NPOは様々な場所に存在しており、人々を助ける活動を日々行っています。
よく耳にするNPOですが、ボランティアや会社などと大きな違いがあるほか、NPOの中でもNPO法人や認定NPO法人、一般社団法人、財団法人などに分けられています。
この記事ではNPOについて詳しく説明します。
NPOとは?
NPOとは「Non-Profit Organization」あるいは「Not-for-Profit Organization」の略称であり、その名の通り非営利的な(Non-Profit)組織(Organization)のことを表しています。
NPOは、市民を主体として市民の発意により活動する市民活動団体を指します。社会福祉法人や社団、財団、生協、労働組合なども広い意味ではNPOと言えます。
活動においては非営利ですが、収益を目的に事業を行うことは認められています。
ただし事業で得た収益に関しては、様々な社会課題の解決に充てることと定められています。
NPO法は正式には「特定非営利活動促進法」と言いますが、その法律に基づいて法人格を取得したNPOが「特定非営利活動法人」、すなわち「NPO法人」と呼ばれています。
NPOとNGOとの違い
NPOに似た組織にNGOがあります。NGOとは「Non Governmental Organization」の略称であり、非政府組織を表す言葉です。
NGOは国際会議に出席する政府以外の民間団体を指す言葉として用いられており、企業などの営利団体と政党等の政治団体を除く、全ての民間非営利団体が含まれます。
つまりNGOは上記の通り、非営利な民間団体であることからNPOに含まれることになります。
- NPOとは非営利的な(Non-Profit)組織(Organization)のこと
- NPOは構成員に対して利益・収益の分配を目的とせず、様々な社会貢献活動を行う組織
- NGOとは企業などの営利団体と政党等の政治団体を除く、全ての民間非営利団体。NGOもNPOに含まれている
(出典:内閣府NPOホームページ「NPOのイロハ」)
NPOとボランティアの違いとは
NPOとボランティアはどちらも社会貢献のための活動を行います。
ボランティアについて明確な定義をするのは難しいとされていますが、一般的に「自発的な意志に基づき他人や社会に貢献する行為」を指し、無報酬であることが前提となっています。
NPOは非営利であることから、地域社会に対しての社会的または経済的利益を追求すること目的としているため、無報酬と非営利では大きな違いがあります。
また、NPOは団体であることに対しボランティアは個人の自発性により、活動するという違いもあります。
例えばボランティアの応募先がNPOということもあり得ます。NPOは非営利組織であり、構成員に収益の分配をすることを目的としていません。
しかし活動を行っていく中で人手が足りないことはあります。その活動をサポートしてもらうため、ボランティアを募集することがあります。
- ボランティアは、一般的に「自発的な意志に基づき他人や社会に貢献する行為」を指し、無報酬であることが前提
- NPOの非営利とボランティアの無報酬には違いがある
- NPOは地域社会に対しての社会的または経済的利益を追求している
(出典:厚生労働省「ボランティアについて」)
NPO法人(特定非営利活動法人)とは
NPOの中にはNPO法人と呼ばれる団体があります。NPO法人は特定非営利活動促進法に基づいて法人格を取得した法人、つまり法人認定を受けたNPO団体です。
法人格を取得すると、法人の名の下に取引などを行うことができるのが大きな特徴です。団体名義での契約締結や土地の登記など団体が「権利能力の主体」となり、団体自身の名義において権利義務の関係を処理することができます。
つまり法人格を取得していないNPOは企業ではない以上、土地を借りたりアパートなどの一室を借りるために必要な契約を結ぶ際に、NPOの団体名では契約できないということです。
NPO法人を設立するためには、所轄庁に申請をして「認証」を受け、その後登記することで法人として設立することになります。
(出典:内閣府NPO「NPOのイロハ」)
特定非営利活動とは
NPO法人は特定非営利活動法人とも呼ばれます。
特定非営利活動とは特定非営利活動促進法の第2条における以下の20の分野に該当する活動で、「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするもの」を指します。
特定非営利活動法人の定款に記載されている20の分野は以下の通りです。
2019年11月末時点
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号で掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
(出典:内閣府NPOホームページ)
NPOは給与は出るの?
結論から言えば、NPO法人で構成員に対しての給与は出すことができます。
非営利団体であり収益の分配は行われませんが、構成員の給与は団体の事業経費として扱われるため、収益分配ではありません。
あくまでも営利目的の活動を行うことを最優先とせず、余剰収益が出てもそれを収益として分配せず、事業への投資として行います。
このような事実からNPOでの給与には団体ごとに違いがあります。事業規模の大きなNPOや組織として事業収入が大きい場合、構成員の給与も高いこともあります。
認定NPO法人(認定特定非営利活動法人)とは
NPO法人として法人格を得てから、2事業年度の実績判定期間で一定の基準を満たし、所轄庁に認定を受けた法人が認定NPO法人(認定特定非営利活動法人)となります。
目的事業数や設立要件などは同じですが、大きな違いとしてはみなし寄付や寄付金控除など税制上の優遇措置を受けることができます。
(出典:内閣府NPOホームページ「NPOのイロハ」)
- NPO法人(特定非営利活動法人)とは、法人認定を受けたNPO団体のことを指す
- 特定非営利活動とは特定非営利活動促進法の第2条20の分野に該当する活動
- 認定NPO法人は、NPO法人として法人格を得てから、2事業年度の実績判定期間で一定の基準を満たし、所轄庁に認定を受けた法人
NPO法人と会社の違いとは
NPO法人は先述したように非営利目的の活動を最優先としています。利益が生まれることはあってもそれを優先とすることはなく、地域における社会あるいは経済的な利益の追求が目的となります。
これに対して企業は自社の利益追求が最大の目的です。特に株式会社は株主に対しての経済的利益の追求を行うのが主なミッションとも言えます。
そのためNPOと会社では目的事業や設立要件に大きな違いが生まれます。
例えばNPOは地域的な共同活動を行うこと、これがNPO法人や認定NPO法人になれば非特定営利活動となり、会社は定款に掲げる事業による営利の追求が目的事業になります。
非営利団体となるNPO法人・認定NPO法人と営利団体となる株式会社では以下のように目的事業や法人の登記など様々な項目について明確な基準が設けられています。
NPO法人 (非営利団体) |
認定NPO法人 (非営利団体) |
株式会社 (営利団体) |
|
目的事業 | 特定非営利活動(20分野) | 特定非営利活動(20分野) | 定款に掲げる事業による営利の追求 |
法人等の登記 | 必要(登記して設立) | 必要(登記して設立) | 必要(登記して設立) |
議決権 | 原則、1社員1票※1 | 原則、1社員1票※1 | 出資比率による |
主な設立要件 | ・特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること ・営利を目的としないものであること ・社員の資格の得喪に不当な条件を付けないこと ・社員10人以上(常時)であること | ・特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること ・営利を目的としないものであること ・社員の資格の得喪に不当な条件を付けないこと ・社員10人以上(常時)であること | 資本の提供 |
設立方法 | 所轄庁の認証後に登記して設立 | NPO法人を所轄庁が認定 | 公証人役場での定款認証後に登記して設立(準則主義) |
設立に要する費用(主なもの) | 不要 | 不要 | ・定款認証の手数料5万円(電子認証の場合)※2 ・登録免許税(資本金額の0.7%)※3 |
余剰金の分配 | できない | できない | できる |
課税※4 | 収益事業にかかる所得のみ | 収益事業にかかる所得のみ | 全所得 |
みなし寄付 | なし | あり ※5 | なし |
寄付金控除 | なし | あり ※6 | なし |
※1 一般社団法人及びNPO法人については、極端に不平等な場合を除き、定款で社員の議決権について別段の定め(例えば、ある種の社員については議決権を2票とする、など)を置くことは許容されている。但し、認定NPO法人については、認定基準として1社員1票であることが定められている。
※2 紙による認証の場合は、印紙代として別途4万円が必要。
※3 合同会社の場合、資本金額の0.7%が6万円に満たないときは、申請件数1件につき6万円。株式会社の場合、資本金額の0.7%が15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円。
※4 平成29年度の法人税率はいずれも23.4%。但し、所得金額が年800万円以下の場合は19%(株式会社及び合同会社は、資本金が1億円以下かつ所得金額が年800万円以下の場合は19%)。
※5 認定NPO法人について、収益事業に属する資産を特定非営利活動事業に支出した場合、収益事業から得た所得金額の50%又は年200万円を限度に損金算入可能。
※6 個人が認定NPO法人に寄付をすると、所得税の計算において、所得控除又は税額控除のいずれかを選択して確定申告を行うことにより、所得税の控除を受けることが可能。
※2019年11月時点
(出典:内閣府ホームページ「法人格の選び方」)
- 地域における社会あるいは経済的な利益を追求するNPOに対し、企業は自社の利益を追求する
- NPOは地域的な共同活動を行うこと(NPO法人や認定NPO法人は非特定営利活動)、会社は定款に掲げる事業による営利の追求が目的事業となる
- 非営利団体と営利団体では目的事業や法人の登記など様々な項目について明確な基準が設けられています
まずはNPOについて知ることから始めよう!
NPOは日本全国にいくつも存在しています。どのNPOも地域に根付いた活動をしており、社会的な利益を生み出せるよう、日々活動をしています。
各都道府県や市町村単位で様々な問題などがあり、それらを解決するために働いているNPO団体もいます。
私たちはNPOについて知り、ボランティアをはじめ私たちができることを知ることで、NPOの行う活動に協力することができます。
あくまで収益・利益目的ではなく、私たちが住む地域の利益・発展のための活動なのです。そこに住んでいる私たちでもできることで、そのような活動に協力していくことが大切です。