかしそれによって動物の命が危険にさらされていることもあり、命を失う前に見つけられる可能性があるのは周辺に住む私たちです。
では動物虐待を見つけた場合、あるいは疑いある場合はどこに知らせたら良いのでしょうか。

この記事では、動物虐待を見つけたときの通報先や通報方法を紹介します。

動物虐待の現状は?私たちにできることはある?

通報は動物虐待から動物を守る方法の一つ

通報は動物虐待から動物を守る方法の一つ
動物虐待はすぐ近くで行われている可能性がある犯罪です。
動物を虐待から守るための法律として動物愛護管理法があります。動物愛護管理法によれば、動物虐待は以下のように記されています。

動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、充分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。

(引用:環境省「虐待や遺棄の禁止」)

このような行為は室内で行われた場合、発覚しづらく、摘発できないことが多くなります。
加えて、動物の飼い主は責任を持って適正な世話を行わなければいけませんが、それを放棄して遺棄すれば、動物を危険にさらし、飢えや渇きなどの苦痛を与えます。
これも動物虐待の一つとされており、罰則が与えられるのです。

2000年に動物愛護管理法が施行されて以降、法律違反者として虐待や遺棄で送検され、通常受理される件数は増加しています。
必ずしもすべてが起訴されているわけではないですが、2000年には14件だった通常受理が、2017年には109件にのぼっているのです。

これは検挙数が上がった一方、これまで発覚しなかった、あるいは発覚はしていたが通報されなかった事件があったということも伺えます。
犯罪である以上、これらの虐待や遺棄を行った人は警察によって逮捕されましたが、そのきっかけは周辺住民の通報や苦情です。
つまり私たちの通報などによって、動物虐待を止める、あるいは防ぐことができます。

※2020年12月時点

  • 動物を虐待から守るための法律として動物愛護管理法がある
  • 通常受理が2000年の14件から2017年には109件と増加している
  • (出典:環境省「虐待や遺棄の禁止」)
    (出典:環境省「動物の虐待事例等調査報告書」,2018)

    動物虐待を見つけたときの通報先は?

    動物虐待を見つけたときの通報先は?
    これまで動物虐待は、周辺住民などによる苦情をきっかけに発覚しているものや、動物虐待を見たとして通報されたことで検挙されています。
    しかし動物虐待を見た、あるいは恐れがある場合、どこに通報したら良いのでしょうか。
    次に、動物虐待の通報先を紹介します。

    動物虐待を見つけたら、まずは警察に通報

    動物虐待は法律により禁止されているため、違反すれば犯罪になります。
    そのため、違反者を見つけた場合は警察に通報することが必要です。
    動物虐待が行われていた場合は容疑者を拘束し、対象を保護しなければいけません。

    しかし市民が独自に行うことはできないため、その権限を持つ警察に頼るのが有効な手段となります。
    これは動物虐待を見つけた場合だけでなく、その恐れがある場合も同様です。
    動物に暴行を加える、適正でない環境で飼養または管理し衰弱させること、また遺棄も動物の命を危険にさらします。

    そのような行為を見つけた、あるいは恐れがある場合は、最寄りの交番や住んでいる地域の警察署に通報してください。
    直接交番や警察署を訪れても、電話で通報しても受け付けてもらえます。
    また警察署の場合は生活環境課などが対応してくれます。
    詳しい場所や分かる限りの状況を情報として伝えられるようにしておきましょう。

    動物愛護センターや地方自治体に連絡する

    動物虐待があると確証がある場合は通報できるかもしれませんが、確証が得られない場合は通報しづらいかもしれません。
    そのようなときには動物愛護センターや地方自治体に相談してみるのも一つの方法です。

    情報を元に調査などを行い、飼育改善指導が必要、あるいは動物虐待に該当する可能性があると考えられるとして、その行為を止めることにもつなげられるかもしれません。
    また動物虐待であると判断された場合は、動物愛護センターや地方自治体から警察署に通報される場合もあります。
    すでに動物虐待だと分かっているケースを含め、これらの団体に連絡することは必要なため、動物虐待の可能性があるときには相談・通報をしましょう。

    動物愛護センターの場合は、住んでいる地域を担当するセンターに、地方自治体の場合は担当課へ電話をすることで対応してくれます。
    直接出向いても可能であり、地方自治体の場合は窓口で担当課を問い合わせれば教えてくれます。
    動物虐待を見つけた場所やその状況、疑いがある事情などをできるだけ詳しく説明できるようにしておきましょう。

    アニマルポリスに通報する

    地域によってはアニマルポリスが設置されています。ただし設置されている地域ごとに扱いが異なるので注意してください。

    大阪府では、動物虐待通報共通ダイヤルとしてアニマルポリスが置かれています。
    電話で相談・通報すれば、大阪市の対応窓口に転送されて区役所、動物愛護相談室、警察すべてに連絡がされ連携した対応を行ってくれます。
    また大阪市以外の案件であっても府内の必要な場所に転送してくれます。

    このアニマルポリスはあくまで情報の集約と、必要な部署などへの転送になるため、直接警察署に通報することにはなりません。
    もし動物虐待の疑いがあるが確証はない、警察署や行政など、どこに連絡をしたら良いか分からないという人は、まずはここに相談・通報するという手段があります。

    兵庫県では、警察署内に動物虐待事案専用相談電話としてアニマルポリス・ホットラインが設置されています。
    動物虐待や、その疑いがあるものについての通報や相談を行う専用窓口です。
    相談・通報をしようと思う場合は、ここに直接電話をかけると分かりやすいでしょう。

  • 動物虐待を見つけた場合は警察に通報することが必要
  • 動物愛護センターの場合は、住んでいる地域を担当するセンターに、地方自治体の場合は担当課へ電話をする
  • 地域によってはアニマルポリスが設置されている
  • (出典:山口県警察「動物の遺棄・虐待は犯罪です!!」)
    (出典:環境省「地方自治体動物虐待等通報窓口一覧」)
    (出典:兵庫県警察「アニマルポリス・ホットライン(動物虐待事案等専用相談電話)」)
    (出典:大阪市「大阪府動物虐待通報共通ダイヤル「おおさかアニマルポリス#7122」について」)

    動物虐待の可能性があれば恐れず通報を

    動物虐待の可能性があれば恐れず通報を
    動物虐待は人の虐待以上に見つけにくいものです。室内で行われているものには気付けないことも多々あります。
    あるいは動物が怪我をしたとしても自分で訴えることはなく、そのまま自然治癒するものや死んでしまうものもいるため、目撃されない限りは知られることはありません。

    しかし動物も命があり意思を持っています。人とは違うからといって殺傷して良いことにはなりません。
    また飼い主である責任を放棄して、適正な飼養や管理を怠ることも動物にとっては苦痛となり虐待となります。誰かに拾ってもらえるように路上に捨てる行為も同様です。

    そのような行為を一つでもなくし、虐待から動物を守れるのはその周辺で生活する私たち一人ひとりです。
    もし動物虐待を見かけたら、あるいはその疑いがあるのなら、恐れることなく警察や動物愛護センター、地方自治体に通報や相談をしましょう。

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