ペットフードは家で動物を飼養するうえでなくてはなくてはならないものであり、このような製品は人が食べる食品同様に厳しく規制されているため、安全に食すことができます。
これは法律によって基準や規格、義務付けがなされていますが、2009年以前はなかった法律です。
この記事では、ペットフード安全法が成立した背景や対象、罰則などを説明します。
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ペットを守るためのペットフード安全法
私たちの生活のなかには、家族として、あるいは周辺に様々な動物がいます。
特に愛玩動物、つまりペットとして飼養されている動物は、家族の一員として食事などを与えられ世話をされます。
この食事にはペットフードが用いられますが、近年はペットの増加に伴い、市場の拡大によって国内外でペットフードを製造あるいは輸入するようになりました。
このようななか、2007年にアメリカでメラミンが混入した原料を用いて製造されたペットフードが販売され、犬や猫への大規模な健康への被害が起きました。
日本国内でも輸入され販売されていることが分かったため、販売業者による自主回収が行われましたが、その当時は国内でペットフードの安全を確保するための法律がないことへの不安が高まったことを受け、政府でも対応に追われました。
そのような背景からペットフードの安全確保を目的として2009年6月に制定されたのが「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(ペットフード安全法)」です。
(出典:農林水産省「ペットフード安全法が施行されました!」)
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ペットフード安全法の概要
ペットフード安全法の目的は、以下のように定められています。
愛がん動物用飼料(ペットフード)の製造等に関する規制を行うことにより、愛がん動物飼料の安全性の確保を図り、もって愛がん動物(ペット)の健康を保護し、動物の愛護に寄与することを目的とする。
(引用:環境省「ペットフード安全法の概要」)
ペットフード安全法の対象は法人・個人に関わらず、ペットフードの輸入また製造を行う事業者、その行為を行う販売業者も一部含まれます。
輸入業者と製造業者は、それぞれ届出と帳簿の備え付けが義務であり、販売業者は小売の場合を除き、帳簿の備え付けが義務となっています。
また国はこの法律を持って、製造方法などの基準および成分の規格を設定し、それらの基準・規格に合わないものの製造を禁止しました。
さらに有害な物資を含む愛玩動物用飼料の製造を禁止し、廃棄などを命令することも含まれています。
対象となるペットフードは、総合栄養食や一般食のほかにも、おやつやスナック、ガム、サプリメント、ミネラルウォーターなどがあり、犬・猫が食べる動物用医薬品以外です。
動物用医薬品などが含まれていないのは、薬事法によりこれらが規制されるためです。
また猫に与えるまたたびは、香り付けや遊具に使われるため、対象にはなっていません。
ただしビタミンやミネラルなどの微量栄養成分を配合しており、微量成分として摂取することが目的のまたたび製品は対象となります。
ほかにも、毛づくろいで飲み込んでしまった毛を吐き出すための猫草は対象外です。
これらの事業者および製品を対象として、法律による規制を行っています。
ペットフード安全法による規制は、上記のペットフードの基準・規格の設定、製造業者などの届出、帳簿の備え付け、報告徴収・立ち入り検査、罰則などを定めています。
ペットフード安全法によるペットフードの基準・規格の設定と表示
ペットフードの基準・規格は、科学的知見などにより安全基準として、製品企画と製造方法基準が定められています。
成分規格は汚染物質となるかび毒(アフラトキシンB1)や砒素(ヒ素)、農薬のクロルピリホスメチルやマラチオン、添加物となるエトキシキンやBHAなどは厳しく規制されており、法律に定められた上限値を上回る量をペットフードに含んではいけません。
製造方法基準でも原料全般について有害物質を含む、あるいは病原微生物により汚染されている、またはこれらの疑いがある原材料を用いてはいけないものとしています。
特に有害微生物に関しては加熱または乾燥する場合、原材料などに由来、発育する微生物の除去に十分な効果がある方法で行うことが義務付けられます。
またプロプレングリコールは猫にとって有毒であり、中毒症状を起こす可能性があるため、猫用のペットフードに用いることは禁止されています。
これらを遵守しつつ、ペットフードにはその名称、賞味期限、原材料名、原産国名、事業者名について、日本語で表示されることが義務付けられています。
名称には犬用か猫用かなどが分かるように、原材料名には原則として添加物を含み使用した原材料を、原産国名には最終加工工程を完了した国をそれぞれ記載することが規定されています。
賞味期限や事業者名を含み、これらを明記しなければいけないのは、人が食べる食品と同等の表示基準であり、厳しく規制されていることが分かります。
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ペットフード安全法による事業者などの届出と帳簿の備え付けについて
ペットフード安全法では、法人・個人を問わず、ペットフードの輸入や製造を行う業者は届出をすることが義務付けられています。
届出は、本社など事務所がある都道府県の農林水産省地方農政局などに必要な書類を提出しなければいけません。
届出書は農林水産省が定めた様式のものを用いて、正本と写し1通ずつ、さらに控えが必要な場合は、写し1通を加えた計3通が必要です。
また事業者が実在することを証明する書面として登記簿謄本なども同時に提出することになります。
輸入や製造、販売を行う事業者は帳簿の備え付けも義務付けられますが、帳簿への記載事項は輸入、製造、販売で異なります。
ペットフードを輸入した場合は、ペットフードの名称と数量、荷姿、輸入年月日、製造国名と製造業者の名称、輸入先国名と輸入相手方の名称、原材料の名称を記載することが必要です。
ペットフードを製造した場合にもペットフードの名称と数量、原材料の名称と数量、製造年月日が必要であり、加えて原材料の譲受の年月日と相手方の名称も記載しなければいけません。
ペットフードを事業者に販売した場合には、ペットフードの名称と数量、ペットフードの譲渡の年月日、相手方の名称、ペットフードの荷姿の記載が義務付けられます。
国と農林水産省消費安全技術センターは、ペットフードの輸入業者や製造業者、販売業者などに対して報告徴収と立ち入り検査などを実施することから、この帳簿が必要とされます。
帳簿の備え付けの状況、輸入や製造されたペットフードが基準や規格に沿っているかなどの確認を立ち入り検査により行っています。
ペットフード安全法による禁止事項と罰則
法律での規制である以上、禁止事項や罰則は存在しています。
まずペットフードの基準や規格に合わないもの、あるいは有害な物質を含むペットフードが輸入、製造、販売されていた場合には、国は製造や輸入、販売を禁止し、販売されているものには廃棄や回収などを命令することができます。
またこれらに違反した人に対しては1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。
さらに法人の場合はその代表者や違反をした人の代理人、使用人そのほかの従業者が違反したのであれば、1億円以下の罰金が課せられます。
ほかにも輸入業者または製造業者の届出をしていない、帳簿などにより虚偽の報告をした人に対しては30万円以下の罰金、販売業者も同様のことを行えば20万円以下の罰金に処されます。
※2021年1月時点
(出典:農林水産省「ペットフード安全法が施行されました!」)
(出典:環境省「基準規格等」)
(出典:環境省「ペットフード安全法の概要」)
(出典:環境省「ペットフード安全法に関するQ&A詳細」)
(出典:e-GOV 法令検索「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」)
ペットの健康を守るためにもペットフード安全法について知っておこう
ペットフード安全法により、厳しい基準の下で輸入や製造、販売が行われているためペットにも安心して食事を与えられます。
ペットフード安全法について知り、その基準や規制も頭の片隅においておくことで、大切な家族を守ることができます。
法律や行政に任せるだけでなく、飼い主としてできることをしていきましょう。