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離婚した女性が貧困に陥ってしまう理由は?離婚前後で受けられる支援とは

様々な事情で離婚に至ることはありますが、離婚した女性が貧困に陥ってしまうことも頻繁に起こっています。
女性の再就職先がスムーズに決まらない、育児と家事と仕事をうまく両立できないなど貧困の理由は様々です。
そこで、ここでは離婚した女性が貧困に陥ってしまう理由と離婚前後に受けられる支援について紹介します。

独身女性の貧困が深刻化し非正規雇用の生活で老後への不安も拡大。
対策や支援団体はあるのか?

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未婚・離婚後の独身女性の3分の1は貧困状態


日本では未婚もしくは離婚後の独身女性の約3分の1が貧困状態に陥っているとされています。
国立社会保障・人口問題研究所」が2007年の国民生活基礎調査によると、単身女性の32%、65歳以上の単身高齢女性と母子家庭の50%以上が「貧困状態」であると発表されました。
さらに、2015年時点でひとり親家庭の相対的貧困率は50.8%と、2世帯に1世帯が相対的な貧困の生活水準といわれています。そして、直近の30年間で母子世帯数は1.5倍に増え、その80%以上が就業しているにもかかわらず、非正規の場合平均年間就労収入は約133万円とされています。

  • 単身女性の32%、65歳以上の単身高齢女性と母子家庭の50%以上が「貧困状態」
  • 直近30年間で母子世帯は1.5倍に増加
  • そのうち80%の母親が就業しているが非正規雇用の明愛、平均年間就労収入は133万円

(出典:国立社会保障・人口問題研究所「2007年社会保障・人口問題基本調査」)

(出典:男女共同参画局「共同参画2019年2月号」,2019)

離婚後に女性が貧困に陥ってしまう理由とは


ずっと未婚の女性であれば自分一人にかかる生活費は比較的計算しやすく、収入と支出のバランスも計画できますが、離婚直後の女性は急激に収入と支出のバランスが変化するために貧困に陥りやすくなっています。
ここでは離婚した女性が貧困に陥ってしまう理由を紹介します。

子どもの養育費がもらえない

成人していない子どもを女性が引き取った場合、元夫から養育費がもらえなければかなり苦しくなります。
子どもは大学までに、学費だけでも一人当たり1,000万円以上のお金がかかると言われています。(※幼稚園から高校まで公立、国立大学に進んだ場合の学費のみ)
子どもが複数いた場合は、それを女性が担っていかなければいけません。
離婚時にしっかりと養育費を払ってもらう約束をしなかった、もしくは約束をしたが元夫から欠かさずに払い込まれないといったことが要因の一つとなっています。
離婚時にできるだけ細かく金額や払い込み方法について話し合い、弁護士や行政書士に公正証書として残しておいた方が確実だと言えます。

子育てしながら働ける環境が整っていない

小さい子どもがいる場合は、なかなかフルタイムの正社員として働く環境が整っていないのが現状です。
特に中小企業などでは産休・育休、復帰後の時短勤務など、福利厚生や環境が整備されていないことも多く、仕方なく時間の融通がききやすいパートタイマー、アルバイトなどの非正規雇用につくことが多くなっています。
こういった非正規雇用は収入面でも低くなりがちで福利厚生も十分に受けることができません。
また、子どもの急な怪我や病気があると仕事に出ることができなくなる場合もあるためさらに厳しい状況になりがちです。

ブランクがあると再就職が不利になることも

離婚直後に貧困に陥るのは小さい子どもがいる女性だけではありません。
近年増加している熟年離婚などでも起こりうるのです。
子どもが成人した後に離婚に踏み切ったという女性もいます。

しかし就職しようとなると、十分な収入を得られる仕事先を見つけることは困難な状況です。
元々仕事をしていた人もブランクが長すぎると就職先から敬遠されてしまうがことあります。
結局それほど収入が見込めないパートタイマーなどに就き、生活を維持するだけで大変な状況に陥ってしまう可能性もあります。
また、熟年離婚で注意しなければならないのが年金の支給額です。
主婦であったときは夫と夫が勤めている会社が妻の分の年金や社会保険料を支払っている状態でしたが、離婚するとそれらを自分で払わなければなりません。
個人で支払うとなると大きな負担となってしまいます。
そして年金をもらう年齢になると、たいていの場合は既婚のままいればもらえていたはずの支給額よりも下がってしまいます。

  • 離婚直後の女性は急激に収入と支出のバランスが変化するために貧困に陥りやすい
  • 十分な収入を得られる仕事先を見つけることが困難な状
  • 年金や社会保険料を離婚すると自分で払わなければならないため家計を圧迫する

(出典:平成26年度 文部科学省「子どもの学習費調査」)

(出典:平成28年度 日本政策金融公庫「教育費負担の実態調査」)

離婚の前後に受けられる女性のための支援とは


離婚して女性一人、もしくはシングルマザー になった場合には申請や手続きをすれば様々な支援を受けられる場合があります。
住んでいる地域によって支援の内容は異なるため、それぞれの地方自治体に確認が必要ですが、いずれの都市でもシングルマザーへの支援制度が設けられていることが多いです。
しかし、申請しなければいけないことが多く、知らなかったり申請していなかった場合は支援を受けられないことになります。
ここでは離婚の前後に受けることができる支援について紹介していきます。

夫婦の問題や離婚にまつわる悩みを相談できる法テラス

実際に離婚する際には財産分与、養育費、子どもの親権、慰謝料など決めていかなければならないことが数多くあります。
それらは法律が絡んでいることがほとんどで正しい知識がなければうまく対処することができないこともあります。
困ったときは法律の専門家である弁護士に相談をすると良いでしょう。
法テラスは事前に申し込みをしておけば無料で法律相談にのってもらえるというシステムです。
実際に弁護士に相談をして、そのまま弁護士に依頼をしたいとなったときには相談していたその弁護士に依頼することも可能です。
まずは法律に関するプロの弁護士に相談してみましょう。
(出典:政府広報オンライン「暮らしに役立つ情報」)

DVにまつわる電話相談やシェルター

夫からDVを受けている場合、なかなか自由に外出できないという場合は電話相談をすることも可能です。
また、身の危険を感じるような場合は「シェルター」と呼ばれる施設に入ることもできます。
ここは場所も公表されておらず、ここに入っているということも秘密にされるため緊急避難先として利用することができます。
(出典:男女共同参画局「配偶者からの暴力被害者支援情報」)

行政から受けられる手当や税金の控除


地域によって差はありますが、行政から手当が支給されたり、税の免除や控除といったものを受けられることがあります。

子育て関連の手当

離婚後に大きく負担となってくる、育児に関連した手当を紹介します。

児童手当

児童手当は助成金という分類ではなく、国が行っている支援制度です。
ひとり親家庭に限らず、両親が揃っている家庭にも支給されます。
子どもが中学生(15歳)になるまで支給され、子どもの数によって金額が変動します。
多くの場合は4ヶ月分を2月、6月、10月にそれぞれ支給することになっており、所得上限を超えない限りは支給される手当です。
(出典:内閣府「児童手当制度の概要」)

児童育成手当

こちらは離婚した場合に支給される手当です。
児童扶養手当とよく似ていますが、児童扶養手当は所得制限や父親からの養育費などが条件となっています。
この児童育成手当は本人の所得のみが条件となっているため、支給額も比較的高くなります。
(出典:東京都福祉保健局「児童育成手当」)

児童扶養手当

こちらも離婚した場合に支給される手当です。
父親からの養育費や母親の所得によって支給される金額が変わってきますので、まずはそれぞれの自治体に相談してみましょう。
(出典:厚生労働省「児童扶養手当について」)

特別児童扶養手当、児童育成手当(障がい手当)、障がい児童福祉手当

育てている子どもに障がいがあった場合などは、別の手当をもらえることがあります。
どういった障がいか、またどれくらいの程度かにもよりますので障がい者手帳などを持って自治体に相談しましょう。
(出典:厚生労働省「特別児童扶養手当・特別障害者手当等」)

母子父子寡婦福祉資金貸付金制度

これはひとり親家庭、もしくは寡婦の人(配偶者のない女性でかつて配偶者のない女性として20歳未満の児童を扶養していたことがある人)の経済的自立を図るために必要となる資金を貸し付けてくれる制度です。
ただし所得の制限があるため、利用できるかどうかは事前に確認が必要です。
(出典:厚生労働省「ひとり親家庭への支援について」平成30年)

税金の控除

母子家庭は手当が発生するだけでなく税金などが控除されるという支援制度もあります。
自治体によって異なる可能性もあるため、事前に確認しておくと良いでしょう。

扶養控除

まず子どもを養育している場合は扶養控除を受けることができます。
単純に支払う税金が減少するというものです。
さらに多くの自治体で取り入れられているのが医療費助成制度です。
18歳未満の子どもの医療費が無料となったり、シングルマザーの医療費が軽減されたり、支払った医療費の一部が戻ってくるという制度です。
(出典:国税庁「扶養控除」)

寡婦(夫)控除

こちらも手当ではありませんが所得税が減免されるものです。
離婚や死別した母子家庭・シングルマザーの場合は寡婦となって所得控除額が引き上げられます。
この場合は、「夫と離婚(または死別)し、再婚していない」「内縁関係の男性がいない」という条件が必要になり、さらに「扶養する子どもがおり、子どもの所得が年に38万円以下」、「年所得が500万円以下」などのという条件が加わると特定の寡婦となってさらに控除額が高くなります。
また、状況によっては市民税などの住民税が支払い免除になることもあります。

(出典:国税庁「寡婦(夫)控除」)

  • 各自治体や行政により母子家庭(ひとり親)への支援が行われている
  • 法テラスや民間シェルターなど相談・避難が可能なサポートがある
  • 子育てに関する手当や税金控除なども活用した方が良い

離婚による貧困を避けるために周囲に相談し最善な策を見つけよう


こういった手当や控除は数多くあるのですが、知らない、申請していないと認められないものがほとんどです。
正しい知識を持ち、利用できる制度を正しく利用することで離婚による貧困を回避できることがあります。
どういった手当や控除を受けることができるのかわからない場合は自治体や弁護士に相談をしてみるのが良いでしょう。
弁護士の費用に関しても法テラスなどを利用すれば無料ですむ場合があります。

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この記事を書いた人
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