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地震

地震に関する防災の法律や内容とは?

  • 2020年2月13日
  • 2024年5月7日
  • 地震

日本では地震をはじめとする多くの災害が発生し、被害をもたらしています。昔からそのような災害と被害が発生していたことから対策も講じられ、法律や制度が制定されてきました。
過去に大規模な震災が発生したことや日本が地震大国であることから防災への法律が複数制定され、取り組まれています。
この記事では地震に関する防災の法律や内容について紹介します。

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日本では災害に関する様々な法律がある

災害

日本では地震や台風、津波など多くの災害に見舞われます。そのため災害に関する様々な法律が存在します。
地震に関しては過去に起きた大震災、今後起こると予想されている大規模な地震に備えるための法律や制度が存在しています。

このように災害が起きた時にどのような対策を行うか、災害が起こる前にどういった防災ができるかなどをそれぞれの法律や制度で定めることで、日本では災害への対策・対応を行っています。
そして様々な法律や制度の根幹にあるのは災害対策基本法です。

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災害対策基本法とは

災害対策基本法とは、災害が起こったときの対応や防災に関しての組織や計画などの基本方針を定めた法律です。
1959年に起こった伊勢湾台風により、日本各地で甚大な被害が発生し、これを契機として1961年に制定されました。

それ以前からも様々な災害に対しての関連法や制度がありましたが、他の法律との整合性が十分に考慮されないまま作用していたため、効果としては十分であったとは言えませんでした。
そこで災害対策基本法を制定することで、防災体制の不備を改善し、全体を体系化して総合的、そして計画的な防災行政の整備と推進を図ることを目的に制定されました。
その後1997年の阪神・淡路大震災では、再び大きな被害が出たことから、2度にわたる災害対策の強化を図るための改正が行われています。

災害対策基本法は主に6つの方針を定めています。

  • 防災に関する責務の明確化
  • 防災に関する組織
  • 防災計画
  • 災害対策の推進
  • 財政金融措置
  • 災害緊急事態

6つのうち、3つは防災に関しての方針です。防災に関する計画の作成や実施、相互協力などをする上でその責務は国、都道府県、市町村、指定公共機関など、どこに責務があるのか、そして住民などの責務は何なのかを定めています。

防災に関する組織には、国は中央防災会議や災害が起こったときの非常(緊急)災害対策本部、都道府県や市町村は地方防災会議や災害対策本部の設置に関する内容が規定されています。

また防災計画でも中央防災会議の防災計画や都道府県・市町村の地域防災計画などの整備と推進について記されています。
残り3つは災害が起こった時の対策が中心となっており、災害予防や災害緊急対策、災害復旧など段階ごとに各実施責任主体が果たすべき役割や権限、甚大な災害に対しての国の特別財政援助などを規定しています。
(出典:内閣府 防災情報のページ「関係法律等」)
(出典:内閣府 防災情報のページ「災害対策基本法」)

  • 日本では地震や台風、津波などの災害が多いため、災害に関する様々な法律が存在する
  • 1961年に災害対策基本法が制定された
  • 災害対策基本法は6つの方針があり、3つは防災に関しての方針、残り3つは災害が起こった時の対策が中心となっている

災害の種類ごとに異なる法律たち

災害 火事

災害対策基本法を中心として、災害の種類ごとに異なる法律が制定されています。
日本は地震をはじめとして台風や津波、火山の噴火など、台風を除けば季節問わず様々な災害が発生します。
ほとんどが突然起こるものなので、日本ではこのような災害に対しての法律や制度が個別に定められ、それぞれ被害を最小限に抑えるための防災、そしていざ発生してしまったときにはそれを元に対策を行っています。

例えば近年相次いで大型化して接近・通過している台風には台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法が定められています。
この法律では、台風常襲地帯である日本で豪雨を含む台風による災害への防災のために行われる公共土木施設などに関する事業について特別の措置を定め実施しています。
他にも火山噴火に対しては活動火山対策特別措置法や津波に対しては津波対策の推進に関する法律も定められています。

法律はそれぞれの災害に対して個別に定められているものですが、実際に自然災害によって被害が発生し、激甚と認定されるほど大規模な被害であれば激甚災害制度が適応されます。
この制度では激甚と認定された災害によって甚大な被害が発生したとき、復旧・復興への地方財政の負担を緩和し、被害者やその地方の中小企業事業者に対する特別の財政助成や財政措置が講じられることを定めています。

この制度には法律が定められており激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づいて激甚災害が指定されます。
また被害者への援助には被災者生活再建支援法や特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律といった法律もあります。

(出典:内閣府 防災情報のページ「関係法律等」)
(出典:内閣府 防災情報のページ「激甚災害制度」)

  • 様々な災害が発生するため、災害対策基本法を中心として、災害の種類ごとに異なる法律が制定されている
  • 激甚と認定されるほど大規模な被害であれば激甚災害制度が適応される
  • 被害者への援助には被災者生活再建支援法や特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律がある

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地震に関する法律と内容は?

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災害の中には地震も含まれており、地震に関する法律もあります。日本は地震大国であり、先述した阪神・淡路大震災、そして2011年に起こった東日本大震災で甚大な被害と多くの被害者を出しました。
特に阪神・淡路大震災では人々に衝撃を与えたと共に、地震に関しての対策を見直すことになりました。

このような経験から地震防災対策特別措置法が定められ、全都道府県において地震防災緊急事業五箇年計画を策定して、地震防災施設などの整備を推進してきました。
現在は2016年を初年度とする第5次五箇年計画による地震防災対策を推進しています。
また大規模地震対策特別措置法を定め、地震防災対策強化地域の指定や地震観測体制、地震防災体制の整備など、地震に関しての様々な対策や強化を行い、国民を大規模な地震から保護する取り組みが行われています。
他にも過去に起こった大震災に関しては、復旧や復興のための財政助成に関する法律も定められています。

  • 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
  • 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律

地震は基本的に予測できないものですが、過去の発生周期から将来的に発生が懸念され、その被害が大規模に及ぶと予想されている地震があります。

それが南海トラフ地震と日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震です。

この2つの地震に関しては、予め特別措置法が制定されており、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法と日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法です。
大規模になると予想されている地震に対して、できる限りの防災を行い、被害を抑えられるように規定した法律になります。

これらは地震に関する法律、制度の一部であり、他にも存在していますが、根幹となる法律や大規模な地震に対しての法律を例として挙げました。

(出典:内閣府 防災情報のページ「地震防災対策特別措置法について」)
(出典:電子政府の総合窓口 e-Gov 「大規模地震対策特別措置法」)

  • 阪神・淡路大震災から地震に関しての対策を見直すことになった
  • 大規模地震対策特別措置法を定め、国民を大規模な地震から保護する取り組みが行われている
  • 大規模に及ぶと予想されている地震は南海トラフ地震と日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震がある

国民の命と生活を守るために作られた法律は大切

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災害はいつ起こるか分かりません。そのため、いつ起こってもいいように防災を行い、被害が出てしまったときには速やかに復旧や復興ができるよう定められたのが防災に関する法律や制度です。
これらはすべて私たち国民の命と生活を守るために作られた法律であり、行政や関連機関は様々な対策を行っています。

しかし、国や自治体などに任せきりにしては真の意味での防災はできません。災害対策基本法では住民の責務として自ら災害に備え、自発的な防災活動への参加などを規定しています。
私たち自身も防災関連の法律や制度について知り、一人ひとりができる防災対策を行うことが何よりも重要です。

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この記事を書いた人
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