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もし、あなたがこの世を去ったときー
その想いと財産は、本当に大切な人に届くのでしょうか?
「私の財産は誰にどのように引き継がれるのか」
「子どもがいない私の財産はどうなってしまうの?」
そんなふうに、ふと考えたことはありませんか?
人生の最期を迎えたあと、残された財産がどのように扱われるのか。
多くの方が詳しく知らないままに時間だけが過ぎていきます。
しかし、“何もしていない”という選択が、大きなトラブルをうむ原因になってしまうこともあるのです。
「遺言書がない」というだけで起こり得る問題とは

遺言書がないまま亡くなった場合、あなたの財産は法定相続人による遺産分割協議が行われその結果に基づいて相続人へ分配されます。
ところがその法定相続人がいない、あるいは望まない相手である場合、意図しない結果が待っていることも少なくありません。
たとえばー
国庫に入り、望まない処分がされる

法定相続人が存在しない場合、財産は国庫に帰属し、その使い道は「故人の意思」とは無関係に使用されます。
たとえば、家や土地、大切にしていたものは競売にかけられ、現金化されて国の予算に組み込まれてしまいます。どこにどう使われるかもわからず、想いとは無関係に処分されてしまうのです。
まったく世話をしてくれなかった法定相続人にも相続されてしまう

子や親、兄弟が亡くなっている場合には、その子ども(甥・姪)が相続人となります。身の回りの世話をしてくれたかどうかに関わらず、相続される財産の量は法律に基づいて決まってしまいます。
相続人同士で遺産を巡って争いが起こる

配偶者や兄弟姉妹同士、甥・姪などが遺産をきっかけに深刻な対立が生じることもあります。自分の親族は大丈夫と思っていても、相続に関するアンケート(※) では、相続経験者の約8割が“何らかのトラブルや揉め事”を経験したと回答しています。
※一般社団法人 相続解決支援機構・2022年
例えば、
①相続人が特定できない
②他の相続人が分割協議に応じない
③相続人の中に行方不明者・意思能力のない者がいる
といった理由で、一向に相続手続きが進まないことも稀ではありません。
その結果として、残された人々が長年にわたって問題を抱えることになってしまうのです。
また、遺産分割協議が成立したとしてもどの財産が誰に渡るのかを決めておかなければ、望まない人に相続されたり、処分されてしまうリスクも。
そのためにも、あらかじめどんな財産を遺言書に記しておくべきかを確認しておきましょう。

- 自分のせいで相続人同士が揉めてしまい、残された人に負担と迷惑をかけしまう。
- 大切にしていた財産が不本意な末路を辿ってしまう。
こうしたリスクを避けるためにも遺言書を作っておくことは重要なのです。
大切な人へと想いを託す−「遺贈」という選択肢も
遺言書を書くことで法定相続人以外に遺産を渡すことも可能で、これを「遺贈」と言います。
遺贈とは?
「遺言」によって遺産の一部または全てを相続人以外の人や団体に譲ること
法律で定められた相続では、遺産分割協議の結果により分配されますが、遺贈を行うことで自分の意思に沿った相続を叶えることが可能になります。

たとえばこんな遺贈が可能です
遺贈の例
・親族ではないが、長年介護してくれたご近所の方へ
・感謝の気持ちを伝えたい甥・姪など法定外の親族へ
・内縁のパートナーや特別な関係のあった方へ
・社会の役に立ててほしいとNPO法人・福祉団体などへ
・ペットの世話を見てくれる予定の知人へ
これらは全て、遺言書を一通作成するだけで実現できるのです。
逆に言うと口頭で遺言を残していても、遺言書を残さなければこれらの相続は不可能なのです。
実際に遺贈を行った方の声
「内縁の妻に、きちんと“ありがとう”を伝えたかった」
70代・男性

私には戸籍上の家族がいません。でも、長年連れ添った内縁の妻に何かを残したいと思い、遺言書を書きました。
もし遺言がなければ、彼女には一円も渡らないと知って、すぐに相談に行きました。
いまは、後のことも安心して生活を送っています。
※画像はイメージです
「いつも助けてくれたご近所さんへ、感謝のしるしを」
80代・女性

足腰が弱くなってから、買い物や犬の散歩をしてくれていたご近所の方。
子どももおらず親戚付き合いもない私にとって、その方の存在は家族のようでした。
今では、私の死後も愛犬の面倒を見てくれると申し出てくれています。
遺贈という制度を知り、その方に少しでもお礼と感謝の気持ちを残したいと思ったんです。
※画像はイメージです
「自分の財産を、社会の役に立てたくて」
60代・男性

独身で、身寄りもない私には、財産を残すべき家族がいません。
だからこそ、そのお金を意味ある形で使いたいと思いました。
保護犬の殺処分ゼロ活動、困窮家庭の子どもの教育支援を行なっている団体に寄付することに決めました。
自分の資産が人のためになることが決まり、人生に意味が見出せたと安心しています。
※画像はイメージです
「難しそう」「自分には早い」そんな方こそ知ってほしい
遺言書や遺贈と聞くと、「自分にはまだ早い話だ」と感じる方も多いかもしれません。
しかし、法的根拠のある遺言書を残すためには、民法で定められた形式に従って作成する必要があります。
また、いざという時には細かな確認をする余裕がないかもしれません。確実に法的根拠のある遺言書を作るためにも、早めに用意しておくのに越したことはありません。

「手続きが煩雑そうで不安…」と思われるかもしれませんが、きちんとしたサポートを受けながら進めることで、とてもシンプルに確実に実現できます。
法的に有効な遺言書を残しておかないと、せっかくの遺贈の意志が反映されず、相続人同士が余計に揉めてしまうこともあります。そのためにも、専門家に相談して確実な方法を選ぶことが大切です。
「何から始めればいい?」「起こりうる相続トラブル」「いつから遺言書を作るべきか」などあなたの状況に合わせて専門家からアドバイス
専門家による万全のサポート ― キャストグローバルグループ

そこでおすすめしたいのが、10,000件以上の相続相談に対応してきたキャストグローバルグループ。弁護士・税理士・司法書士など15士業が連携し、あなたの状況に応じた最適なサポートを一気通貫で提供しています。
15士業が連携した法人

遺言作成にあたり一つの士業だけでは解決できない課題が出た際にも安心です。
また、個人の士業専門家だと、その方が亡くなってしまうとサポートができない恐れがありますが、法人のためサポートが途切れる心配もありません。
公証役場との調整や証人手配などの手続き代行

遺言書を公正証書で作成する際には、公証役場との事前のやり取りや、作成当日に立ち会う2名の証人の手配が必要です。
こうした煩雑な手続きも、すべて専門スタッフが代行するため、ご本人が公証役場に何度も連絡を取る必要はありません。
相続実行時の支援まで対応

遺言の内容を実行するための不動産の名義変更や金融機関での手続きなど、
相続者が迷わず進められるよう、実行時までしっかり支援してくれます。
全国23拠点で、対面相談も可能

全国の拠点で対面での相談・サポートにも対応しているので、安心感があります。
リモート相談も可能なので、都合に合わせて選ぶことができます。
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