動物は私たちにとって共生すべきパートナーであり、私たちの生活を成り立たせる上でも重要な存在です。
食料としてだけでなく、実験で用いられることや、愛玩用として飼育されることも多いですが、その一方で殺傷や虐待などが問題となっています。
以前からその問題は取り上げられており、法整備がなされ運用されています。
この記事では、動物を守るための動物愛護管理法について説明します。
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動物愛護管理法とは
犬や猫、そのほか様々な動物がペットとして飼われている昨今において、その動物たちを適切な環境や方法で飼う必要があります。
法治国家である日本においては、動物を飼うことについてもルールがあり、それが守られなければ飼い主は罰せられることがあります。
これは「動物愛護管理法」という法律であり、動物をペットとして販売する動物取扱業者特有のルールとしてだけでなく、動物の所有者全般に向けられたルールとして規定されました。
2000年に制定された動物愛護管理法には、2020年時点で全99条の規定がなされています。幾度かの改正を経て、2000年に制定された動物愛護管理法を中心に見ていきましょう。
(出典:環境省「動物愛護管理法の概要」)
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動物愛護管理法の概要
動物愛護管理法は、正式には「動物の愛護及び管理に関する法律」であり、主には動物の虐待などの防止について規定された法律です。
略称として動物愛護管理法が用いられますが、動物愛護法と称することもあります。
ただし1973年に定められた法律は「動物の保護及び管理に関する法律」であり、名称を変更して内容を改正したものが2000年に施行されています。
この法律の第2条の基本原則では、以下のように定められています。
すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう定めています。
(引用:環境省「動物愛護管理法の概要」)
また動物の飼養または保管の目的達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な餌やりや水やりなどの必要な健康管理、動物の種類や習性を考慮した飼養、保管のための環境確保を行わなければいけません。
この原則に則った愛護と管理を行うため、法律において動物の虐待や遺棄の防止、健康や安全などの動物の愛護に関する事項があります。
これに従い動物の管理や動物による人の生命や身体、財産への侵害や生活環境の保全上の飼養の防止もされています。
つまり動物愛護管理法は動物の管理や愛護だけでなく、人への様々な影響を防止し、人と動物の共存する社会の実現を図ることも目的としているのです。
第6章まである動物愛護保護法には、基本原則と目的の下に、総則には普及啓発や動物愛護週間、ほかにも基本指針や動物の適正な取扱い、第一種および第二種動物取扱業者が主として定められています。
また動物の所有者も含めた、周辺の生活環境の保全などに係る措置や、動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置、都道府県等の措置、動物愛護管理センターなどについてのルールが記されました。
動物愛護管理法の飼養・保管の責任について
動物愛護管理法では主に動物の虐待や遺棄を防止することを目的としています。
そのためには、動物の飼い主に対しての責任について定める必要があります。これは動物業者を含む、所有者すべてに課せられるものです。
法律によると動物の飼い主は、それぞれの種類や習性などから、動物の健康と安全のために努めなければならず、動物が人に害や迷惑をかけないようにすることが必要とされています。
また、むやみやたらに繁殖することがないように不妊去勢手術など、動物の感染症への知識を持って、予防への注意をすること、動物の所有者であることが分かるようにすることとしています。
どれも努力義務にはなりますが、所有者すべてに向けて動物を飼う上での責任の在り処を明らかにしています。
加えて家庭動物だけでなく、動物園などの展示動物、食料として飼育される畜産動物、科学に用いられる実験動物のそれぞれの健康や安全、そして動物による人への危害や迷惑を防止するための飼養や保管などに関しての基準も定めているのです。
家庭動物や展示動物、畜産動物に対する虐待や遺棄はもとより、科学的に利用する際の苦痛の軽減などを定めた3Rの原則(※)も含まれています。
実験動物を利用する際には、苦痛の軽減や動物に代わり得るものの利用、数を減らすなどの基準があります。
※3Rの原則:Replacement (代替(動物を使用しない実験に替える)Reduction (削減(実験動物の削減など) Refinement (苦痛の軽減(飼育環境改善など)
動物愛護管理法のそのほかの規定
動物愛護管理法では動物取扱業者への規制が第2節と第3節に定められています。第2節では第一種動物取扱業者、第3節では第二種動物取扱業者が対象となっています。
ここでの第一種動物とは、実験動物や産業動物を除く、哺乳類や鳥類、爬虫類です。
第二種動物は、第一種動物よりも対象動物に種類や分類に細かな規定が設けられています。
これら動物取扱業者に対して、動物の適正な取扱いを確保するための基準などを定め、それを満たした者が都道府県知事あるいは政令指定都市の長の登録を受ける必要があることも規定しています。
この動物取扱業者のように多数の飼育に限らず、1頭であっても不適正な飼養により、周辺の生活環境が損なわれている場合は、その事態を発生させている飼い主に対して、都道府県知事が必要な措置をとるよう指導や助言、勧告、命令などを行うことが可能です。
加えてペットとして飼養されることが多い犬や猫に関して、その引き取りについても都道府県や政令指定都市、中核市が行うとともに、道路・公園・広場・そのほかの公共の場所において発見された負傷動物などの収容も行われることになっています。
動物愛護管理法の罰則について
動物愛護管理法において、飼い主が法律の規定を守ることは努力義務となっていますが、罰則も定められています。
愛護動物と指定されている動物を、みだりに殺傷した場合は5年以下の懲役、または500万円以下の罰金に処されることが規定されています。
また1年以下の懲役、または100万円以下の罰金を処される規定も設けられています。
その条件は以下の通りです。
これらを行ったものには上記の罰則が課せられます。
ここでの愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる、そのほか、人が飼養する哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものを指します。
※2020年12月時点
(出典:環境省「動物愛護管理法の概要」)
(出典:環境省「第一種動物取扱業者の規制」)
(出典:環境省「第二種動物取扱業者の規制」)
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動物愛護管理法は人と動物にとって必要な法律
動物は昔から人の生活に深く関わり、かけがえのないパートナーとして存在してきました。それは昨今飼われることが多い犬や猫だけでなく、様々な動物に関して言えることです。
大切に取り扱わなければならない存在であると同時に、適切に管理されなければいけない対象でもあります。
そのため1973年に動物愛護管理法が議員立法により制定されました。
その背景には、動物に対しての殺傷や虐待が見られることがあります。この法律は時代の変化とともに改正されてきましたが、このような殺傷や虐待は未だに起こっているのです。
2018年の動物の虐待事例などの調査報告書がありますが、2014年以降で新聞報道された動物虐待などの事例の数だけでも殺傷で72件、虐待で11件、遺棄で16件もありました。
また法律が制定されて以降、1974年からの虐待などの判例の推移を見ると、1974年に13件あった通常受理件数は、その後主として一桁件数で推移していましたが、2000年に14件を確認してからは急激な増加を見せています。
2002年には39件、2008年には72件、そして2017年には109件が受理されました。
この中には起訴されたものもあれば、不起訴となったものもありますが、いずれにしても動物に対しての虐待などが増えていることは確かです。
このような状況を改善するために、動物愛護管理法は制定、そして改定されて人と動物との共存できる環境や方法を定めているのです。
(出典:環境省「動物の虐待事例等調査報告書」,2018)
(出典:参議院「人と動物との共生社会実現に向けた対策の強化」)
動物と共生するために動物愛護管理法を守ろう
私たちの生活において、動物は大切なパートナーです。そのパートナーの扱いをないがしろにすることは、人が動物のパートナーとしての存在意義を失うことになりかねません。
人だけで今の生活は成り立たたないのです。畜産や実験としての動物だけでなく、家庭動物や展示動物などの人に癒しを与えてくれる動物に対しても当然、むやみに虐待や殺傷されることなく生きていく権利があります。
身近なところであればペットとして飼っている動物に対して、家族として生きていくために私たちが守らなければいけないことがいくつもあるのです。
それが動物だけでなく、私たちの生活も守ることになります。この地球で動物と共生するパートナーとして、動物愛護管理法について知り、守っていきましょう。