過去の災害におけるペットの救助活動や今後の課題について紹介

動物愛護

過去の災害におけるペットの救助活動や今後の課題について紹介

私たちのパートナーとして様々な家庭で一緒に生活しているペットですが、災害などが起こったとき、その対応に困ることがあります。

いざとなるとパニックになり一緒に逃げられなかったり、ペットだけが逃げ出してしまうことで離れ離れになることも少なくありません。あるいはやむを得ず放置されることもあります。

この記事では、災害時に行われるペットの救助活動について、その課題とともに紹介します。

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災害時におけるペットの救助

災害時におけるペットの救助
ペットとして飼われている動物は、家族の一員として生活し愛情を注がれています。
犬猫のほかにウサギや小鳥、爬虫類など、多種多様な動物がペットとして飼われているのです。
ペットの命に対して、飼い主は責任を自覚して世話を行う必要があり、ペットを虐待したり捨てるなどの無責任な行動を取れば法律により罰せられます。

そのような行動が見つかれば、動物愛護センターや保健所などに救助されますが、救助される事例は虐待や遺棄によるものだけではありません。
どれだけペットのことを可愛がっていても、世話ができなくなるケースとして災害が挙げられます。地震や台風、大雨による洪水などが起これば人々は身を守る行動に出ますが、それは動物も同様です。

特に地震が発生するとパニックを起こし、逃げ出してしまう場合があります。
逃げ出さなかったとしても、人が集まる避難所に連れて行けず、放置するしかないというケースもあるのです。

このように放浪や放置するしかなかった動物は、被災地に置いていくしかありません。
災害が起こったとき、動物は人のように避難する術を持っていないため、怪我をすることもあります。
放浪や放置、負傷、避難所で一緒に生活できないペットがいる場合には
、自治体や被災した現地に設置される動物救護本部などが救助・保護活動を行います。

災害時のペットの救助活動にはどのようなものがある?

動物の救助や保護は、被災地に残された人を救助するのと同様に地道な作業です。
負傷しているペットは、救助隊などに保護されると自治体や動物救護本部に収容され、獣医師により必要な応急治療が行われます。

基本的に自治体などの動物救護施設は設備が整えられているため、保護収容や重症で長期の治療が必要な場合は、地方獣医師会と協議を行い、協力可能な動物病院に保護収容を依頼します。

また放浪しているペットや被災した家などに放置されたペットは、自治体や動物救護本部が引き取り保護収容を行います。
これは動物への愛護の精神だけでなく、野生化し人への危害を加える危険性を防止する観点もあるのです。

2011年に起こった東日本大震災のように、ペットが原子力被害などにより立ち入り制限区域内に取り残されている場合、保護依頼を出した飼い主からペットがいる可能性がある場所の聞き取りを行い救助を行います。

ただし立ち入り制限区域に簡単に入ることはできないため、立ち入り許可制限を持つ自治体の担当部署と立ち入りに関する調整を行います。
この調整で許可が得られれば、保護活動従事者の安全の確保を優先しつつ、保護収容が実施されるのです。

このような立ち入り制限地域のペットを含め、放浪しているペットの保護収容には、そのペットへの配慮が行われます。
捕獲器や捕獲用の餌、給餌用の餌、水分が必要となるほか、捕獲器の設置はペットの安全を考えたうえで設置場所や回収時間を慎重に検討して実施されるのです。

加えて、捕獲器には設置責任者と連絡先、飼い主からの依頼であることを明示したり、依頼がないペットを保護した場合は、現地に保護した人の連絡先などが記載された保護カードを残します。
これによりペットを探している飼い主に返還できる可能性を広げます。

  • 災害が起こったとき、動物は人のように避難する術を持たない
  • 負傷しているペットは、救助隊などに保護されると自治体や動物救護本部に収容され、獣医師により必要な応急治療が行われる
  • 放浪しているペットの保護収容には、捕獲器や捕獲用の餌、給餌用の餌、水分が必要となるほか、捕獲器の設置はペットの安全を考えたうえで設置場所や回収時間を慎重に検討して実施する
  • (出典:環境省「人とペットの災害対策ガイドライン」,2018)

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    災害時のペット救助活動の課題

    災害時のペット救助活動の課題
    ペットの救助活動がしっかりと確立されてきたのは、近年のことです。
    「災害時におけるペットの救護対策ガイドライン」の策定や「人とペットの災害対策ガイドライン」への改訂が行われ、活用されています。
    特に災害時におけるペットの救護対策ガイドラインが策定されることとなったのは、東日本大震災が転機とされています。

    2011年に起こった東日本大震災では、多くの人的被害が発生しましたが、ペットを含む多くの動物も被害を受けました。
    被災による死亡頭数は青森県で少なくとも31頭、岩手県で602頭、福島県では約2,500頭とされていますが、実際にはすべてを把握できていません。

    これは当時、猫が犬のような登録制度がないことから被災以前の飼養状況が分からなかったためです。また、人と同様に津波による被害で、行方不明になってしまったペットや命は助かったものの、負傷している、避難する際に飼い主とはぐれて放浪状態になったペットも多くいるとされています。
    正確な記録を残すことが難しかったことも、当時の課題として挙げられています。

    特に放置された動物は、野生化して住民に危害を加えることや、繁殖して生態系に被害をもたらす恐れもありました。
    それ以前にも広域に甚大な被害が出て、避難せざるを得ず、ペットの放浪や放置、あるいは同行の際の問題があった災害はあります。

    1995年に起きた阪神・淡路大震災や2000年の有珠山噴火災害、2004年の新潟中越地震など様々ですが、特に深刻な状況となった東日本大震災が「災害時におけるペットの救護対策ガイドライン」の策定につながりました。

    ペットの救助活動にガイドラインを活かしきれなかった熊本地震

    災害時におけるペットの救護対策ガイドライン策定後の2016年に熊本地震が発生しました。
    このとき東日本大震災の教訓を活かし、熊本県には現地動物救護本部が設置され、環境省の動物愛護担当職員の派遣が初動から行われました。

    一方でガイドラインに基づいた行動計画などが作成されていなかったことで、上手く活用できなかった地域がありました。
    ペットとの同行避難において避難所や仮設住宅の運営におけるペットに関するルールや注意事項がなかったことから、ノロウイルスの発生や鳴き声・異臭の苦情など避難所でのペットによるトラブルも起こっています。

    このような反省点を踏まえ、2018年には人とペットの災害対策ガイドラインへの改訂が行われました。
    熊本地震では地域の獣医師などが積極的にペットの救護活動を行いましたが、それに対して十分な支援を行えなかったという課題も浮き彫りになっています。

    そのため、災害時の獣医療支援について各地の獣医師会と自治体との協定を結ぶ形での体制作りも進められているのです。
    獣医師が行う救護活動は仕事とつながるため、獣医療に必要な医薬品などは支援する獣医師の持ち出しになることもあります。支援費用の仕組みについても課題として認識され、調整が行われています。

  • 特に深刻な状況となった東日本大震災が「災害時におけるペットの救護対策ガイドライン」の策定につながった
  • 避難所や仮設住宅の運営におけるペットに関するルールや注意事項がないことで、ノロウイルスの発生や鳴き声・異臭の苦情など避難所でのペットによるトラブルも起こった
  • 獣医師などの救護活動での支援費用の仕組みについても課題として認識されている
  • (出典:環境省「人とペットの災害対策」,2018)
    (出典:環境省「東日本大震災におけるペットの被災概況」,2016)
    (出典:環境省「各地の動物救護活動」,2016)
    (出典:環境省「動物救護活動から見えた課題」,2016)

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    災害時のペットの救助は飼い主にとっても大切なこと

    災害時のペットの救助は飼い主にとっても大切なこと
    もし家族が災害で離れ離れになってしまったり、瓦礫の下敷きになって怪我を負ってしまうというような事態が起こったときに、それが人であれペットであれ心配になることでしょう。
    それは飼い主にとっても精神的な負担となり、様々な影響が出ます。

    少しでも負担を緩和できるように、ペット自身の安全も確保するため、救助活動は行われています。
    現状は課題があり、そのための対策を講じていますが、同時に飼い主自身もペットの避難の仕方やはぐれてしまったときの対応などを知っておくことが大切です。

    災害が起こったときに困らないように、人の防災だけでなく、ペットのことも考えた災害対策を行っておきましょう。

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