働き方改革

働き方改革で活用できる助成金の種類や内容は?【2020年度版】

2019年度より施行された働き方改革関連法では、大企業や中小企業に向けた労働環境の改善のために、様々な改正を行いました。

労働環境の改善には、多くの費用がかかります。そこで中小企業に向けた助成金が設けられ、労働環境を改善するための取り組みを推進しています。
助成金の種類や内容について紹介します。

働き方改革とは?関連法の内容や施行時期について解説

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政府は企業・経営者向けに様々な支援を実施


政府は企業や経営者に向けて、企業や経営者が働き方改革への対応を進めやすくするために、助成金や無料相談窓口など働き方改革関連法の促進に向けた支援を行っています。

特に中小企業や小規模事業者にとって、働き方改革に伴う労働環境を把握したり、対応するのは大変です。

時間外労働に伴う36(サブロク)協定の締結や、同一労働同一賃金などに対して負担を少しでも軽減するため、政府をはじめ関連機関が助成金の設立や無料相談窓口での対応などの支援をしています。

働き方改革における助成金は?

働き方改革における助成金には以下の3つがあります。

  • 働き方改革推進支援助成金
  • 業務改善助成金
  • キャリアアップ助成金
  • これまでの労働環境や労働条件の変更に対応するため、中小企業や小規模事業者が大きな負担を抱えることなく、できるだけスムーズに移行できるようにするための助成金となっています。

  • 企業や経営者に向けて助成金や無料相談窓口を設けられている
  • 働き方改革における助成金には以下の3つ
  • 時間外労働等改善助成金、業務改善助成金、キャリアアップ助成金
  • (出典:厚生労働省「働き方改革特設サイト」)
    (出典:厚生労働省「働き方改革特設サイト 「助成金のご案内」」)

    働き方改革推進支援助成金とは


    時間外労働等改善助成金は、働き方関連法の制定に伴い、規定が設けられた時間外労働の上限設定に取り組む中小企業事業主に対して、改善・実施にかかった費用の一部を政府が助成するものです。

    時間外労働の上限設定に円滑に対応するためには、生産性を向上させつつ労働時間の短縮に取り組まなければいけないため、中小企業における労働時間の設定改善の促進を目的として作られた助成金です。

    この助成金はコースが5つに分かれているため、その概要と対象となる事業主、支給金額をそれぞれ紹介します。

    中小企業事業主とは以下の表のAまたはBの要件を満たす企業を指し、5つのコースで述べる中小企業事業主は全てこれに該当することとします。

    業種 A:資本または出資額 B:常時雇用する労働者
    小売業(飲食店含む) 5000万円以下 50人以下
    サービス業 5000万円以下 100人以下
    卸売業 1億円以下 100人以下
    その他の業種 3億円以下 300人以下

    (出典:厚生労働省「労働時間等の設定の改善」)

    労働時間短縮・年休促進支援コース

    2020年4月1日より導入される時間外労働の上限規制に対して、中小企業の長時間労働見直しのため働く時間の縮小を検討し、実際に取り組んでいる中小企業事業主を支援するためのコースです。

    支給対象となる事業主

    支給対象となる事業主は、以下の条件すべてに合致する中小企業事業主です。

  • 労働者災害補償保険の適用事業主であること
  • 36協定での「労働時間の延長の限度等に関する基準(限度基準告示)」に規定する限度時間を越える内容の時間外労働、休日労働に関する協定を締結している事業場を有し、当該時間外労働および休日労働を複数月行った労働者がいること(単月に複数名行った場合も可)
  • 成果目標

    1. 全ての対象事業場において、月60時間を超える36協定の時間外労働時間数を縮減させること。
      (時間外労働時間数で月60時間以下に設定・時間外労働時間数で月60時間を超え月80時間以下に設定)
    2. 全ての対象事業場において、所定休日を1日から4日以上増加させること。
    3. 交付要綱で規定する特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇)のいずれか1つ以上を全ての対象事業場に新たに導入すること。
    4. 時間単位の年次有給休暇制度を、全ての対象事業場に新たに導入させること。

    (引用:厚生労働省「働き方改革推進支援助成金」労働時間短縮・年休促進支援コースのご案内」)

    以上の成果目標、さらに指定する労働者の時間に対して賃金額を3%以上、5%以上で賃金引き上げることを成果目標にすることが可能です。

    支給金額

    支給額は取り組みの実施に要した経費の一部を成果目標の達成状況に応じて支給されます。
    下記のうち一番低い額が支給されます。

    1. 成果目標①~④の上限額および加算額の合計額
    2. 対象経費の合計額×補助率3/4
      (常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取り組みで⑥から⑧を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5)
    成果目標①の上限額
    事業実施後に設定する時間外労働時間数等 事業実施前の設定時間数
    現に有効な36協定において、時間外労働時間数等が月80時間を超える時間外労働時間数を設定している事業場 現に有効な36協定において、時間外労働時間数で月60時間を超える時間外労働時間数を設定している事業場
    時間外労働時間数で月60時間以下に設定 100万円 50万円
    時間外労働時間数で月60時間を超え、月80時間以下に設定 50万円

    (引用:厚生労働省「働き方改革推進支援助成金」労働時間短縮・年休促進支援コースのご案内」)

    成果目標②の上限額
  • 所定休日3日以上増加:50万円
  • 所定休日1~2日以上増:25万円
  • 成果目標③達成の上限額
  • 50万円
  • 成果目標④達成の上限額
  • 50万円
  • 賃金引き上げの達成時の加算額
    引き上げ人数 1~3人 4~6人 7~10人 11~30人
    3%以上引き上げ 15万円 30万円 50万円 1人当たり5万円
    (上限150万円)
    5%以上引き上げ 24万円 48万円 80万円 1人当たり8万円
    (上限240万円)

    (引用:厚生労働省「働き方改革推進支援助成金」労働時間短縮・年休促進支援コースのご案内」)
    (出典:厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」)
    (出典:厚生労働省「働き方改革推進支援助成金」労働時間短縮・年休促進支援コースのご案内」)

    勤務間インターバル導入コース

    勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで働く人の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るものが「勤務間インターバル」です。

    2019年4月からこの制度の導入が努力義務化されたことにより、導入に取り組む中小企業事業主を支援する助成金が勤務間インターバル導入コースです。

    支給対象となる事業主

    支給対象となる事業主は、以下の条件すべてに合致する中小企業事業主です。

    1. 労働者災害補償保険の適用事業主であること
    2. 次の3つのうちのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること
  • 勤務間インターバルを導入していない事業場
  • 既に9時間以上の休息時間数となる勤務間インターバルを導入していて、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
  • 既に9時間未満の休息時間となる勤務間インターバルを導入している事業場
  • 支給金額

    支給金額は対象経費の合計額に補助率(注1)3/4を乗じた額が助成されます。ただし以下の表の上限額を超える場合は、その上限額までとなるので注意が必要です。

    休息時間数 「新規導入」に該当する取り組みがある場合 「新規導入」に該当する取り組みがなく、「適用範囲の拡大」または「時間延長」に該当する取組がある場合
    11時間以上 100万円 50万円

    (引用:厚生労働省「時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」)

    この表における休息時間数は、事業実施計画において指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間のうち、最も短いものを指します。
    注1):常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取り組みで以下の5つを実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5となります。(ただしこちらも上記の表の上限額を超える場合は、その上限額までとなります。)

    1. 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
    2. 労務管理用機器の導入・更新
    3. デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
    4. テレワーク用通信機器の導入・更新
    5. 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

    (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

    (出典:厚生労働省「時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」)

    職場意識改善コース

    週労働時間60時間以上の雇用者が5割減り、2020年には年次有給休暇取得率が70%を達成することを目指しているのが職場意識改善コースです。
    労働者のワークライフバランス実現を目指しつつ、生産性の向上を図り、所定外労働の削減や年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備を行う中小企業事業主を支援する助成金です。

    支給対象となる事業主

    支給対象となる事業主は、労働者災害補償保険の適用事業主であり、以下の条件を満たす中小企業事業主です。

  • 交付決定日より前の時点で、全ての事業場の就業規則等に交付要綱別紙で規定する、「病気休暇」「教育訓練休暇」「ボランティア休暇(以下「特別休暇」)」のいずれかが明文化されていないこと
  • 前年における、労働者の月間平均所定外労働時間数が10時間以上であること
  • 支給金額

    支給金額は以下のどちらか低い方の額が支給されます。

  • 対象経費の合計額×以下の表の補助率
  • 以下の表の1企業当たりの上限額
  • 成果目標の達成状況 補助率(注1) 1企業当たりの上限額
    両方とも達成 3/4 100万円
    成果目標1(*1)を達成し、成果目標2(*2)が未達成の場合 1/2 50万円

    *1:年次有給休暇の取得促進
    (交付要綱別紙で規定する、特別休暇のいずれか1つ以上を全ての事業場に新たに導入すること)
    *2:所定外労働の削減
    (労働者の月間平均所定外労働時間数を5時間以上削減させること)

    注1:常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で以下の5つを実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5となっています。

    1. 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
    2. 労務管理用機器の導入・更新
    3. デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
    4. テレワーク用通信機器の導入・更新
    5. 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

    (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

    ただし、こちらも1企業あたりの上限金額内での計算となり、上限額を超える場合はその上限額までとなっています。
    (出典:厚生労働省「「時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)のご案内」)

    団体推進コース

    中小企業事業主の団体やその連合団体(以下、事業主団体)が、その傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主の労働者の労働条件改善のために、時間外労働の削減や賃金の引き上げに向けた取り組みを実施した場合に助成されるコースです。

    直接労働者を雇用する事業主が、事業場の労働条件改善のための取り組み実施に対する助成金になります。

    これは事業主団体などに対して行われるものであると同時に、団体を更生する事業主を応援することを目指しています。

    支給対象となる事業主

    支給対象となる事業主は、3事業主以上で構成する事業主団体のうち、以下のいずれかに該当する必要があります。

    事業主団体 法律で規定する団体など 事業協同組合
    事業協同小組合
    信用協同組合
    協同組合連合会
    企業組合
    協業組合
    商工組合
    商工組合連合会
    都道府県中小企業団体中央会
    全国中小企業団体中央会
    商店街振興組合
    商店街振興組合連合会
    商工会議所
    商工会
    一般社団法人及び一般財団法人
    上記以外の事業主団体 一定の要件あり
    共同事業主 共同する全ての事業主の合意に基づく協定書を作成している等の要件を満たしていること

    ここでの事業主団体などは、事業主団体等が労働者災害補償保険の適用事業主であり、中小企業事業主の占める割合が、構成事業主全体の2分の1以上であることが条件です。

    支給金額

    支給額は以下のうち一番低い金額が適用されます。

  • 対象経費の合計額
  • 総事業費から収入額を控除した額
    (試作品の試験販売などで発生した収入など)
  • 上限額500万円
    (都道府県単位または複数の都道府県単位で構成する事業主団体等(構成事業主が10以上)に該当する場合は、上限額1000万円です。)
  • (出典:厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)」)

    テレワークコース

    時間外労働の制限やその他の労働時間の設定の改善とバランスの取れた仕事と生活の推進のため、在宅やサテライトオフィスでの就業となるテレワークに取り組む中小事業主を助成するコースです。

    支給対象となる事業主

    支給対象となる事業主は以下の条件をいずれも満たす中小企業事業主になります。

  • 労働者災害補償保険の適用事業主であること
  • 先述した中小企業に該当する事業主であること
  • テレワークを新規で導入する事業主(試行的に導入している事業主も可)または、テレワークを継続して活用する事業主であること
    ※過去に本助成金を受給したことのある事業主は、対象労働者を2倍にしてテレワークに取り組む場合は、2回まで受給が可能
  • 時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善を目的として、在宅またはサテライトオフィスにおいて、就業するテレワークの実施に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主であること
  • 支給金額

    支給額は、以下の支給対象となる取り組みの実施に必要となった経費の一部を目標達成状況に合わせて支給されます。

    対象経費は以下の通りです。

  • 謝金
  • 旅費
  • 借損料
  • 会議費
  • 雑役務費
  • 印刷製本費
  • 備品費
  • 機械装置など購入費
  • 委託費
  • 助成額

    対象経費の合計額×補助率
    成果目標の達成状況 達成 未達成
    補助率 3/4 1/2
    1人当たりの上限額 40万円 20万円
    1企業当たりの上限額 300万円 200万円

    ※ただし上限を超える場合は上限額まで

    (引用:厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)」)

    この上限額とは「1人当たりの上限額」×対象労働者数または「1企業当たりの上限額」のいずれか低い方の額を指します。
    対象経費に関しては契約形態がリース契約やライセンス契約、サービス利用契約などで「評価期間」を超える契約の場合は、「評価期間」に係る経費のみが対象となります。

  • 規定が設けられた時間外労働の上限設定に取り組む中小企業事業主に対して、改善・実施にかかった費用の一部を政府が助成するもの
  • 中小企業における労働時間の設定改善の促進を目的として作られた助成金
  • 5つのコースに分かれている
  • (出典:厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)」)

    業務改善助成金


    生産性を向上して事業場内の最低賃金の引き上げを図るための活動に対しての支援が、業務改善助成金になります。
    機械設備やPOSシステムなどの導入に伴う設備投資などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成する制度です。

    コース区分 引上げ額 引き上げる労働者数 助成上限額 助成対象事業場 助成率
    25円コース 25円以上 1人 25万円 以下の2つの要件を満たす事業場
    ・事業内最低貸金と地域別最低貸金の差額が30円以内
    ・事業場規模100人以下
    【事業場内最低貸金850円未満】
    4/5
    生産性要件を満たした場合は
    9/10
    2~3人 40万円
    4~6人 60万円
    7人以上 80万円
    30円コース 30円以上 1人 30万円 【事業場内最低貸金850円未満】
    4/5
    生産性要件を満たした場合は
    9/10
    【事業場内最低賃金850円以上】
    3/4
    生産性要件を満たした場合は
    4/5
    2~3人 50万円
    4~6人 70万円
    7人以上 100万円
    60円コース 60円以上 1人 60万円
    2~3人 90万円
    4~6人 150万円
    7人以上 230万円
    90円コース 90円以上 1人 90万円
    2~3人 150万円
    4~6人 270万円
    7人以上 450万円

    (引用:厚生労働省「業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援」)

    この中の「生産性」とは、企業の決算書類から算出した労働者1人当たりの付加価値のことを指しています。
    これをもとに以下の支給要件を満たしたとき、その中小企業に助成金が支給されます。

  • 賃金引上計画を策定すること
  • 事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)

  • 引上げ後の賃金額を支払うこと
  • 生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと(ただし以下の3つの経費は除外)
    1. 単なる経費削減のための経費
    2. 職場環境を改善するための経費
    3. 通常の事業活動に伴う経費
  • 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと
  • 業務改善助成金は生産性を向上し最低賃金の引き上げを図るための活動を助成するもの
  • 設備投資などを行い事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成する制度
  • 最低賃金が800円未満と800円以上の2つのコースに分かれている
  • (出典:厚生労働省「業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援」)

    キャリアアップ助成金


    キャリアアップ助成金は、有期契約労働者や短時間労働者、派遣動労者などの非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進を助成する制度です。
    正社員化や処遇改善の取り組みを促進し、これを実施した事業者を助成します。
    キャリアアップを図ることで労働者の意欲や能力を向上させて、事業の生産性を高めることや優秀な人材を確保することを目的としています。
    こちらも7つのコースに分かれているため、コースの内容をそれぞれ説明していきます。

    正社員化コース

    正社員化コースは、有期契約労働者などを正規雇用労働者などに転換、または直接雇用した場合に助成されます。

    1人当たり 生産性の向上が認められる場合
    ①有期→正規 中小企業以外 42万7,500円 54万円
    ②有期→無期 中小企業以外 21万3,750円 27万円
    ③無期→正規 中小企業以外 21万3,750円 27万円
    1人当たり 生産性の向上が認められる場合
    ①有期→正規 中小企業 57万円 72万円
    ②有期→無期 中小企業 28万5,000円 36万円
    ③無期→正規 中小企業 28万5,000円 36万円

    これら①~③を合わせて1年度1事業所あたりの支給申請上限人数は20人までです。

    賃金規定等改定コース

    このコースは一部の有期契約労働者などの基本給の賃金規定などを増額改定し、昇給した場合に支給されます。
    助成額は対象労働者数によって変わり、すべての有期契約労働者などの賃金規定を2%以上増額した場合は以下の助成額になります。

    中小企業以外7万1,250円9万円中小企業以外14万2,500円18万円中小企業以外19万円24万円中小企業以外1万9,000円2万4,000円

    1事業所あたり(11人~100人については1人当たり)
    1人から3人 中小企業 9万5,000円 12万円
    4人から6人 中小企業 19万円 24万円
    7人から10人 中小企業 28万5,000円 36万円
    11人から100人 中小企業 2万8,500円 3万6,000円

    一部の有期契約労働者などの賃金規定を2%以上増額した場合は以下の助成額になります。

    通常生産性の向上が認められる場合中小企業以外3万3,250円4万2,000円中小企業以外7万1,250円9万円中小企業以外9万5,000円12万円中小企業以外9,500円1万2,000円

    1事業所あたり
    1人から3人 中小企業 4万7,500円 6万円
    4人から6人 中小企業 9万5,000円 12万円
    7人から10人 中小企業 14万2,500円 18万円
    11人から100人 中小企業 1万4,250円 1万8,000円

    助成は対象労働者が全部か一部に関わらず、1年度1事業所あたり100人まで、申請回数は1年度1回のみとなっています。

    健康診断制度コース

    有期契約労働者などを対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、4人以上に実施した場合に助成されます。

    1事業所あたり
    通常 生産性の向上が認められる場合
    中小企業 38万円 48万円
    中小企業以外 28万5,000円 36万円

    助成は、1事業所あたり1回のみとなっています。

    賃金規定等共通化コース

    賃金規定等共通化コースは有期契約労働者などに対して、正規雇用労働者と共通の職務などに応じた賃金規定などを新たに作成し、適用した場合に助成されます。

    1事業所あたり
    通常 生産性の向上が認められる場合
    1人目 中小企業 57万円 72万円
    中小企業以外 42万7,500円 54万円
    2人目以降
    (加算)
    中小企業 2万円 2万4,000円
    中小企業以外 1万5,000円 1万8,000円

    助成は1事業所あたり1回のみであり、2人目以降の助成額の加算は上限20人までとなっています。

    諸手当制度共通化コース

    有期契約労働者などに関して、正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成されます。

    1事業所あたり
    通常 生産性の向上が認められる場合
    1人に1つの共通諸手当制度を適用 中小企業 38万円 48万円
    中小企業以外 28万5,000円 36万円
    共通化した対象労働者(2人目以降) 中小企業 1万5,000円 1万8,000円
    中小企業以外 1万2,000円 1万4,000円
    同時に共通化した諸手当(2つ目以降) 中小企業 16万円 19万2,000円
    中小企業以外 12万円 14万4,000円

    助成は1事業所あたり1回のみであり、共通化した対象労働者への加算は上限20人まで、同時に共通化した諸手当は上限10手当までと定められています。

    選択的適用拡大導入時処遇改善コース

    選択的適用拡大導入時処遇改善コースは労働合意に基づく社会保険の適用拡大の措置により、有期契約労働者などを新たに被保険者として基本給を増額した場合に助成されます。

    1人あたり 生産性の向上が認められる場合
    3%以上5%未満 中小企業以外 2万2,000円 2万7,000円
    5%以上7%未満 中小企業以外 3万6,000円 4万5,000円
    7%以上10%未満 中小企業以外 5万円 6万3,000円
    10%以上14%未満 中小企業以外 7万1,000円 8万9,000円
    14%以上 中小企業以外中小企業以外 8万9,000円 12万5,000円
    1人あたり 生産性の向上が認められる場合
    3%以上5%未満 中小企業 2万9,000円 3万6,000円
    5%以上7%未満 中小企業 4万7,000円 6万円
    7%以上10%未満 中小企業 6万6,000円 8万3,000円
    10%以上14%未満 中小企業 9万4,000円 11万9,000円
    14%以上 中小企業 13万2,000円 16万6,000円

    助成は1事業所あたり1回のみで、支給申請上限人数は45人までとなっています。

    短時間労働者労働時間延長コース

    短時間労働者労働時間延長コースは、短時間労働者の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険を適用した場合に助成されます。
    この週所定労働時間を5時間以上延長し、新たに社会保険を適用した場合は以下の助成額になります。

    1人あたり
    通常 生産性の向上が認められる場合
    中小企業 22万5,000円 28万4,000円
    中小企業以外 16万9,000円 21万3,000円

    上記金額は、2020年3月31日までの間の支給額の増額に伴う金額です。
    労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長し、新たに社会保険が適用されることに加え、賃金規定等改定コースまたは選択的適用拡大導入時処遇改善コースを実施した場合は以下の通りです。

    1人あたり
    通常 生産性の向上が認められる場合
    1時間以上
    2時間未満
    中小企業 4万5,000円 5万7,000円
    中小企業以外 3万4,000円 4万3,000円
    2時間以上
    3時間未満
    中小企業 9万円 11万4,000円
    中小企業以外 6万8,000円 8万6,000円
    3時間以上
    4時間未満
    中小企業 13万5,000円 17万円
    中小企業以外 10万1,000円 12万8,000円
    4時間以上
    5時間未満
    中小企業 18万円 22万7,000円
    中小企業以外 13万5,000円 17万円

    上記金額も2020年3月31日までの金額です。

  • 有期契約労働者や短時間労働者、派遣動労者などの非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップ促進に対する助成
  • 正社員化や処遇改善を実施した事業者に対して助成
  • 7つのコースに分かれている
  • (出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内」,2019)

    活用できる助成金を探そう


    紹介してきたように様々な助成金があり、事業所の方針や対応に合わせて利用しやすくなっています。
    労働環境を改善していくのであれば、それに見合った助成金を申請し、事業所の負担を減らすことができます。

    労働環境の改善がみられ、生産性が向上すれば助成金が増額されることもあり、事業者にとっても労働者にとってもより良い労働環境づくりを目指すことは、メリットが大きいと言えます。
    働き方改革にともない、これまでの労働環境を見直し、誰もが働きやすい環境づくりができるよう心がけていくことをおすすめします。

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